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1 釈放と保釈
釈放とは、逮捕勾留された後、起訴される前に身体を拘束された状態から解放することをいいます。
保釈とは、起訴された後も身体拘束が継続している場合に、保釈金を納付することによって身体拘束から解放することをいいます。
保釈されるためには、起訴された犯罪事実を含め、過去に重大事件を起こしたことがないこと、証拠を隠滅するおそれがないこと、関係者に威迫する危険性がないことなどの要件を満たす必要があります。また、これらの要件を満たさない場合であっても、示談が成立していることなどの事情を考慮して、保釈が認められることがあります。
2 釈放・保釈のメリット
- 逮捕されたことを周りに知られずに済むことが多い
- 逮捕前の生活を取り戻しやすくなる
- 示談や裁判に向けた準備がしやすくなる
3 起訴前の身柄解放~釈放~
(1)検察庁に送致する前の釈放
警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。しかし、取調べの中で犯罪の嫌疑がないと判断されたり、事件が極めて軽微であったりした場合には、身柄を検察官に送ることなく釈放されます。
このようなケースでは、特に弁護士が行動を起こさなくとも釈放されることとなります。しかし、釈放されたからといって当然に捜査が終了したとは言い切れません。
取り調べの中で被疑者に不利な供述調書を取られてしまうことの無いように十分注意する必要があります。
(2)検察庁に送致後、勾留請求前の釈放
被疑者が検察官に送致されると、検察官はさらに被疑者を取り調べ、勾留請求するかどうかを決定します。一旦勾留されると10~20日という長期間の身柄拘束となりますから、できる限り勾留を回避したいところです。
検察官による勾留請求前の段階において、弁護士は、検察官に被疑者を勾留請求しないよう働きかけます。法律上、検察官が勾留請求しない場合、検察官は被疑者の身柄を解放しなければなりません。弁護士の働きかけが功を奏せば、被疑者の勾留請求を回避し、釈放を勝ち取ることができます。
(3)勾留請求後、勾留決定前の釈放
検察官が被疑者を勾留請求した場合、弁護士は、裁判官に対して勾留決定をしないように働きかけます。いくら検察官が勾留請求しても、勾留する理由や必要性が認められないと裁判官が判断すれば、勾留されることはありません。そこで、弁護士は裁判官に対して勾留決定をしないよう説得を試みるのです。弁護士の説得により裁判官が検察官の勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されます。
(4)勾留決定後、勾留決定を覆すことによる釈放
裁判官が被疑者につき勾留決定をした場合、被疑者は10~20日間身柄を拘束され、取調べを受けながら、検察官の起訴・不起訴処分の判断を待つことになります。この段階での具体的な弁護活動としては、裁判官に対して勾留決定の取消し請求や勾留執行の停止申請、準抗告をすることが挙げられます。
勾留決定の取消し請求は、勾留の理由や必要性がないことを主張し、勾留決定を取り消すように求めます。準抗告は、裁判官の勾留決定に対して不服があることを申し立てます。勾留執行の停止は、被疑者の入院の必要性がある場合や両親・配偶者等の危篤または死亡した場合などに、裁判所が職権で自ら判断します。このような事情がある場合、弁護士は、裁判所に対して、勾留執行の停止との判断をするように求める弁
護活動をします。
4 起訴後の釈放~保釈~
(1)保釈が認められるまでの判断期間
一般に2~3日、土日をはさむ場合には4~5日かかることもあります。
(2)保釈金の金額について
保釈が認められるためには、保釈保証金を納付する必要があります。保釈保証金の金額は、犯罪の性質や情状、被告人の経済状況などを考慮して裁判所が決定します。
保釈保証金は、一旦裁判所に納付しますが、保釈後に被告人が証拠隠滅などを行わずに裁判所の求めに応じて出頭するなどしていれば、裁判終了後に全額返還されます。
(3)保釈が認められる条件
保釈が認められるためには、
- 証拠隠滅の危険がないこと
- 逃亡の危険がないこと
- 被害者や事件関係者およびその親族等に接触する危険がないこと
- 被告人を監督する身元引受人の存在
が大きなポイントとなります。そこで、保釈決定を勝ち取るためには、これらの点を中心に説得的に主張していくことになります。
(4)保釈の種類
① 必要的保釈
裁判所は、保釈の請求があった時は、以下の場合を除いては、保釈を許さなければなりません。
- 被告人が死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- 被告人が前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
- 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
- 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人の氏名または住所が分からないとき
② 職権保釈
必要的保釈が認められない事由に当たってしまう場合でも、裁判所が逃亡の危険性や証拠隠滅のおそれと身体拘束による不利益を比較して、身体拘束による不利益が上回ると判断した場合には、裁判所が職権で保釈することができます。
③ 不当に長い拘禁と勾留の取消し保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったときには、裁判所は弁護人や親族等の請求又は職権での勾留の取消しまたは保釈の許可をしなければなりません。
(5)保釈後の注意点
・ 保釈条件の遵守
被告人が保釈されるにあたっては、裁判所が保釈条件を付けます。保釈条件とは、被告人が保釈された場合に守るべき事項のことです。保釈条件の内容は、個々の事件によって異なります。
・ 保釈取り消しの可能性
一度保釈が認められたとしても、被告人が逃亡したり、証拠の隠滅を図ったり、保釈条件が守れなかったりした場合には、保釈が取り消される場合がありますので、注意が必要です。
・ 保釈保証金の没収
保釈が取り消された場合には、保釈保証金が国に没収されることがあります。また、保釈された者が、有罪判決確定後、刑罰執行のための呼び出しを受けても正当な理由なく出頭しない場合などには、保釈保証金は国に没収されてしまいます。
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