Archive for the ‘交通犯罪’ Category

無免許運転で略式罰金

2019-09-24

福島県耶麻郡在住のAさんは、過去に複数回スピード違反を行ったことで、60日の免許停止処分が下されました。
それにもかかわらず、自宅から徒歩10程度の距離にあるコンビニへ行く際、車を運転して行きました。
その途中、他の車と軽く接触する事故を起こし、警察が駆けつけたことで運転したことが発覚してしまいました。
事故の相手方に怪我はありませんでしたが、Aさんは無免許運転の疑いで猪苗代警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、最終的に略式罰金で終わる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです)

【無免許運転について】

車や原付を運転する場合、車両に応じて運転免許を取得しなければなりません。
その運転免許がない状態で運転した場合、道路交通法が定める無免許運転に当たります。
以下では、意外と知られていない無免許運転の詳細について解説します。

道路交通法64条1項は「…公安委員会の運転免許を受けないで(…)、自動車又は言動付自転車を運転してはならない」と定めています。
そして、同法117条の2の2において、上記規定に違反して無免許運転をした場合に3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
ここで注意すべきは、この無免許運転に当たる場合というのが、元から運転免許を取得していないという場合に限られない点です。
先ほどは省略しましたが、同法64条1項には「運転免許の効力が停止されている場合を含む」と明記されています。
つまり、いわゆる免停により一時的に運転できないに過ぎない場合であっても、車を運転すれば無免許運転に当たるということです。
上記事例のAさんも、60日間の免停期間中に運転している以上、無免許運転の罪の成否を争うのは難しいと言えるでしょう。

ちなみに、無免許運転と区別が必要な違反として免許証の不携帯が挙げられます。
こちらは免許証が車内や懐中になかったというものであり、罰則も2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)という軽微なものです。
加えて、いわゆる青切符による簡易・迅速な処理が可能であることから、赤切符を切られて刑事事件として処理される無免許運転とは大きく異なると言えるでしょう。

【略式罰金による事件の終了】

無免許運転の処分がどうなるかは、実際のところ事案の内容や前科の有無などにより様々です。
ですが、無免許運転の罪のみで捜査され、なおかつ初犯であれば、20万円から30万円程度の罰金刑となることが多いでしょう。

事案の内容からして100万円以下の罰金刑を科すのが相当である場合、略式起訴(略式手続)という特殊な処理をされることがよく見られます。
略式罰金とは、通常こうした特殊な手続により科される罰金刑のことを指します。
略式罰金の最大の特徴は、裁判官が書面に基づき事件の審理を行う点です。
本来であれば、検察官が起訴をした場合は裁判所の法廷で審理が行わなければなりません。
ですが、全ての事件を法廷で審理するとなると、被告人、検察官、裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、被告人の同意が得られた事件については、より簡単な手続で裁判を行うというわけです。

略式罰金に同意する際に留意すべき点として、捜査機関が作成した証拠に沿って事実認定が行われるということが挙げられます。
ですので、もし事実関係に争いがあるということであれば、敢えて通常の裁判を希望して無罪などを目指すのも選択肢の一つです。
ただ、この希望は一定期間が経過すると受け付けてもらえなくなるので、悩んだらお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、略式罰金に応じるべきか多角的な視点から検討します。
無免許運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

無免許運転で略式罰金

2019-08-25

福島県耶麻郡在住のAさんは、過去に複数回スピード違反を行ったことで、60日の免許停止処分が下されました。
それにもかかわらず、自宅から徒歩10程度の距離にあるコンビニへ行く際、車を運転して行きました。
その途中、他の車と軽く接触する事故を起こし、警察が駆けつけたことで運転したことが発覚してしまいました。
事故の相手方に怪我はありませんでしたが、Aさんは無免許運転の疑いで猪苗代警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、最終的に略式罰金で終わる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです)

【無免許運転について】

車や原付を運転する場合、車両に応じて運転免許を取得しなければなりません。
その運転免許がない状態で運転した場合、道路交通法が定める無免許運転に当たります。
以下では、意外と知られていない無免許運転の詳細について解説します。

道路交通法64条1項は「…公安委員会の運転免許を受けないで(…)、自動車又は言動付自転車を運転してはならない」と定めています。
そして、同法117条の2の2において、上記規定に違反して無免許運転をした場合に3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。
ここで注意すべきは、この無免許運転に当たる場合というのが、元から運転免許を取得していないという場合に限られない点です。
先ほどは省略しましたが、同法64条1項には「運転免許の効力が停止されている場合を含む」と明記されています。
つまり、いわゆる免停により一時的に運転できないに過ぎない場合であっても、車を運転すれば無免許運転に当たるということです。
上記事例のAさんも、60日間の免停期間中に運転している以上、無免許運転の罪の成否を争うのは難しいと言えるでしょう。

ちなみに、無免許運転と区別が必要な違反として免許証の不携帯が挙げられます。
こちらは免許証が車内や懐中になかったというものであり、罰則も2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)という軽微なものです。
加えて、いわゆる青切符による簡易・迅速な処理が可能であることから、赤切符を切られて刑事事件として処理される無免許運転とは大きく異なると言えるでしょう。

【略式罰金による事件の終了】

無免許運転の処分がどうなるかは、実際のところ事案の内容や前科の有無などにより様々です。
ですが、無免許運転の罪のみで捜査され、なおかつ初犯であれば、20万円から30万円程度の罰金刑となることが多いでしょう。

事案の内容からして100万円以下の罰金刑を科すのが相当である場合、略式起訴(略式手続)という特殊な処理をされることがよく見られます。
略式罰金とは、通常こうした特殊な手続により科される罰金刑のことを指します。
略式罰金の最大の特徴は、裁判官が書面に基づき事件の審理を行う点です。
本来であれば、検察官が起訴をした場合は裁判所の法廷で審理が行わなければなりません。
ですが、全ての事件を法廷で審理するとなると、被告人、検察官、裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、被告人の同意が得られた事件については、より簡単な手続で裁判を行うというわけです。

略式罰金に同意する際に留意すべき点として、捜査機関が作成した証拠に沿って事実認定が行われるということが挙げられます。
ですので、もし事実関係に争いがあるということであれば、敢えて通常の裁判を希望して無罪などを目指すのも選択肢の一つです。
ただ、この希望は一定期間が経過すると受け付けてもらえなくなるので、悩んだらお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、略式罰金に応じるべきか多角的な視点から検討します。
無免許運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

人身事故で逮捕

2019-07-14

Aさんは、福島県いわき市を自動車で走行していた際、交差点で右折をしようとしました。
その日は悪天候で視界がよくありませんでしたが、Aさんは急いでいたため周囲の確認を怠りました。
これにより、Aさんは横断歩道を渡っていた自転車の存在に気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わず自転車と追突していまいました。
自転車は奥に倒れ、乗っていたVさんが怪我をしてしまったことから、すぐにAさんの通報で救急車と警察が駆けつけました。
その後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いでいわき南警察署に逮捕されたため、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【過失運転致傷罪について】

不注意によって他人に傷害を負わせた場合、刑法が定める過失傷害罪が成立する可能性があります。
ですが、その傷害が自動車によるものである場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称:自動車運転処罰法)という法律が適用されます。
自動車運転処罰法は、過去に自動車による悲惨な交通事故が相次いだことから、自動車の危険性を特に重く見て定められた法律です。
この法律の中で最も基本的と言うべき罪は、自動車過失運転致死傷罪です。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法に規定された過失傷害罪の罰則が30万円以下の罰金(下限1万円)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)であるのに対し、過失運転致死傷罪の罰則は上記のとおり重いものです。
そのため、自己の原因が自動車か否かは、刑事事件において大きく異なると言えます。

更に、特定の危険な運転行為によって人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪として更に重く罰せられる可能性が出てきます。
そうした可能性がある危険運転の例としては、飲酒運転、著しいスピード違反、わざとと見られかねないような信号無視などがあります。

【弁護士による示談】

たとえ過失により生じた人身事故であっても、上記のような罪が成立する可能性がある以上、刑事事件として進められることは当然ありえます。
その結果として生じる刑事上の責任は、たとえば慰謝料の支払いといった民事上の責任とは異なります。
そのため、場合によっては、刑事事件として罰金刑や懲役刑を受けたうえで多額の損害賠償を請求されるということもありえます。

そこで、人身事故を起こした場合についても、弁護士を介入させて示談を行うということが考えられます。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを行う合意であり、当事者間の同意のもと行われるものです。
その内容には具体的な慰謝料の額を盛り込むのが殆どであるため、示談を締結して示談金を支払えば、後で紛争が蒸し返されるリスクはかなり抑えられます。
それだけでなく、事件の当事者間で示談が成立すると、捜査機関や裁判所としては厳しく処罰することに消極的になります。
それにより、不起訴や執行猶予といった良い結果に行きつく可能性が高まるのです。

ただ、人身事故のケースでは保険会社が被害弁償などを行うことが多いため、弁護士による示談交渉が必ずしも最適とは限りません。
なぜなら、弁護士が出てきたことで争う姿勢があると誤解され、角が立つ可能性が否定できないからです。
とはいえ、そうしたケースにおいても、弁護士がいることで取調べ対応の把握や余計なトラブルの回避といった恩恵を受けることはできるでしょう。
弁護士に相談して損をすることはないと断言できるので、人身事故を起こしたらまずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、様々な態様の人身事故について示談をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが人身事故を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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