【事例解説】突き飛ばされたと相手を何度も殴った傷害事件、正当防衛が成立するための条件とは

傷害罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内でタバコを吸っていました。
禁煙の場所で吸っていたことから通りかかったVさんが、「ここ禁煙ですよ」と伝えました。
気分を害したAさんは「文句あんのか」と詰めより、Vさんは詰め寄ってきたAさんを押し返しました。
それを突き飛ばされたと感じたAさんは、Vさんを複数回殴り、蹴るつけるなどして怪我を負わせました。
見かねた通行人がAさんを抑え、駅員を呼びました。
その後駅員が警察に連絡したことで、Aさんは郡山北警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「どつかれたからやり返しただけ、正当防衛」と主張しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

傷害罪刑法に定められています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第204条に規定されており、ここでの「傷害」とは人の生理機能を障害することをです。
参考事件でVさんは、暴行を加えられた際に怪我を負っています。
外傷を与えることは典型的な「傷害」であるため、Aさんには傷害罪が適用されました。

正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と刑法第36条第1項に定められているのが正当防衛です。
この正当防衛が認められれば、その行為の違法性はなくなり、犯罪にはなりません。
ここでいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在している、または間近に迫っていることを意味します。
そして「不正」とは違法であることです。
条文には「自己又は他人の権利を防衛するため」とあることから、該当する行為は防衛する意思を持って行われているという前提が必要です。
しかし、防衛の意思があったとしても、これに乗じて加害する意思を持って防衛行為に及ぶと、急迫性が失われ正当防衛が成立しなくなります。
やむを得ずにした行為」とは、社会的に見て必要かつ相当である防衛行為です。
例えば、殴られそうになったため腕を抑えて捻る行為は正当防衛が認められる確率が高いですが、殴られそうになったため回避し凶器を持って複数殴り返す行為は、相当性を欠くとして正当防衛が認められる確率は低いと言えます。
また、相当性は欠くが他の要件は満たしている場合では、刑法第36条第2項に「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と定められた過剰防衛が成立する可能性があります。
参考事件の場合、VさんはAさんに詰め寄られた際に押し返しています。
この状況では、VさんからAさんに対して「急迫不正の侵害」があったと判断される可能性は低く、正当防衛の成立は厳しいと言えます。
正当防衛の成立には各種要件を満たしている必要があります。
そのため正当防衛の主張には法的な専門知識が必須であるため、正当防衛の主張をお考えの際は弁護士に相談することをお勧めいたします。

刑事事件の詳しい弁護士

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当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
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