【事例解説】飲酒検問に止められ酒気帯び運転が発覚、国が選ぶ弁護士と個人で選ぶ弁護士の違い

酒気帯び運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、自宅で酒を飲んでいました。
酒がなくなったことで買い足そうと思ったAさんは、酒を飲んでいましたが自動車に乗って買い物に出かけました。
しかし、その移動中に会津若松警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められてしまいました。
そして呼気検査を受けることになったAさんは、酒気帯び運転をしていたと警察に知られました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転

道路交通法に違反した場合、その内容がどういったものでも法律上は道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」といった内容の条文があります。
そして、道路交通法第117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、第3号は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」を定めています。
この条文にある「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg道路交通法施行令の第44条の3)」を超える状態です。
そのため酒を飲んで酒気を帯び、その状態で自動車を運転したAさんは道路交通法第65条第1項に違反しました。
そして呼気検査で政令が定める程度以上にアルコールを保有した状態であったことが分かり、酒気帯び運転道路交通法違反で逮捕されました。

逮捕後の流れ

逮捕されてしまうと、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留質問を経て勾留を決めれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長可能で、延長されればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束が続くおそれがあります。
この間は外部と連絡を制限され、連日取調べを受けることになります。
酒気帯び運転の場合、「酔っていて覚えていない」と言ってしまうと、それが事実でも否認として見られ、勾留決定の可能性が高くなってしまいます。
これを回避するためには、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてから依頼することができます。
そのため逮捕されてすぐのタイミングでは依頼できませんが、個人で依頼する私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼が可能です。
速やかに私選弁護人に弁護活動を依頼すれば、勾留が付く前に動くことができ、さらに勾留を防ぐための弁護活動を行うことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に依頼し、身柄解放の弁護活動を進めることをお勧めいたします。

交通犯罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で交通犯罪を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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