器物損壊罪の児童自立支援施設送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを借りようと思いました。
しかしAさんは、Vさんにノートパソコンを貸してもらえませんでした。
怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンの画面を破損させました。
そのことを知ったVさんの両親は、Aさんのことを警察に相談しました。
その後Aさんは、猪苗代警察署に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用されるのが器物損壊罪(刑法第261条)です。
この場合の「損壊」とは物の効用を害する一切の行為を指すため、器物損壊罪は物を破損させる行為以外にも適用されます。
例えば車などに尿をかけた事件でも、車を精神的に使えない状態にしたことで器物損壊罪が成立しました。
物を隠す行為も「損壊」に含まれ、これは持ち主が使いたくても使えない状態にしたため、物の効用を害したことになります。
また、「傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせれば器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが持っているノートパソコンの画面を破損させているため、典型的な器物損壊罪です。
児童自立支援施設送致
少年(20歳未満の者)が刑事事件を起こした場合、事件は少年事件と言う扱いになります。
少年事件は処分が通常の事件と違うものになっていて、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の他、処分を行わない審判不開始や不処分があります。
少年院は名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、児童自立支援施設にはあまり馴染みがないかも知れません。
児童自立支援施設送致とは、少年を児童福祉法が定めた児童自立支援施設に送る処分です。
児童福祉法第44条は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と定めています。
少年院に送致するほど非行が進んでいない場合や、保護者が養育を放棄していたり少年を虐待していたりするなど、家庭環境に問題がある場合等に児童自立支援施設送致になることが多いです。
施設に送致する処分を避けるには、環境を変えなくても少年の更生が望めること、保護者による監督が可能であることを主張していく必要があります。
そのため少年事件で施設送致の回避を目指す際は、弁護士に弁護活動、付添人活動を依頼することが重要です。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
ご家族が器物損壊罪で事件を起こしてしまった、少年事件で児童自立支援施設送致を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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