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【事例解説】自身のアカウントで人を誹謗中傷し侮辱罪が適用、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

2024-12-07

侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんが嫌いでした。
Aさんはインターネット上で、「気持ちの悪いヤツ」や「あんな奴いない方が世のため」などとVさんのことを名指しで貶すコメントを投稿していました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
警察官はスマホを出し、Aさんが持っているSNSのアカウントの画面を出して「これはあなたのアカウントですか」と聞かれました。
さらにVさんを貶すコメントを出して「これも投稿しましたか」と言われ、Aさんは「自分のしたことで間違いない」と認めました。
Aさんは侮辱罪の疑いで、後ほど棚倉警察署へ呼び出されることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪

侮辱罪は、刑法の「名誉に対する罪」の章に定められています。
刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とあり、これが侮辱罪の条文です。
侮辱罪における「公然と」とは、不特定もしくは多数の人が知り得る状況にあることを指しています。
これは口頭での侮辱に限らず、文章での侮辱も含まれるため、インターネットへコメントを投稿することは、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることであり、これは公然と行っていることになります。
条文には「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合に適用されるのは名誉棄損罪であり、具体的な事実ではない侮辱を公然と行うことで、侮辱罪は成立します。
そのため自身のSNSアカウントの投稿で、Vさんのことを公然と侮辱したAさんは、侮辱罪となります。

在宅事件

刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、刑事事件になっても逮捕の必要性はないと判断されれば逮捕されず、参考事件のAさんもこれにあたります。
このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
警察に呼ばれた場合、警察署で取調べを受けることになります。
この取調べ時の発言は供述調書にまとめられ、その後の捜査にも使われる証拠になります。
そのため取調べでは適切な対応が必要になりますが、ほとんどの人は初めてのことで何をしていいかわかりません。
早ければ数日で警察署に呼ばれることもあるため、在宅事件の際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
取調べを受ける際はまず法律事務所に行き、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」から、24時間365日ご予約が可能です。
在宅事件で捜査中の方、またはご家族が侮辱罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】インターネット上で脅迫となるメッセージを送った事件、示談交渉をする際の注意点

2024-11-30

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で口論になったことで同じ大学に通うVさんと仲が悪くなりました。
AさんはVさんのものと思われるSNSのアカウントを発見し、メッセージに「そのうち死ぬことになる」や「大学にいられるのも時間の問題」などと書き込んでいました。
ある日、Aさんが自宅に戻ると警察官が立っていて、「Aさんですか」と聞かれました。
そしてスマホの画面を見せられ、「このメッセージを送りましたか」と聞かれたため、Aさんは同意しました。
Aさんは脅迫罪の容疑で、石川警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められており、刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを意味します。
相手に伝えた時点で脅迫は成立するため、実際に伝えられた相手方が、脅迫によって恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
脅迫を受けた相手の心が強く、脅迫されても全く恐怖心を抱かなかったという状況でも、脅迫罪は適用されることになります。
脅迫罪にはやり方の制限がありません。
つまり口頭だけでなく、態度や文章で相手を脅迫する場合や、第三者に伝言を頼んで間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
Aさんの場合、Vさんの生命に対し害を加える旨の告知を、インターネット上でメッセージとして書き込んでいます。
そのため参考事件の場合、Aさんには脅迫罪が成立します。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあります。
親族、例えば親を引き合いに出して「お前の親を殺す」などと言った場合も、脅迫罪になります。

示談交渉

脅迫事件は被害者が存在する事件であるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
示談交渉は、不起訴処分を獲得する上で非常に重要になります。
被害者の連絡先を知っているのであれば、直接連絡して示談交渉を行うことも可能です。
しかし、法的な知識がなければ減刑に効果的な示談書を作ることはできず、場合によっては直接交渉したためにかえって拗れてしまう可能性もあるため、示談交渉の際は弁護士が必要です。
仮に被害者が他人で連絡を知らなくとも、弁護士がいれば警察に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を聞いて示談交渉することができます。
スムーズな示談締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方に弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日承っております。
脅迫事件を起こしてしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】落ちているサイフを拾って遺失物等横領罪で逮捕、事情聴取を受ける前に法律事務所へ

2024-11-23

遺失物等横領罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、マンションの敷地内でサイフが落ちていることに気付きました。
中を確認したところ、10万円以上の現金が入っており、Aさんはそのままサイフを懐に入れて持ち去りました。
翌日、サイフを落としたことに気付いた持ち主のVさんは管理人に相談し、監視カメラを確認してもらいました。
そこにはAさんが拾ったサイフを仕舞うところが写っており、Vさんは警察に被害届を提出しました。
後日、Aさんの自宅に警察官が訪れ事情を聞いたところ、Aさんは犯行を認めました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で、白河警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

横領の罪は刑法に3種類定められており、その1つが遺失物等横領罪であり、占有離脱物横領罪とも呼称されます。
刑法254条遺失物等横領罪の条文であり、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
占有」とは、物に対する事実上の支配、管理を指す言葉です(物理的に所有していることだけでなく、土地の権利を持つことも占有していると言えます)。
そしてその占有が占有者の意思によらず離れ、誰の占有にも属さなくなったものが「遺失物」です。
その中でも水中、水面にあるのが「漂流物」であり、「占有を離れた他人の物」は電車に置き忘れた荷物や鍵を掛けずに長期間放置された自転車などが該当します。
そのような占有を離れた他人の物を、不法に自分の物のように扱う(不法領得の意思)ことで遺失物等横領罪は成立します。
Aさんの場合、もともとの持ち主が意図せず落としたサイフを、自分の物にしようとしたため遺失物等横領罪になりました。

事情聴取

警察に連行された場合、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は全て供述調書にまとめられるため、ここで話したことは証拠として使われます。
警察の捜査にも影響するため発言は慎重にならなければなりませんが、刑事事件に慣れていない限りは正確な対応も分かりません。
事情聴取に呼ばれている際はその前に、法律相談を受けることがお勧めです。
Aさんのようにすぐ連行される場合もありますが、後ほど連絡すると言われて事情聴取は後日行われることも多いです。
また、事情聴取は1回で終わらないこともあり、1度帰っていいと言われてまた呼ばれることもあります。
事情聴取で適切な対応をとるためにも、まずは弁護士に相談し、事情聴取で何を答えればいいかを事前に対策しておきましょう。

事情聴取に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、逮捕されている方には、その方に弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約が可能です。
事情聴取を受ける予定の方や、ご家族が遺失物等横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、未遂に終わった盗撮事件の弁護活動

2024-11-16

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニに訪れていました。
そしてコンビニのトイレに入ったAさんは、小型カメラを取り出すと見つからないように隠して設置しました。
しばらくして、コンビニの店員がトイレ掃除をしていると、隠されていた小型カメラを発見し、警察に通報しました。
映像には小型カメラを見つけた店員と小型カメラを取り付けているAさんが写っており、警察官はAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は、「盗撮について話がある」と小型カメラについて聞き、Aさんは自分が仕掛けたと認めました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで須賀川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

盗撮

盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」です。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
ですが、参考事件の場合、小型カメラに写っていたのは店員とAさんだけであるため、「性的姿態等」は当然写っていません。
しかし、同条第2項には、「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が成立します。
そのためAさんのように、映像に「性的姿態等」が写っていなくとも、盗撮を目的に小型カメラを設置すれば、性的姿態等撮影罪が適用されます。
このような盗撮事件の場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になります(刑罰性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)。

示談交渉

盗撮事件では代表的な弁護活動の1つに、示談交渉があります。
示談交渉は減刑や不起訴処分を求める際に重要で、示談の締結は今後の処分に係わりますが、参考事件の盗撮は未然に防がれており、性的姿態等を撮影された被害者はいません。
しかし、参考事件の場合、小型カメラはコンビニに設置されているため、コンビニを被害者として示談交渉を行うことも考えられます。
コンビニは個人ではなく、会社です。
会社のような法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士を通さない形では示談交渉ができないケースもあります。
示談交渉には法的な知識が必要不可欠なので、示談交渉の際には法律に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を行うことをお勧めいたします。

まずは弁護士に相談しましょう

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当事務所では、初回無料の法律相談、そして逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらも24時間体制で、ご予約を承っております。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】職務質問でタバコ状の大麻が見つかり大麻取締法違反、長期の身体拘束によるリスク

2024-11-09

大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニの駐車場に車を止め、車内で寝ていました。
そこに警察官が現れ、Aさんを起こして職務質問を行いました。
Aさんとの会話で不審な点があると思った警察官は、所持品検査をしました。
そしてタバコのようなものを発見し、Aさんに「これは何か。」と聞きました。
するとAさんはそれが大麻であることを認めたため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で郡山北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法では、大麻取扱者以外が大麻を所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用することを禁止しています(大麻取締法第3条第1項)。
ここでいう大麻取扱者は、大麻栽培者(繊維若しくは種子を採取する目的で、免許を受け大麻を栽培する者)と、大麻研究者(大麻を研究する目的で、免許を受け大麻を栽培、使用する者)です。
大麻取締法違反の刑罰は内容によって異なりますが、所持した場合に適用されるのは大麻取締法第24条の2第1項の「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
所持」は大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
これは実際にポケットなどに入れ携帯している状態だけを指すのではなく、大麻の存在を認識しており、大麻を管理できる状態にあれば、大麻所持の大麻取締法違反となります。
そのため自宅に置いている状態はもちろんのこと、他人に預けている状態でも間接的に持っているとして、大麻の「所持」が認められます。
Aさんの場合、大麻取扱者でないにも関わらず、タバコ状の大麻を所持していたため、大麻取締法違反になります。

身体拘束

逮捕され、その後の勾留まで決まってしまうと、最長で23日間、身体拘束が続く可能性があります。
その間、常時監視された状態で取調べを受けることになり、家族や友人とも面会を制限されるなど精神的に疲弊する環境に身を置かれます。
当然身体拘束されている間は出勤も出来なくなり、無断欠席が続けば事件が会社に発覚し、失職のリスクを負うことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
逮捕や勾留などの身体拘束は、捜査機関が証拠隠滅や逃亡の危険があると判断した時にされます。
そのため、その恐れがないことを示す証拠を集め、弁護士を通して逮捕や勾留は不要であると主張することが大切です。
逮捕から勾留が決まるまでの間は非常に短いため、薬物犯罪身体拘束されてしまった際は、速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

薬物犯罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間体制で、土、日、祝日もご利用いただけます。
薬物犯罪の当事者になってしまった、ご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、こういった時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】模造刀を持ち運んだことで銃刀法違反、銃刀法における「刀剣類」と模造刀の扱い

2024-11-02

銃刀法違反と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を所持しており、自宅に飾っていました。
Aさんの友人が模造刀を見たいと言うため、Aさんは模造刀を友人宅に持って行きました。
その帰り道、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けました。
Aさんは模造刀なら平気だと思っていましたが、警察官から「模造刀でも駄目なんだ」と言われました。
そしてAさんは銃刀法違反の疑いで郡山警察署に連行され、事情聴取を受けることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

鉄砲刀剣類所持等取締法

銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めています。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフを指しています(銃刀法第2条第1項)。
この条文には模造刀の記載がないため、銃刀法違反にならないと思うかもしれませんが、模造刀は別の条文に規定があります。
銃刀法22条の4がその条文であり、内容は「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」となっています。
正当な理由」とは、模造刀を購入し持ち帰るまでの間などで、Aさんのように人に見せる目的は該当せず、護身用に持ち歩くことも銃刀法違反です。
また、この場合の「携帯」は身体に帯びるだけでなく、車に入れて持ち運んでいる状態も含まれています。
模造刀を携帯した場合の銃刀法違反には、銃刀法第35条の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

事情聴取で受け答えした内容は、供述調書として記録されます。
この調書はその後の捜査にも影響する大事な証拠であるため、事情聴取での発言は慎重に行わなければなりません。
事情聴取は1回で終わらないこともあり、再度警察に呼ばれる可能性もあります。
そのため警察からの事情聴取に呼ばれている場合は、まず弁護士に相談しましょう。
事情聴取は刑事事件に詳しくない人にとって初めての経験であるため、対応が分からないことがほとんどです。
しかし事前に弁護士と相談できれ、事情聴取のアドバイスを受けることができ、言うべきことや対応の仕方などが分かります。
また、法律相談すれば今後考えられる処分や、やるべきことも知ることができます。
Aさんのように警察から事情聴取を受ける場合は、刑事事件に詳しい弁護士から法律相談を受けることが重要です。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けています。
同じフリーダイヤルで、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスもご予約いただけます。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、銃刀法違反事件を起こしてしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】警察からの呼気検査を拒んで逃走し逮捕、道路交通法が適用される行為について

2024-10-26

道路交通法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりに友人と一緒に食事をしていました。
Aさんは車で出勤していましたが、友人に勧められ酒を飲んでしまいました。
そこまで酔ってはいないと感じたAさんは、そのまま車を運転して帰ることにしました。
その途中、検問していた二本松警察署の警察官に止められ、呼気検査を促されました。
飲酒運転がバレると思ったAさんは、その場から逃走しました。
しかし、Aさんは逃げ切れず、道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否

Aさんは道路交通法違反で逮捕されていますが、これは飲酒運転が原因ではなく、呼気検査を拒否したことが逮捕の理由です。
道路交通法には飲酒運転を禁じる条文もありますが、警察官からの検査を拒んだ場合に適用される条文もあります。
そのため仮に飲酒をしていないとしても、警察からの呼気検査を拒否し、逃走すれば道路交通法違反となります。
道路交通法第118条の2がその条文であり、「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
条文にある道路交通法第67条第3項には、警察官は飲酒運転のおそれがある相手に対し、呼気検査を実施できると規定があります。
そのため、警察官のアルコール保有量調査のため呼気検査を拒否し、逃走しようとしたAさんは呼気検査拒否道路交通法違反が成立します。

道路交通法違反

飲酒運転という名称は、メディアなどで使われている通称です。
一般的に飲酒運転とされる道路交通法違反は、酒酔い運転酒気帯び運転になります。
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2の2第3号が適用され酒気帯び運転となります。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2第1号が適用され酒酔い運転となります。
それぞれの罰則は、酒気帯び運転が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、Aさんは友人から飲酒を勧められていますが、状況次第ではこの友人も道路交通法違反になります。
道路交通法第65条第3項には、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と定められています。
仮にAさんが車で帰ること知っていたにも関わらず、飲酒を勧めたのであればこの条文に違反するため、道路交通法違反となります。
当然、Aさんが車で帰ることを知らずに飲酒を勧めたのであれば、問題ありません。
道路交通法違反は、飲酒運転のように一般にも知られている条文もあれば、呼気検査拒否のようにあまり一般に知られていない条文もあります。
参考事件のように道路交通法違反となり逮捕、捜査されている場合は、自身の状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。

道路交通法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
道路交通法違反となってしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】会社の同僚を突き飛ばすなどして逮捕された暴行事件、身柄解放のために重要なことは

2024-10-19

暴行罪と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めているVさんに営業の成績が悪かったことをバカにされました。
怒ったAさんはVさんに肘打ちをしたり突き飛ばしたりしました。
近くにいたVさんの友人がすぐに警察に通報し、Aさんを取り押さえました。
そして伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
刑法暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使を指します。
殴る・蹴る・叩くといったの典型的な有形力の行使から、病原菌や毒物、さらには光・音・電機・熱などを行使する場合も含まれ、「暴行」がカバーする範囲は非常に広いです。
これらの暴行は、被害者の身体に直接接触しなかった場合でも成立します。
相手を驚かせるため相手の数歩手前を狙って石を投げたり、被害者の目の前で包丁を胸や首に突き付けたりしたケースにも、暴行罪が適用されました。
暴行罪傷害罪の未遂のような形で定められているため、暴行の結果として傷害が発生する危険性があるかどうかも、暴行罪が成立する要件の1つになります。
Aさんの場合、Vさんに対して肘打ちや突き飛ばしなどの典型的な暴行を行い、結果Vさんは怪我までは追っていないことから、暴行罪が成立しました。

身体拘束

警察に逮捕され被疑者になると、釈放されない限り48時間以内に身柄は検察官に送致されます。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするかどうかを決定します。
勾留請求され裁判官が勾留を認めてしまうと、原則として10日間、延長判断された場合は10日追加され20日間身体拘束が続くことになります。
そのため逮捕されてしまうと、釈放されない限りは最大で23日間身体拘束が続いてしまいます。
そうなれば当然仕事も休むことになり、失職のリスクが大きく上がります。
それを避けるには早期の釈放が重要です。
勾留は住所が不定の場合や、証拠隠滅や逃亡の危険性がある場合に認められます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、身体拘束の必要性がない旨の意見書を提出することができ、釈放を目指すことができます。
暴行事件を起こして逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、早期釈放のための弁護活動を依頼することがお勧めです。

暴行事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行罪になり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、ご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】闇バイトで受け子を担った少年が逮捕、逮捕後に20歳になった際はどうなるのか

2024-10-12

特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

大学生のAさんは福島県南相馬市に来ていました。
Aさんはインターネットを利用し、闇バイトに加担していました。
Aさんは指示された内容に従い、被害者である老人の家に行き、キャッシュカードを受け取りました。
帰るために最寄りの駅に移動していたところ、警察官に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
受け答えがあやしかったことで、Aさんは南相馬警察署に任意同行された後、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは逮捕時19歳でしたが、しばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

対面しない方法(電話、ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物だと誤認させ、現金などを騙し取る手口を特殊詐欺と言います。
特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って、計画的に実行されることが多いです(1人だけで行うケースもあります)。
それぞれの役割も呼び分けされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割は「架け子」と呼ばれます。
そしてAさんのように、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取る役割は「受け子」と呼ばれます。
受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、架け子と違い実際に現場へ赴くため、参考事件のように警察に途中で止められたり、警察が事前に待ち伏せしていたりと逮捕リスクが高いです。
そのため受け子は切り捨てることを前提で、末端の闇バイトが任されることがほとんどです。
未成年者が特殊詐欺事件に加担しているケースは多く、Aさんのようにインターネットで簡単に応募できることが近年は問題視されています。

少年事件と逆送

20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
少年事件は原則として、捜査後に検察は事件を家庭裁判所に送致することになっており、これを全件送致主義と言います。
そして家庭裁判所の調査を経て少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件としての処分が下されます。
しかし、Aさんのように誕生日目前で逮捕されてしまい、少年審判の前に20歳を迎えてしまうと、検察官送致逆走)といって事件は再び検察官に送致されます。
こうなると成人の事件と同じ扱いになるため、少年事件の処分は下されません。
Aさんの場合は、詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
参考事件のように20歳が迫っていることを年齢切迫と呼び、年齢切迫の際はすぐに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
20歳前に少年審判が開けるかを判断し、間に合うのであれば少年に捜査協力を促したり、捜査機関に掛け合ったりすることが、弁護士であれば可能です。
また、弁護士がいれば少年審判が間に合わない場合でも、刑事事件として事件が動く場合の準備を事前に進めることができます。
詐欺事件、または年齢切迫少年事件の際は、速やかに刑事事件および少年事件に強い弁護士に相談しましょう。

少年事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む、刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
24時間、365日対応可能ですので、特殊詐欺事件の当事者になってしまった、ご家族が詐欺罪の少年事件で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】通行人の手荷物を奪おうとした窃盗事件、いわゆるひったくりに適用される条文について

2024-10-05

ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる大学生のAさんは、フルフェイスのヘルメットをかぶって、夕方に自転車で外出しました。
その後、手にカバンを持った女性Vさんを発見すると、後ろから近付きバッグを奪いました。
しかし、Vさんが「ひったくり」と大声を出したことで、Aさんの逃走先にいた通行人が犯行に気付きました。
そして立ちふさがって自転車を止めると、逃げようとするAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
しばらくして警察官が現場に駆け付け、Aさんは相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗

歩行者に気付かれないよう近付き、持っている荷物を奪う窃盗事件がひったくりです。
ひったくりに適用されることが多いのは、刑法窃盗罪です。
刑法第235条がその条文で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
財物」とは、所有権の対象となる有体物はほぼ該当します。
ただし、「電気」もこの条文では財物に含まれる他、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物に含まれないなどの例外もあります。
そして「窃取」とは、他人の財物に対する占有を、自身または第三者に転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配および管理を意味し、窃取による占有の転移は、占有者に意思に反して行われている必要があります。
そのため、Vさんの持っているバッグ(および中に入っている物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたAさんには、窃盗罪が成立します。
しかし、ひったくりに必ず窃盗罪が成立するわけではなく、事件の内容次第では強盗罪が成立します。

強盗

刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪が定められています。
参考事件の場合、AさんがVさんを突き飛ばしたり、荷物を手放さなかったVさんを引きずったりして荷物を奪っていれば、この条文の「暴行」の要件を満たします。
また、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあります。
つまり、この暴行によって被害者が怪我を負ってしまうと、より重い強盗致傷罪が成立します。
さらに、窃盗罪に比べると強盗事件は逮捕されやすい傾向にあり、逮捕された後に勾留も付きやすく、勾留も長引きやすくなります。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士の存在は必須と言えます。
ひったくりで逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

ひったくりに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
ひったくり窃盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗罪強盗致傷罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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