名誉毀損・侮辱

1 名誉毀損罪・侮辱罪とは

名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したことをいいその事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑が科せられます。

公然ととは、不特定、多数の人がいる状態のことをいいます。その場には人が少なくても多数の人にすぐに広まってしまう可能性がある場合には公然とに当たる可能性がでてきます。

名誉とは、人に対する社会的な評価のことを言います。事実を適示し毀損するとは、ある程度具体的な事柄を述べて相手の社会的な評価を下げることを言います。例えば、「あいつは前科者だ」と言うと名誉毀損罪が成立しえます。名誉毀損の行為が、他の人の経済上の信用を傷つけるものであった場合、信用毀損罪も成立することになります。

一方、侮辱罪の場合事実を摘示しなくても人を侮辱することをいい、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料の刑が科されます。

侮辱とは、軽蔑の意を表すことです。たとえば、「ばか」「あほ」などと言うことです。

これらはいずれも告訴がなければ起訴されることがない、親告罪となっています。

名誉毀損罪は、犯罪として成立するかどうかという点において、憲法の表現の自由と関連して大きな理論の対立もあります。また、名誉毀損罪・侮辱罪とも親告罪であり、告訴されるとなると、刑事事件としてのみならず、民事事件としても当事者同士でもめごとが起きる、もしくは起きている可能性が高くあります。

名誉毀損罪・侮辱罪で告訴されてお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。

 

2 告訴された場合の刑事事件の流れ

被害者が告訴すると、警察官が事件について被害者から聞き取って調書を作成し、事件の記録を検察官に送ります。

告訴というのは、犯罪があったことと犯人を処罰してほしいということの表明ですので、告訴されたからと言って直ちに逮捕されるわけではありません。

その後、警察が捜査を行い、告訴された本人を警察に呼んで取調べを行い、その上で逮捕する必要があると考えた場合には、逮捕される可能性が出てきます。

名誉毀損罪も侮辱罪も比較的軽い刑の定めになってはいますが、当事者同士、特に加害者が被害者に対して接触しようとしている場合や、証拠隠滅のおそれがあると見られた場合には逮捕されてしまいます。この逮捕から最大72時間の間は家族であっても面会することができません。逮捕されてしまった場合には直ぐに弁護士に連絡を取り次ぐよう、警察官に求めてください。

事件の当初から弁護士が就くことによって、身体拘束期間が短いものになるように捜査機関に申し入れたり、不起訴もしくは略式起訴とするよう検察官に意見書を出したりすることができます。

 

3 名誉毀損罪・侮辱罪での弁護活動

名誉毀損罪・侮辱罪で告訴されてしまった場合、示談活動を行っていくのが一般的です。示談交渉の中で告訴の取下げを得ることができれば、刑事事件を確実に回避できます。

ただし、名誉を棄損されたことで評判が落ちたとして多額の請求をされる場合も少なくないので、示談金が高額になってしまう場合もあります。

福島県の名誉毀損・侮辱事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。弊所では、福島県内の様々な信用棄損犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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