麻薬及び向精神薬取締法違反

1 麻薬及び向精神薬取締法の規制の対象

麻薬及び向精神薬取締法(以下では麻薬取締法と表記します)が規制の対象としている薬物は、麻薬アヘンけしがら(麻薬を抽出することができる『けし』の部分)、向精神薬等です。

ここで麻薬については麻薬取締法の別表に列記されており、モルヒネやコカイン、ヘロインなど74の成分が挙げられており、これらの他、列記されたものと同種の害がある成分を含むものや政令で挙げられたものも麻薬に当たるとされています。MDMA、メチロン、マジックマッシュルームなどが麻薬とされています。

また、向精神薬についても別表があり、ジアゼパム、ニトラゼパムなど10の成分が挙げられており、それと同種の有害作用のある成分が含むものも向精神薬に当たるとされています。向精神薬には、厚生労働大臣が指定する区分によって「第一種」「第二種」「第三種」とわかれ、取り扱いが異なる場合があります。

これらの麻薬については厚生労働大臣の許可がなければ、向精神薬については厚生労働大臣ないし都道府県知事の免許がない限り輸出入したり製造、保管、所持、譲渡、使用等したりできません。麻薬や向精神薬を許可なく所持、使用していた場合には、まず、何を所持、使用していたのかという点と営利目的で所持していたかという点で適用される条文が変わってきます。


ジアセチルモルヒネ等の輸出入、製造

1年以上の懲役

営利目的の場合無期又は3年以上の懲役または1000万円以下の罰金またはこの両方


ジアセチルモルヒネ等の小分け、譲渡、所持、使用

10年以下の懲役

営利目的の場合1年以上の懲役または500万円以下の罰金またはこの両方


向精神薬の輸出入、製造、小分け

5年以下の懲役

営利目的の場合7年以下の懲役または200万円以下の罰金またはこの両方


麻薬や向精神薬は、身体に対する影響が大きく、身体に重大な支障を与える恐れのある危険な薬物です。

 

2 麻薬取締法違反で捕まったら

麻薬取締法違反で逮捕される多くは、現行犯逮捕です。使用により神経障害をきたしているところを職務質問により発覚する場合が多いです。また、そのほかにも、内偵調査などにより犯行が発覚した場合などがあります。

こうした薬物事件については、証拠の隠滅のおそれや、共犯者との関係が疑われるため、逮捕後も最大20日間の勾留が引き続き行われます。

逮捕後の最大72時間は弁護士以外との連絡はできませんし、勾留された場合とも弁護士以外との面会が制限される可能性が高いです。逮捕された場合にはすぐに弁護士と接見してその後の見通しについて相談しましょう。

勾留がなされた場合でも裁判所に対して弁護士から不服を申し立てることができます。早期から身柄を解放されて再犯防止のための治療を受けることが後の処分でも有利に取り扱われることがあります。

ただし、この段階での身柄解放は非常に難しいものになる可能性が高いとみるべきです。薬物事件の場合捜査に時間がかかり、薬物の受け取りルートなどの精査に時間がかかるためです。

たまたま麻薬捜査の場に居合わせてしまった場合や、麻薬等と知らずに所持していた場合には無罪を主張することになりますが、初めの取調べの時点から適切に対処しなければなりません。取り調べに際し、自分が無実である旨をきちんと主張する必要があります。その際に、弁護士のアドバイスの下で取り調べでどういったことを話すのか事前に打ち合わせることが重要です。自分では無実の主張をしたと思っていても、有罪の書類が作成されている恐れがあるからです。

麻薬及び向精神薬取締法違反では検察官が証拠を十分に収集できた場合は、正式裁判として起訴されます。薬物事件は被害者のいない犯罪であり、示談や弁償によって不起訴処分を得ることが難しい犯罪になっています。

単純な麻薬の初めての使用の場合であれば執行猶予付きの判決の見込みもありますが、執行猶予中の再犯や営利目的の所持や譲渡の場合には初犯であっても実刑判決となる可能性が高くあります。その場合であってもきちんと反省して、弁護士や家族の協力を得て、薬物との関わりをたてるような環境を整えていくことが、判決でも有利な事情になりますし、その後の再犯の防止にも役立つこととなります。

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