【事例解説】赤信号を無視して交通事件を起こしたケース、危険運転致傷罪と道路交通法違反

危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、車で夜道を走っていました。
そして交差点に差し掛かり信号が赤であることに気付きましたが、この道はAさんが普段通る道で人がほぼ通らない場所であると知っていたため止まりませんでした。
しかし、通行人Vさんが道を渡ろうと角から出てきたため、Aさんは急いでブレーキをかけました。
減速はしましたが、そのままAさんの乗った車はVさんに接触しました。
AさんはすぐにVさんの容体を確認し、事故を起こしてしまったことを警察に通報しました。
Vさんは交通事故によって怪我を負っていました。
その後白河警察署からパトカーが駆け付け、話を聞かれた後、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

危険運転致傷罪自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)に定められた犯罪です。
自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、これが危険運転致傷罪の条文です。
次に掲げる行為」は全部で8つあり、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」など様々です。
Aさんの場合は、信号を無視したことでVさんに怪我を負わせました。
自動車運転処罰法第2条第7号には「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあるため、Aさんにはこの第7号が該当し、危険運転致傷罪が成立しました。

ひき逃げ

Aさんは事故を起こした後すぐに、Vさんの容体確認と警察への通報をしています。
これは道路交通法第72条に規定のある行為で、運転手とその車の同乗者は、事故を起こしてしまった際に負傷者の救護を行い道路における危険を防止する措置を講じた上で、警察に事故のことを伝えなければなりません。
この義務に違反してしまうことが、いわゆるひき逃げと言われる道路交通法違反です。
交通事件では、危険運転致傷罪道路交通法違反など、複数の罪に問われてしまう場合もあります。
そのような事件は当然、単体の事件よりも罪が重く、事件の性質も複雑になります。
そのため交通事件を起こしてしまった際はまず弁護士に相談し、どのような弁護活動をしていくべきかを把握することが大切です。

危険運転致傷罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、交通事件の当事者となってしまった、危険運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

 

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