盗撮で逮捕

Aさんは、福島県南相馬市にあるショッピングモールに行った際、エスカレーターに乗ろうとする女性Vさんの姿が目に入りました。
Vさんはスカートを着用していたため、AさんはスマートフォンをVさんのスカートに差し入れて下着を盗撮しました。
すると、Aさんの後ろにいたWさんが「今盗撮しましたよね」と声を掛けてきたため、Aさんは焦って逃亡を図りました。
ですが、他の買い物客に阻止され、やがて駆けつけた警察官により福島県迷惑行為等防止条例違反盗撮)の疑いで逮捕されました。
南相馬警察署でAさんと接見した弁護士は、示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)

【盗撮の罪について】

ご存知の方も多いかと思いますが、私たちが日常生活で目にする犯罪の多くは、刑法という法律に定められています。
ですが、日頃目にしやすい犯罪の中でも、刑法以外の法令に規定されたものがいくつかあります。
盗撮は、そんな刑法以外の法令により罰せられる代表的な罪の一つと言うことができるでしょう。

盗撮について定められているのは、全国的に適用される法律ではなく、各自治体において適用される条例です。
福島県では、福島県迷惑行為等防止条例盗撮に関する諸規定を置いています。

福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。

引用した条文をご覧いただければ分かるように、ひそかに撮影する行為全般が禁止されているわけではなく、飽くまでも下着や身体の盗撮のみが禁止されています。
そのため、刑罰が科される盗撮というのも、上記のような態様の盗撮に限られるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

【不起訴の可能性】

たとえ盗撮をして逮捕されたとしても、それにより刑罰を受けることが直ちに確定するというわけではありません。
刑罰というのは人の自由や財産などを侵害するものなので、被疑者・被告人の不利益も考えつつきちんと手順を踏んだうえで科されなければならないとされているのです。

刑事事件では、ある事件について裁判を行うかどうかを検察官が決定することになっています。
検察官が起訴を選択すれば裁判が行われる一方、不起訴を選択すれば事件はその時点で終了します。
そうなれば、逮捕勾留による身体拘束が続いたり、裁判で有罪となって前科がついたりすることもなくなります。
ですので、刑事事件において、不起訴というのは最良の結果とも言うべきものでしょう。

不起訴の理由には数多くのものがありますが、特に多いものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予は被疑者の反省や事件への対応などを考慮するものであり、裁判で有罪にできる可能性が高いかどうかは基本的に関係ありません。
盗撮事件に関して言うと、犯行が悪質だったり盗撮の前科があったりしない限り、示談などの真摯な対応をすることで不起訴となる可能性が比較的高いと考えられます。
当然ながら、弁護士に事件を依頼すれば充実した弁護活動が期待できるので、不起訴の可能性を少しでも高めるなら依頼を躊躇する必要はないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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