【事例解説】物を投げつける暴力事件、投げた物が相手に当たらなくとも暴行罪が成立する理由

暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚Vさんと一緒にファミレスで企画の会議をしていました。
そこでAさんとVさんは意見の食い違いから口論になりました。
口論からヒートアップしたAさんは、Vさんにメニュー表や椅子を投げるなどしました。
幸い投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って他の客が警察に通報しました。
その後、郡山警察署から警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条暴行罪は定められており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、暴行によって傷害の結果が出たのであれば、同じく刑法に定められた傷害罪が成立します。
この条文での「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴ったり蹴ったりは典型的な暴行ですが、他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりと言った行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
例えば包丁を相手の首に突き付けた場合、包丁で刺さなかったとしても、包丁を突き付けた時点で暴行罪は適用されます。
Aさんの場合、Vさんに対してメニュー表や椅子を投げつけました。
この行為によってVさんは怪我をしておらず、投げた物も当たっていませんが、Vさんに向けて物を投げているため暴行罪が成立します。

示談交渉

被害者がいる事件では、示談交渉が弁護活動としてあげられます。
参考事件のような暴行事件の場合、示談の締結ができれば不起訴処分も考えられます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、個人で示談交渉をしたためかえって拗れてしまったり、場合によっては示談交渉を断られてしまったりする可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば被害者と直接会わずに専門家を通して示談交渉を進めることができます。
また、示談交渉を断られていた場合でも、弁護士がいるならと考え直してもらい、示談交渉を行えるようになるケースもあります。
そのため速やかな示談の締結を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、暴力事件を起こしてしまった、暴行罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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