公務執行妨害罪

1 公務執行妨害とは

「公務執行妨害」とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」ことを言います(刑法95条1項)。

ここでいう「公務員」とは、裁判官や国会議員、市役所や県庁の職員、公立学校の教職員なども対象となります。

公務執行妨害罪はあくまでも公務員の公務を妨害したことを罪に問うものですから、公務員であっても仕事をしていない公務員に暴行や脅迫をしたとしても公務執行妨害罪にはなりません。ただし、「仕事中かどうか」は争いの対象になりうるので注意が必要です。

また、公務であったとしても、その公務が違法なものであった場合には公務執行妨害罪とはならない可能性があります。

たとえば、警察が違法な逮捕行為を行っている場合に抵抗することは公務執行妨害に当たらない可能性があります。

暴行の方法としては、相手方の公務員の体に対して向けられたものに限らず、公務員に対する間接的な暴行でも公務執行妨害になり得ます。たとえば、警察官が乗っているパトカーを蹴ったり、捜査現場で警察官が差し押さえたものを壊したりする行為も「暴行」にあたります。

 

2 公務執行妨害罪の刑

公務執行妨害罪の刑としては 3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金 が定められています。

 

他の罪も成立する?

公務執行妨害罪の場合、手段としてした暴行や脅迫については暴行罪や脅迫罪は成立しません。しかし相手に怪我をさせていると「傷害罪」も成立し、より重い傷害罪(15年以下の懲役)に従って刑を受けることになります。

 

3 公務執行妨害罪での弁護活動

公務執行妨害罪では上記のとおり被害者との示談が困難です。

罪を認めている場合にできる活動としては、真摯な反省を行うことが重要です。公務執行妨害では国が被害者であるため警察の捜査も短期間で済むことが多く、きちんと反省していれば不起訴処分や微罪処分(起訴されることなく警察官の取調べだけで事件が終わること)となる場合も多くあります。

また、証拠隠滅も行われにくいため逮捕や勾留の期間も他の事件よりも短く済む場合があります。

公務執行妨害罪で身体拘束を受けている場合、すぐに弁護士に相談することによって早期の身柄解放が実現する可能性が高まります。

仮に起訴されてしまったとしても、略式命令によりすぐに罰金を支払って事件が解決することがありますし、正式裁判になったとしても罰金刑や執行猶予付きの判決が十分に見込めます。

また、公務員の行為に対して言い分がある場合でも、それを警察などに対して言うのかどうかは、その後の捜査に影響を与える場合がありますので、弁護士と相談して取調べに対応する必要があります。

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