Archive for the ‘財産犯罪’ Category

福島県いわき市で置き引きの窃盗罪で逮捕

2020-10-06

福島県いわき市で置き引きの窃盗罪で逮捕

置き引きなどの悪質な窃盗行為による窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

福島県いわき市在住の会社員Aさんは、休日、市内のパチンコ店で遊んでいたところ、近くに座った男性が財布を台に置いたままトイレに行ったため、男性が戻ってくる前に財布を窃盗し、そのまま店から立ち去りました。
後日、Aさんが同じパチンコ店に入店して遊んでいたところ、店員が通報して駆けつけた福島県警いわき中央警察署の警察官がAさんの身元を確認し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和2年3月8日、神奈川県海老名市のパチスロ店内で客の財布を置き引きしたとして、神奈川県警海老名警察署が、会社員男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

警察によれば、今月3日午後8時25分ごろ、神奈川県海老名市中央のパチスロ店店内で、相模原市に住む男性被疑者が、スロット台上に置き忘れた財布に気付き、財布を窃盗して立ち去ったとのことで、この置き引き窃盗の一部始終がパチスロ店の防犯カメラに記録されており、8日、店員が不審人物と特徴のよく似た男性が来店するのを確認して警察に通報し、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を確保した模様です。

【様々な置き引き窃盗】

置き引き」とは、被害者と財物が物理的あるいは心理的に離れた場所にあることに着目し、犯人が当該財物を窃取する態様の窃盗罪を言うのが通常です。
しばしば刑事事件化するケースとしては、被害者が財布や携帯電話を自分の席に置きっぱなしにしてトイレに行っている間に犯人が窃盗を行うケースが見られます。

この場合、当然のことですが、被害者はすぐに戻ってくるつもり、あるいは一時的に置き忘れてしまっただけであり、当該財布や携帯電話について所有権を放棄したり、廃棄するという意思は全くありません。
ただし、被害者が対象財産から一時的に離れた時、あるいは一時的に忘れてしまった時に窃盗行為が行われることから、被害者が被害に気付くのは窃盗罪の犯行が既遂となった後であることが多く、かつ、被害者が犯人の顔や身体を見ていない時に犯行が行われるため、上記事案のように防犯カメラ等の証拠が残っていない場合には、犯人を特定することが難しくなる可能性が十分にあります。

【窃盗罪】

他人の財物を窃取することを窃盗罪と言い、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。

個人の生活や経済的基盤を保護するうえで個人の財産権を保護することは非常に重要である一方、ひとくちに「財産」と言っても、非常に高額な物から非常に安価なものまで幅広く存在するため、窃盗罪の法定刑については、その犯行態様の悪質性や被害額の程度、前科の有無や回数などによって柔軟に刑事罰の変化させられるよう、比較的幅の広い法定刑が定められていると考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、様々な窃盗罪の法律相談が寄せられており、例えば、スーパーなどにおける食料品の万引きなどの被害の小さい窃盗がある一方、上記のような「置き引き」や、あるいは計画的な集団窃盗のように非常に悪質なケースも存在します。

前者の違法性が比較的軽い万引きのような窃盗罪の場合、示談の成立などの刑事弁護上の好材料があれば不起訴処分となる可能性が見込まれる反面、そのような材料がない場合には、罰金20~30万円程度が略式命令(被疑者が被疑事実を認めている場合に、公開の刑事裁判を開かず迅速に刑罰を言い渡す手続き)で言い渡されることが多く見受けられます。

他方、後者の違法性が高い窃盗罪の場合、そもそも被害弁償や示談が困難であることも相まって、高い確率で検察官が起訴し、公開の刑事裁判となることが見込まれます。
量刑としては、執行猶予付き判決がつく場合もある反面、初犯でも1~3年ほどの実刑判決が下るケースも見受けられるため、刑事事件化の早い段階から、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受け、適切な捜査対応の指導を受けたり、公判(裁判)を見据えた対応を考えておく必要があるでしょう。

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福島県福島市で偽造カードの窃盗罪で逮捕

2020-08-04

福島県福島市で偽造カードの窃盗罪で逮捕

現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車の窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福島県在住の会社員女性Aさん(28歳)は、中国人の知り合いから、購入したブランド品バッグ等を数点譲り渡すことを約束して、偽造クレジットカードを譲り受けました。
Aさんは偽造クレジットカードを使用して、福島県福島市のデパートでブランド品バッグや化粧品等を購入しました。
後日、福島県警福島警察署の警察官がAさんのアパートを突然訪れ、Aさんを支払用カード電磁的記録供用罪および窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、娘がどのような刑事責任を負うのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士弁護を依頼するべく法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和元年9月5日、福岡市天神の博多大丸に入る高級ブランド店「グッチ」で偽造クレジットカードを使用し、商品を盗んだとして、福岡中央警察署が、グッチ従業員の中国籍女性を不正作出支払用カード電磁的記録供用窃盗の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者と同時に、犯罪を共謀したと思われる住所不定のマレーシア国籍の無職の男性2人も同じ被疑事実で再逮捕されています。

3名の被疑者は、今年7月18日、3名および氏名不詳の他の者と共謀して、博多大丸のグッチの店舗で偽造クレジットカード2枚を使い、バッグなど3点、販売価格計37万円相当を盗んだ疑いです。
中国籍の女性被疑者が接客してカードの支払処理を行い、共犯のマレーシア人男性1名が見張り役、もう1名が別の買い物をして店の気をひいたとされています。
偽造クレジットカードは買い物役の男性の名義であり、男性は「カードはマレーシアで渡された」と話しているそうです。

警察の調べに対し、中国籍女性は「偽造カードと知らなかった」と事実を否認し、ほか男性2名は事実を認めているとのことで、警察では、国際犯罪グループが関与した計画的犯行とみて捜査を進めています。

【訪日外国人増加に伴う刑事事件モデル】

訪日外国人(インバウンド)は年々増加しており、JTB総合研究の推計によれば、令和元年6月の訪日外客数は、前年同月比6.5%増の288万人の過去最高を記録し、外国人による日本観光の市場全体が順調に成長しているようです。
なお、今年1月から6月の累計訪日外国人数は、約1663万人に及ぶそうです。

訪日外国人の増加に従い、国際犯罪グループの関与と見られる窃盗罪や詐欺罪、密輸入等の犯罪の摘発が増えているようで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、主に中国系の外国籍の方が、日本旅行の際に偽造クレジットカード偽造キャッシュカードを渡され、使用してしまったとして逮捕された方による接見依頼が舞い込むようになってきました。

偽造に関する犯罪でも、特に通貨と同等の金融能力を持つクレジットカード等は特に厳重に規制されており、刑法163条の2では、支払用カード(クレジットカード)を不正に偽造したり、または偽造された支払用カードを不正に供用した場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科しています。
また、上記の偽造された支払用カードを、譲渡、貸与、輸入した者も、上記と同じ法定刑で罰されるほか、左記の事情を知ったうえで単純に所持していただけでも5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第163条の3)。

また、支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪は、他人の財産上の事務処理を誤らせたという法的利益の侵害を罰するものであり、それと同時に、クレジットカード等を道具として、カード加盟店の商品やサービスが不正に窃取されている事実から、窃盗罪が成立するとも解されます。

また、このような国際的な財産犯罪では、盗品をさらに需要のある国へ運搬、輸入する等の別の犯罪になりうる可能性も予想されます。
このような場合、刑事事件を専門とする弁護士に早期に相談し、被疑者が行った法令違反の実態を把握し、それについてどのような刑事手続と刑事責任が予想されるのかを知ることが何よりも大切です。

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福島県いわき市で若者や少年による特殊詐欺

2020-07-28

福島県いわき市で若者や少年による特殊詐欺

20代の若者や時には少年も検挙される特殊詐欺事案のケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

福島県いわき市在住の高校生Aさん(16歳)は、普段から小中学校時代の地元の友人らと遊んでいましたが、ある日、地元の不良少年のグループに属する先輩から「割のいいアルバイト」を勧められました。
しかし、そのアルバイトの実態が昨今話題の特殊詐欺ではないかと不安になったため、Aさんは誘いを断ったところ、不良グループの先輩から強く脅されたため、断ることができずにアルバイトを引き受けることになりました。
Aさんは、指示されたとおり、スーツを着て高齢の女性Vさんから封筒を受け取ろうとしたところ、待ち構えていた福島県警いわき南警察署の警察官によって取り押さえられ、詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されました。
Aさんの両親は、息子が詐欺行為に加担したと聞いて大変ショックを受け、Aさんの今後の学生生活を心配して、刑事事件少年事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、親族に成り済まして高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、令和元年8月25日までに、埼玉県警捜査2課と川口警察署、蕨警察署、千葉県警の合同捜査本部が、住居職業不詳の20代男性4人を詐欺未遂罪の疑いで逮捕し、さいたま地方検察庁に送致した事案をモデルにしています。
被疑者らは特殊詐欺のかけ子グループとして、埼玉県内や東京都内のビジネスホテルを拠点に犯行を繰り返していたとみられ、警察の合同捜査本部は特殊詐欺グループの実態の全容解明を進めています。

特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。

特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、少年または20代半ばまでの若者であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。

そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループに影響を及ぼして、そのグループ内の先輩・後輩の上下関係を利用して、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。

特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。

教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。

福島県いわき市で、若者少年による特殊詐欺刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

福島県相馬市で自転車窃盗と逮捕の有無

2020-07-21

福島県相馬市で自転車窃盗と逮捕の有無

現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

刑事事件例1>
福島県相馬市在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の福島県警相馬警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。

<刑事事件例2>
福島県相馬市在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の福島県警相馬警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車の窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。

(※上記いずれもフィクションです)

上記刑事事件例2は、令和元年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。

【様々な窃盗罪と逮捕の有無】

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

上記刑事事件例1のように、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。

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福島県いわき市で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕

2020-07-14

福島県いわき市で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕

女性関係等のスキャンダルや弱みにつけ込んで、金品を交付させることによって生じうる恐喝罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例>

福島県いわき市のアルバイトAさん(23歳)は、アルバイトの同僚女性Bらと共謀して、Bを夜の繁華街に立たせ、Bに声を掛けてホテルへ誘い込んだ会社員男性Vに対し、「俺の彼女に何しやがる。会社にばらされたくなければ金を払え」と要求して、Vから50万円をうけとりました。
後日、福島県警いわき東警察署の警察官がAの自宅アパートを訪れ、Aが知人女性らと共謀して恐喝を行った疑いがあるとして、恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、無職の17歳の少年や高校1年の16歳の少女ら5人が、囮約の高校1年生の少女に声をかけた会社員男性が少女をホテルに誘った現場をおさえて、淫行や児童買春をネタにして金を脅し取ろうとしたとして少年ら5人が恐喝未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警視庁によると、逮捕された少年被疑者ら5人は、今年8月、少女を囮にして、声をかけてきた相手からカネを取ろうと考え、東京・渋谷区のホテルに30代の男性を誘いこみ、「お兄さん終わったね。写真撮ったから」などと言って、カネを脅し取ろうとした疑いが持たれています。

少年らは被疑事実を認め、「援助交際をネタに恐喝しようと思った」などと供述している模様です。

上記事案においては事実は発生していないようですが、18歳未満の女子に対してわいせつな行為や性行為を行った場合、埼玉県青少年健全育成条例違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として処罰される可能性があり、また、その際に金品の授受によりわいせつな行為や性行為が行われていた場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)として処罰される可能性があります。

確かに、このような法令によって保護されている青少年や児童に対して、性的な期待を抱いてナンパや声を掛けること自体が、道義的に責められるべきという考え方もあるかと思います。
しかし、たとえこのような法令違反に類する非道義的行為が行われたからといって、それを理由に行為者に対して金品を要求したり、義務のないことを行わせたりすることによって、脅迫罪恐喝罪などの別の犯罪につながることを気を付けなければなりません。

まず、人の名誉に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(刑法第222条、脅迫罪)。

また、名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害した場合には、3年以下の懲役が科されることがあります(刑法第223条、強要罪)。

さらに、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されることがあります(刑法第249条、恐喝罪)。

上記事案では、未成年女子をホテルに誘った事実が被害者男性の社会的名誉に関する事実であり、この事実を社会や捜査機関等に対して公表しない代わりの口止め料として金銭を要求する行為は「恐喝」に該当し、ただし実際に財物の交付がなされていなかったため未遂罪に留まることになります。

このような刑事事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償が有効であるところ、被害者を脅迫強要または恐喝した加害者(被疑者)が示談を直接申し出ることは事実上不可能であり、刑事事件の示談経験の豊富な弁護士に依頼し、早期に示談を取りまとめることを強くお勧め致します。

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福島県いわき市でタクシー料金のトラブルで強盗罪

2020-07-07

福島県いわき市でタクシー料金のトラブルで強盗罪

飲み会の帰りなど、酔った客がタクシー料金の支払いの段階でトラブルを起こし、時に強盗罪等の重大な刑事事件に発展するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例】

福島県いわき市在住の会社員Aさんは、仕事後に居酒屋でお酒を楽しんだ後、終電を逃してしまったため、タクシーで自宅まで帰りました。
しかし、酔って絡むように話しかけたタクシー運転手Vさんが冷淡な態度をとっていたこと、その夜は週末で道路が混雑していたこと、道路状況から判断して、Vさんが指定された場所ではなく若干離れた場所で停車させたこと等がAさんを苛立たせ、酒に酔っていたAさんは強い態度で「金は払わない」と言いました。
Vさんがタクシー料金を払うようAさんに食い下がったところ、AさんはVさんの顔面を鞄で殴りつけ、タクシー料金を踏み倒して、徒歩で家に帰宅しました。
Vさんは強盗事件として110番通報し、翌日、福島県警いわき中央警察署はAさんを強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件は、令和元年5月23日、北海道警苫小牧において、タクシー運転手に暴行し乗車料金を払わなかったとして、自称廃品回収業の男性が強盗罪の疑いで緊急逮捕された事案をモデルにしています。
暴行を受けたタクシー運転手は病院に搬送されたが約1時間半後に死亡したため、警察は強盗致死罪への罪状の切り替えを視野に捜査を進めています。

警察の発表によると、被疑者は5月22日午後11時15分頃、タクシー運転手である被害者男性の顔面を殴るなどの暴行を加え、乗車料金約1000円を踏み倒した疑いがあり、被害者が「客に殴られた。金を払ってくれない」と110番して、警察官が現場へ急行したところ、被害者がタクシー付近で血を流して倒れていたといいます。

被疑者は事件当時酒に酔っており、調べに対し「到着した場所が違うので金を払いたくなかった」などと供述している模様です。

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。

さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

福島県いわき市で、タクシー料金の踏み倒しで強盗事件刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕

2020-04-10

住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕

【事例】
福島県伊達市在住の男性Aは、過去のトラブルから恨みを抱いたB女に対し、わいせつ行為をしようとその帰宅を狙いB女宅に押し入り、顔面への殴打、ガムテープの顔面への貼付、両手首を縛り上げる等の暴行を行い、反抗ができない状態にした上でわいせつ行為をしました。
この際、B女はケガもしてしまいました。
その後、AはBをそのままにして立ち去る際に財布が落ちていたのを発見しこれを持ち去りました。
一週間後、B女が被害届を提出し、Aは警察官によって住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪逮捕されました。
(このストーリーはフィクションです)

~住居侵入罪~

今回のストーリーでは、

①住居侵入罪(刑法130条前段)
②強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項、176条)
③強盗罪(236条1項)

が成立する可能性がありますので、順番に解説していきます。
まずは、住居侵入罪から。

刑法130条
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aの行為は、赤く色付けした部分に該当します。
つまり、Aはわいせつ行為をする目的だったので「正当な理由がない」状態で、B女宅という「人の住居」に、B女の意思に反して立ち入っているので「侵入」しているといえます。

したがって住居侵入罪が成立するでしょう。

~強制わいせつ致傷罪~

続いて、強制わいせつ致傷罪について見ていきましょう。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法181条1項
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

AはB女に対し、顔面への殴打等の「暴行…を用いてわいせつな行為をした」ので、強制わいせつ罪が成立します。

その際、B女がケガをしてしまったので、強制わいせつ致傷罪が成立することになります。
刑罰も無期懲役または3年以上の有期懲役(上限は20年)です。
被害者死亡の場合を含めた規定ではありますが、ケガをさせた場合は、させない場合よりもぐっと重く処罰される可能性があるわけです。

~強盗罪~

最後に、強盗罪について見ていきましょう。

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回のAは、財布を奪う目的で暴行をしたわけではありません。
しかし、わいせつ目的で行った暴行により、すでにB女が反抗できない状態になっています。
この状態を利用する形で財布を持ち去っているので、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」であることに違いはなく、強盗罪が成立すると判断される可能性は十分考えられます。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。

~弁護士にご相談ください~

また、出来るだけ判決を軽くするためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方々にとって、加害者本人はもちろん、その家族と示談の話をするのは心理的負担が大きく、応じてくれない可能性が高いです。
しかし弁護士を挟むことにより、示談に応じてくれる可能性を上げることができますし、適切な内容・金額での示談締結の可能性も上げることができます。

さらに、ご本人は厳しい取調べにどう対応したらよいかわからないと思います。
弁護士は逮捕中の被疑者と面会(接見)する権利を有しており、取調べや裁判に向けたアドバイスできますし、家族の方からの伝言を伝えることなどもできます。

ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため、迅速かつ適切な対応が可能となっています。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

詐欺罪と黙秘権

2019-11-23

詐欺罪黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

福島県郡山市に住むAさんは、知人のVさんに対して「値上がり確実の未公開株がある」という嘘の話を持ち掛けました。
Aさんの言葉巧みな誘いにより、VさんはAさんに対し、株の代金として50万円を交付しました。
このような手法により、Aさんは1000万円近くの利益を得ました。
しかし、被害者複数名が警察に相談したことで、Aさんは詐欺罪の疑いで郡山警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権について説明しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
具体的な行為の内容は、①欺罔行為(欺くこと)によって、②①による相手方を誤信させ、③財産を交付させる、というものです。
それに加えて、④自身の行為が詐欺罪に当たる行為であることを認識している必要があります。
上記事例では、AさんがVさんに対して値上がり確実な未公開株があるかのように偽り、その存在を信じたVさんから50万円を受け取っています。
この行為は、上記①②③の全てを満たし、なおかつ④の認識もあると考えられます。
そうすると、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります。

ちなみに、仮にVさんが嘘だと見破りつつ何らかの理由で金銭を交付した場合、詐欺罪は成立しないと考えられます。
なぜなら、①欺罔行為と③財産の交付はあるものの、②Vさんの誤信を欠いているからです。
ただし、欺罔行為の存在により詐欺未遂罪が成立する可能性はあります。

【黙秘権を行使すべきか】

逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権の行使が認められています。
黙秘権とは、その名のとおり供述を拒否することができる権利です。
そのため、取調べや裁判などにおいても、聞かれたことに対して答えないという選択をすることができます。

ただ、黙秘権が権利として存在しているからといって、それを無闇に行使するのはおすすめできません。
まず、黙秘権のメリットとして、自己の供述が捜査に活用されるのを防ぐことができるという点が挙げられます。
この点は、取調べにおける誤導や虚偽の自白などを防げることから、実際には罪を犯していないという否認事件でも意味を持つと言えます。
ですが、黙秘権を行使すると、捜査機関や裁判所からの印象はほぼ確実に悪くなることが見込まれます。
捜査機関としては、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕に積極的になったり、取調べにおける圧力を強めたりすると考えられます。
一方、裁判所としては、有罪になった場合に反省が見られないとして量刑を重くすることが考えられます。

以上で見たように、黙秘権には諸刃の剣と言うべき側面があります。
ですので、黙秘権の行使が妥当かどうかについては、個々の事案に応じた慎重な判断が必要となるでしょう。
加えて、黙秘権の行使は二者択一であり、捜査の途中で黙秘権を行使する(あるいはその逆)ことは得策とは言えない場合があります。
ですので、黙秘権の行使を少しでもお考えなら、可能な限り早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて黙秘権を行使すべきか的確にお答えします。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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事後強盗罪と示談

2019-11-11

事後強盗罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、福島県いわき市内のスーパーマーケットにて、嗜好品や菓子などの商品を万引きして店を出ようとしました。
すると、Aさんの万引きを見ていた警備員に声を掛けられたことから、捕まりたくない一心で警備員に暴行を加えました。
騒ぎを聞きつけた客の協力により、のちにAさんは事後強盗罪の疑いで北海道中央警察署に逮捕されました。
Aさんの夫に事件を依頼された弁護士は、示談を行ってAさんの釈放と不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

第二百三十八条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪は、窃盗罪を犯した者だけに成立すると考えられている、強盗罪の一種です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立しうるものです。
一方、事後強盗罪は、最初から暴行や脅迫に及ぶつもりがあったわけではないものの、窃盗に及んだ後で暴行などを行った場合に成立しうるものです。

刑法238条を読んでみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」と規定されていることが分かります。
これは、罪名を事後強盗罪としたうえで、その法定刑や他の罪(たとえば強盗致傷罪)との関係などを強盗罪と同様のものとすることを意味します。
事後強盗罪がそう扱われる理由は、一定の目的のもと行う窃盗後の暴行や脅迫に、強盗罪の手段である暴行や脅迫と同様の危険性・違法性が認められるからとされています。

上記事例では、Aさんが万引きを行ったうえ、警備員に対して捕まりたくない一心で暴行を加えています。
そうすると、Aさんは「窃盗」として「逮捕を免れ」るために「暴行」を加えていることから、事後強盗罪として5年以上20年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、暴行などの程度が弱ければ、相手方の反抗を抑圧するに至らないとして事後強盗罪の成立が否定される余地があります。
逆に、暴行の程度が強く相手方が死傷した場合は、強盗致死傷罪として極めて重い刑が科される可能性が出てきます。

【示談がもたらす効果】

強盗罪は重大な犯罪の一つとして認知されており、それと同様に扱われる事後強盗罪についても同じことが言えます。
とはいえ、事後強盗罪も特定の個人の利益を害する罪である以上、被害者である個人に関する事情が処分を決めるうえで重要となりえます。

まず、示談が成立することによって、逮捕中の被疑者の釈放を実現できる可能性が高まります。
示談の締結は、謝罪や被害弁償などの合意により、当事者間において事件が解決したことを確認する意味を持ちます。
そのため、示談が締結できると、逮捕の理由である逃亡や証拠隠滅のおそれが低下すると考えられます。

また、示談を通して被害者の処罰感情を薄められる結果、不起訴となる可能性も高まります。
先ほど少し触れましたが、事後強盗罪のような特定の個人に対する罪は、被害者が処罰を望んでいるかどうかが刑事処分に大きく関わってきます。
ですので、示談による処罰感情の軽減は、被害者が処罰を望んでいないとして不起訴につながる要素となるのです。

事後強盗罪は重大な罪ではありますが、以上のとおり示談によって円満に事件を解決できる場合があります。
そうした効果を最大限に発揮するために、示談交渉はぜひ弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの示談を行ってきた弁護士が、重大事件においても真摯に示談交渉に取り組みます。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

口座売買と逮捕の可能性

2019-09-20

大学生のAさんは、友人との飲み会で使うお金が足りなくなったため、インターネットで高収入のアルバイトを探していました。
そうしたところ、「簡単で高収入!」と書かれたアルバイトを見つけ、早速記載されていた連絡先に電話しました。
電話に出た男性Bさんは、「預金口座を作成して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行いました。
それから数日後、須賀川警察署からAさんのもとに「口座売買をしていないか。犯罪なので署まで来てほしい」と電話がありました。
Aさんは逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【口座売買も犯罪に】

口座売買とは、その名のとおり銀行などの口座を売買する行為を指します。
具体的には、口座を利用するのに必要な通帳やキャッシュカードを渡すという方法がとられています。
こうした口座売買については、「犯罪収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に禁止の旨と違反した場合の罰則が定められています。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を持つ相手方に対して、そうした目的があることを知りながら預金通帳等を譲り渡すことも禁止しています。
上記事例では、AさんがBさんに対してキャッシュカードと預金通帳を渡しています。
そうすると、Aさんの行為は口座売買に当たり、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、こうした行為を繰り返すと、罰則が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかになる可能性が出てきます。

また、Aさんが銀行で口座を開設する行為について、銀行に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
金融機関としては、当然ながら口座売買が禁止されていることを把握しており、申込者に対してそうした目的でないことを確認していると考えられます。
そして、銀行が口座開設に当たって交付するキャッシュカードなども、口座を利用できる点で価値のある財物だと言えます。
以上から、Aさんは銀行を欺いて財物の交付を受けたとして詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される予知も出てくるのです。

【逮捕とは何か】

刑事事件を起こすと、誰しも逮捕が一度は頭をよぎるのではないかと思います。
そんな不安を解消するために、以下では逮捕というものについて詳しく見ていきます。

まず、逮捕とは、被疑者の身柄を拘束して捜査を円滑に進めるために行われる手続です。
身体拘束という点で刑罰のような印象を受けるかもしれませんが、飽くまでも目的は逃亡と証拠隠滅の防止です。
ですので、捜査機関が逮捕するかどうかも、基本的には逃亡や証拠隠滅を図る可能性が高いかどうかを重要な指標にして決めていると考えられます。
結局のところ、逮捕するかどうかは捜査機関次第なので、こちらかは不明瞭なことも多いです。
一般的には、重大な事件(たとえば刑が重い、犯行が巧妙)であればあるほど、逮捕や証拠隠滅のおそれも大きいとして逮捕の可能性が高くなります。
口座売買の売主側であれば、さして重大でないことから逮捕の可能性は低いことが多いでしょう。

先述のとおり逮捕は身体拘束を行うものですが、期限は最長72時間と短く、更に拘束を続ける場合は勾留という別個の手続による必要があります。
そのため、仮に逮捕されたとしても、勾留を阻止して拘束を短期にとどめるための弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて逮捕の可能性や逮捕後の弁護活動を説明します。
口座売買を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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