ライターを使って自転車に火を付け建造物等以外放火罪、弁護士に依頼するメリットとは

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚であるVさんが持つ自転車を発見しました。
Aさんは人目に付かないか確認した後、持ってきたライターを使って自転車に火を付けました。
その後、自転車の持ち主であるVさんが戻ってきた際に火を消し止め、火を付けられたと警察に通報しました。
いわき中央警察署が捜査を進めた結果Aさんが火を付けたことが分かり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等以外放火罪

刑法の第9章には放火(及び失火)に関する罪が定められています。
建造物等以外放火罪もそこに規定があり、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と刑法110条第1項に定められており、Aさんにはこの建造物等以外放火罪の条文が適用されています。
条文にある「前2条」とは、刑法第108条第109条を指しています。
刑法108条は人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火した者に成立する現住建造物等放火罪を定めており、刑法109条第1項は人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火した者に成立する非現住建造物等放火罪を定めています。
つまり、刑法第110条第1項は住居や建造物以外を放火した場合に適用されます。
焼損」とは火が媒介物を離れ、放火された物が独立して燃焼を継続している状態を指し、「公共の危険」とは不特定多数の人々の命や体、財産を脅かす危険を指しています。
公共の危険が発生したかどうかは建造物等以外放火罪の成立に大きく影響します。
仮に参考事件と同じ自転車が放火される事件が発生した場合でも、周りにある物に延焼する危険性がない、周りに物がなく延焼しないといった状況であれば、公共の危険が生じたとは言えないため建造物等以外放火罪は成立しないケースもあります。
その場合、他人の物を損壊したとして器物損壊罪が成立する可能性が考えられます。

示談交渉

建造物等以外放火罪は「1年以上10年以下の懲役」が刑罰であるため、略式罰金で済ませることのできない重い犯罪です。
参考事件のように他人が所有する物に放火するケースの場合、その物を所有する被害者に示談交渉をすることで、減刑を求めることができます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、専門的な知識がないと減刑に効果的な示談を進めることはできません。
また、被害者と直接連絡を取るとかえって事態がややこしくなってしまう懸念もあります。
そのため弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を間に入れる形で示談を進めることで、よりスムーズな示談交渉を行うことをお勧めいたします。
示談交渉は処分が決定する前に締結する必要があるため、放火事件の際には速やかに弁護士に相談することが重要です。

放火事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

 

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