リベンジポルノ

1 リベンジポルノとは

元交際相手や離婚した相手から裸の画像や性行為の画像などの性的な画像をインターネット上のサイトやSNSで公表される被害が増加しています。このような被害はリベンジ(復讐)ポルノと呼ばれています。

このような被害の増加を受けて平成26年に新たな法律が制定されました。

現在、リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称リベンジポルノ防止法)により公表などの行為が規制されています。警察ではリベンジポルノについて特別な相談窓口も設けられています。特に10代、20代の女性が被害者となるケースが多く、男性も被害者として報告されています。

規制の対象となる画像は、性交や性交に類似する行為の画像のみならず、半身が裸の写真等も含みます。写真にとられて広く公表されることを許可していた場合(グラビア写真など)には規制の対象とはなりません。リベンジポルノは自ら撮った画像のみならず、相手に自撮りさせた写真をメールやメッセージで送信させた上で、公表した場合でも犯罪となります。

リベンジポルノ防止法はインターネット上で公表することを規制しています。そのため、本や広告として公表した場合にはリベンジポルノ防止法ではなく、後記のような、わいせつ物頒布罪などに問われる可能性があります。

リベンジポルノ防止法では、公表する行為には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、公表するために第三者に渡した場合でも1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

リベンジポルノは相手に対する復讐から公開されることもありますが、軽いいたずらとして行われることもあります。その場合でもリベンジポルノ防止法違反として刑罰の対象となります。交際相手ではなかったからリベンジポルノにはならない、ということはありません。

また、一部市町村においては,いわゆる自撮りを要求する行為そのものを罰する条例の改正を進めています。この条例が施行されると,例えば「裸を見たいから写真を送って」というだけで犯罪が成立することになります。

 

2 リベンジポルノに対する刑罰

リベンジポルノ防止法のみではなく、リベンジポルノについては付随して別の犯罪が成立する場合があります。

ポルノ画像が18歳未満の者を被写体にしていた場合、児童ポルノ処罰法違反となる可能性があります。

ポルノ画像を撮って、相手に送り付ける行為はストーカー行為規制法違反や各都道府県の迷惑行為防止条例違反となる場合がありますし、画像を用いて復縁を迫ったり交際関係の継続を求めたりすることが、強要罪や場合によっては不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)等になる場合もあります。

実際に画像を公開すること自体は名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪にも該当する場合があります。

他の犯罪も成立する場合には刑がより重くなる可能性があります

 

3 リベンジポルノについての弁護

リベンジポルノ防止法違反の罪は、親告罪とされているため、罪を反省して被害者と示談して告訴を取り下げてもらうことが弁護活動としては重要です。リベンジポルノについては元々交際関係にあった人同士が事件の加害者、被害者になる事が多く、感情的な対立も多い事件ですので示談の際には弁護士に間に入ってもらって交渉を進めなければなりません。   

リベンジポルノの被害は、インターネットを通じて半永久的に残ることになるため、相手に許してもらうことは容易なことではありません。きちんとした反省、謝罪、弁償ができるかが最大のポイントとなります。

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被害者にならないために

リベンジポルノは、後になってから被害者になることが多い犯罪です。恋人関係の間に、相手に求められて裸の写真を送ってしまった画像や相手に喜んでほしくて送ってしまった画像が、別れた後に公開されるというケースが多くなっています。

また、出会い系サイトやSNSで知り合った人に裸の写真を求められ、面識のない相手だからと油断して写真を送ってしまう場合もあります。

恋人から写真を求められたり、撮らせてほしいと言われたりすると、断りにくい場合もあるかもしれませんが、きちんと断ることが自分を守るためにも重要です。

 

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