横領・背任

1 横領とは

横領とは、自分が占有している他人の物を自分の物にしてしまうことをいいます。例えば、自分が管理している商品をとってしまったり、銀行に入れる予定だったお金を自分の口座に移してしまう行為です。

横領では所有占有という法律用語や、複雑な経理の問題が絡むことがあり、単に人の物をとったからと言って横領罪になるかどうかは事案によって異なります。自分のしたことが横領にならないかと不安に思われる場合には直ぐに弁護士に相談しましょう。

横領には、単に預かったものを自分の物にする単純横領罪や、業務をする上で預かった物を自分の物にする業務上横領罪があります。

単純横領罪5年以下の懲役の刑が定められていますが、業務上横領罪10年以下の懲役が定められており、かなり刑が重くなっています。

刑が重くなる基準である業務は雇用契約や法律に従ってするものに限らず、社会生活において反復継続してするものを言うとされています。実際、その多くは雇用関係など、会社との関係で行うものが業務にあたっています。

また占有離脱物横領という罪もあります。いわゆる「ネコババ」のような犯罪で、落ちていた物や誰の物か分からない物を拾って自分の物にしてしまうというものです。

占有離脱物横領罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金の刑が定められており、他の横領よりも刑が軽くなっています。

横領に関する罪については、窃盗などと同じように配偶者や親、同居の親族に対する横領は刑が免除されており、同居ではない親族に対する横領は親告罪として告訴されなければ起訴されません。

横領の罪は後にあるような背任罪とも似た罪になっており、横領として取調べを受けるのと同時に背任罪としても取り調べられることもあります。どこに証拠があるかわからないことが多く、犯人による証拠隠滅の恐れを懸念し、逮捕・勾留する事件も多くあります。逮捕されてしまった場合には早く弁護士と接見して対策をたてることが重要です。横領で家族が逮捕されてしまったという方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ご依頼を受けてから最短即日弁護士が接見を行う初回接見も行っています。

 

2 背任とは

背任とは法律上他人のためにその事務を処理する者が、自己又は第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目的で、その任務に背くことを言います。

そして、背任により、本人に財産上の損害を与えた場合には背任罪となります。

事務を処理する者とは、法律や雇用などによらないで、他人のために事務を行っている場合にも、これに当たります。

任務に背く行為は本来の依頼に反した行為であり、様々なものがあります。例えば、回収の見込みがないのに会社のお金を使って多額の貸し付けをした場合、会社に対して損害を与えたことになり、背任罪が成立します。

背任罪は通常の取引と区別しにくいという点があります。会社に対する貸付についても、後にきちんと回収できれば財産上の損害はなく背任罪とはなりません。リスクのある取引であっても、会社としてはリスクを取らなければならない場合もあり、会社に損害が出たからといって直ちに背任罪とはなりません。

背任罪5年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑が定められています。

なお、会社の役員が会社に対して背任罪を犯した場合には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科(懲役と罰金を両方とも科す)すると定められており、刑が重くなっています。会社のために事務を行う役員が背任すると、会社に与える影響も大きいためです。

 

3 横領・背任の場合の弁護活動

横領・背任は、上記のとおり秘密裡に行われることから証拠隠滅を疑われた場合には逮捕・勾留されてしまう可能性があります。逮捕された場合には直ちに弁護士と接見してアドバイスを受ける必要があります。また、身柄解放に向けて活動を依頼することができます。これらの罪は直接被害者に対して働き掛けるというものではないので一定の捜査が終了していれば身柄が解放される見込みは十分にあります。

横領・背任も信頼を裏切られて損害を受けた被害者がいるため、罪を認めている場合には示談を行うことが重要です。どちらの罪も、犯罪までは被害者と一定の信頼関係があったのですから、示談の交渉を通してその関係の修復を図ります。示談金として、被害額を支払うことになりますが、業務上横領や背任の場合、会社のお金の横領であったり、会社の業績に損害を与えたりしているため、被害額が相当高額になる事もあり、示談金を支払うのが現実的ではないこともあります。

起訴された場合、執行猶予判決を得るためには、しっかりと罪の自覚を持って反省し、そのことを検察官、裁判官に分かってもらうための弁護活動が必要になります。

福島県の横領背任事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な財産犯罪や経済事件について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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