刑の一部執行猶予制度とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度です。
刑の一部執行猶予の判決は,具体的には、次のようなものになります。
被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する。
この場合,まず,刑務所で2年6カ月間受刑し,その後釈放されて,執行猶予が取り消されることなく2年間が経過すれば,結果的に残りの6カ月間分は刑務所に行かずにすむことになります。
どのような場合に一部執行猶予になるのかについて執行猶予制度との関係で説明をすると、
①まず、実刑か、全部執行猶予かの判断がなされます。ここで、全部執行猶予の判断がなされた場合には、執行猶予が確定するため、一部執行猶予の話は問題とはならなりません。他方、実刑と判断された場合には、②懲役3年以下の場合で、かつ、再犯を防止するための一部執行猶予とする必要性と相当性がある場合に、初めて一部執行猶予とされることとなります。
この一部執行猶予とする必要性と相当性は、ⅰ再犯の恐れがあること、ⅱ再犯防止のための社会内処遇があること、ⅲ被告人がそれをきちんと実行していけること等を判断要素として判断をします。
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