前科を避けたい

刑事事件に発展した場合、前科がつくことを気にされる方が多くいらっしゃいます。前科があると一定の職業に就くことができなくなるなどの不利益を受けることがあります。ここでは、前科を避けるための方法などについて説明します。

 

1 前科とは

前科とは,一般に,過去に言い渡された刑罰(略式罰金を含む)のことをいいます。罰金以上の刑に処せられた前科がついた場合には,検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。また,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されるなどの措置がとられます。

前科調書は,検察官が容疑者の前科の有無を調べたり,裁判において前科の有無・内容を証明する証拠としたりするのに用いられます。前科調書は,検察庁で管理され,本人も見ることはできません。そして,一旦前科調書に記載された内容は,一生消えることがありません。一方,本籍地の市区町村で管理されている犯罪人名簿は,前科が一定の職業につき資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり,選挙権・被選挙権の有無を確認したりするのに利用します。犯罪人名簿も,本人が見ることはできません。もっとも,犯罪人名簿に記載された前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。

前科の有無・内容は,裁判において量刑を大きく左右します。また,前科があると公務員などの一定の職業に就くことができなくなってしまいます。

 

2 前科を避けるためには

前科を避けるためには,刑事裁判に持ち込ませないことが重要です。すなわち,検察官による不起訴処分を得ることが有効な手段となります。不起訴処分がなされると,その後に裁判は行われないので,刑罰の言渡しを受けることはなくなり,前科を避けることができます。

 

3 不起訴処分を得る方法

不起訴処分は,実際には罪を犯していないのに犯人だと疑われてしまった人に対してもなされますが,罪を犯していても犯行後の事情・本人の反省状況などを総合考慮した上で認められる場合があります。不起訴処分を勝ち取るためには,起訴・不起訴処分がなされるまでの限られた時間の中で,検察官に対して不起訴処分が相当であるということを説得的に主張しなければなりません。そこで,捜査の早い段階から弁護士が積極的に弁護活動に取り組む必要があります。

具体的には,刑事裁判で有罪判決が下されるには証拠が不十分であること,容疑者にアリバイがあること,すでに被害者との間で示談が済んでいること,被害弁償が終わっていること,被害者が容疑者を許していること,被害届・告訴状の取下げがなされていることなど,容疑者に有利な事情を示して検察官に不起訴処分にしてもらえるよう交渉していきます。

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