覚醒剤取締法違反

1 覚醒剤に対する規制

日本では覚醒剤取締法によって覚醒剤を規制されています。覚醒剤は俗称や隠語で呼ばれることが多く、「スピード」「エス」「アイス」「ガラス」などと呼ばれる場合があります。

覚醒剤に対する規制としては、主に輸出入・所持・使用・製造に対する刑罰が設けられており、その目的が営利目的であるかどうかによって刑の重さが変わってきます。


覚醒剤の密輸入

1年以上20年以下の懲役

営利目的の場合無期又は3年以上20年以下の懲役、情状によっては1000万円以下の罰金も追加される


覚醒剤の所持、譲渡、使用、製造

10年以下の懲役

営利目的の場合1年以上20年以下の懲役、情状によっては500万円以下の罰金も追加される


覚醒剤の原料の所持、譲渡、使用

7年以下の懲役

営利目的の場合10年以下の懲役、情状によっては300万円以下の罰金も追加される


また、覚醒剤を保管する医療機関において厚生労働大臣が指定した管理者以外が管理していた場合や、保管や廃棄の届け出をしなかった場合にも罰則が定められています。

 

2 覚醒剤の所持や使用を警察が認知したら

覚醒剤に限らず、警察は薬物犯罪に対しては特別な捜査を行うところがあります。内偵調査やおとり捜査などがその例としてあります。また、覚醒剤の作用によって不審な行動に出ているところを職務質問したり、他の犯罪の取調べを受けている際に覚醒剤の使用を疑われたりすることもあります。

捜査機関が薬物事件について事件を認知すると、ほとんどの事件で逮捕がなされます。薬物は特に証拠隠滅が行われやすく、薬物仲間(共犯者)との接触も疑われるためです。逮捕されてからもほとんどの事件で起訴されるまで勾留が続きます。

家族や知人が覚醒剤犯罪で逮捕されてしまった場合、自分が逮捕されてしまった場合はすぐに弁護士に連絡すべきです。

逮捕されてから最大72時間は弁護士以外の人と面会することはできませんし、勾留されてからも裁判所が弁護士以外との面会を禁止する決定をする場合があります。そのため、逮捕後早い段階から弁護士が就いていることで、外部と連絡が取れない不利益を緩和できます。必要な範囲での面会を求めるために、弁護士が裁判所に対して働きかけを行うこともできます。

もしも、覚醒剤犯罪について関与していない場合には取調べにおいて適切に対応しなければなりません。取り調べに際し、自分が無実である旨をきちんと主張する必要があります。その際に、弁護士のアドバイスの下で取り調べでどういったことを話すのか事前に打ち合わせることが重要です。自分では無実の主張をしたと思っていても、有罪の書類が作成されている恐れがあるからです。

家族や知り合いが覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。薬物事件についての経験もある弁護士が、ご依頼から最短当日に接見に赴きます。刑事手続きではスピードが命となりますのですぐにご連絡ください。

 

3 覚醒剤事件の裁判とその後

覚醒剤取締法違反で起訴されてしまった場合でも、保釈を請求することができます。起訴された時点では、20日近い身体拘束が続いているため、裁判の前に保釈されることで、元の会社や学校に戻りいち早く生活の立て直しを目指すことができます。繰り返し使用してしまう場合には、保釈後から治療など再犯の防止に向けた努力を始めることもできます。

起訴後、すぐに保釈の手続きを進められるよう、弁護士に相談しておくほうがよいでしょう。

薬物事件については明確な被害者がいない犯罪であるため、他の事件のような示談を行うことができません。そのため、どうして薬物に手を出してしまったのかというところから内省して、しっかりと反省する必要があります。誰にも迷惑をかけていないから問題ない等、罪の意識をしっかり持たなければ、繰り返し使用してしまう恐れがあります。

覚醒剤事件の場合、家族の支えも重要です。刑事手続きが一通り終結すると、病院へ入院する場合等ではない限り、日常生活の多くを家族と過ごすことになります。家族との関わりを持って生活できることが、薬物に頼らないで生活していくための足掛かりにもなります。

福島県の覚醒剤取締法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な薬物犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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