【事例解説】MDMAを所持していたことが発覚し麻薬取締法違反、執行猶予を獲得するためには

麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人から勧められたことでMDMAを使っていました。
そのMDMAを勧めた友人が、警察に逮捕されてしまいました。
喜多方警察署が交友関係も捜査したことによって、AさんもMDMAを使っていることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅に現れ家宅捜索したところ、MDMAを発見しました。
AさんはMDMAが自分のものであることを認めたため、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA

MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれる、麻薬の一種です。
日本でこの麻薬は、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で取り締まられています。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があり、麻薬取締法第27条に規定があり、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」と規定されています。
そのため麻薬を所持すること、施用すること(体内に摂取すること)は許可を得た者以外禁じられています。
そのため許可を得ずにMDMAを所持、施用したAさんは大麻取締法違反となります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
MDMAは、このジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬です。
そのためAさんの麻薬取締法違反に対する刑罰は、「7年以下の懲役」になります。

執行猶予

Aさんに適用される麻薬取締法違反は執行猶予が取り付けられない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行に一定期間の猶予設け、その猶予期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし執行猶予は取り付けるための条件があります。
その1つが刑法第25条に定められた「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
つまり、3年を超える拘禁刑になってしまうと執行猶予は取り付けられません。
執行猶予を獲得するためにも、弁護士に依頼しサポートを受けましょう。
薬物犯罪は再犯率が高いため、執行猶予を獲得するためには再犯の可能性が低いことの証明が重要です。
専門の医療機関で再発防止に努めていること、Aさんの場合はMDMAを勧めた友人と連絡をとらないことを誓約するなどが考えられます。
弁護士を通せばそれらを正式に書面としてまとめ、裁判所に主張することができます。
薬物犯罪執行猶予を獲得するためにも、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

麻薬取締法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も24時間、365日対応しておりますので、薬物犯罪を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー