Archive for the ‘交通犯罪’ Category
【事例解説】警察からの呼気検査を拒んで逃走し逮捕、道路交通法が適用される行為について
道路交通法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりに友人と一緒に食事をしていました。
Aさんは車で出勤していましたが、友人に勧められ酒を飲んでしまいました。
そこまで酔ってはいないと感じたAさんは、そのまま車を運転して帰ることにしました。
その途中、検問していた二本松警察署の警察官に止められ、呼気検査を促されました。
飲酒運転がバレると思ったAさんは、その場から逃走しました。
しかし、Aさんは逃げ切れず、道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
呼気検査拒否
Aさんは道路交通法違反で逮捕されていますが、これは飲酒運転が原因ではなく、呼気検査を拒否したことが逮捕の理由です。
道路交通法には飲酒運転を禁じる条文もありますが、警察官からの検査を拒んだ場合に適用される条文もあります。
そのため仮に飲酒をしていないとしても、警察からの呼気検査を拒否し、逃走すれば道路交通法違反となります。
道路交通法第118条の2がその条文であり、「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
条文にある道路交通法第67条第3項には、警察官は飲酒運転のおそれがある相手に対し、呼気検査を実施できると規定があります。
そのため、警察官のアルコール保有量調査のため呼気検査を拒否し、逃走しようとしたAさんは呼気検査拒否の道路交通法違反が成立します。
道路交通法違反
飲酒運転という名称は、メディアなどで使われている通称です。
一般的に飲酒運転とされる道路交通法違反は、酒酔い運転と酒気帯び運転になります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2の2第3号が適用され酒気帯び運転となります。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2第1号が適用され酒酔い運転となります。
それぞれの罰則は、酒気帯び運転が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、Aさんは友人から飲酒を勧められていますが、状況次第ではこの友人も道路交通法違反になります。
道路交通法第65条第3項には、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と定められています。
仮にAさんが車で帰ること知っていたにも関わらず、飲酒を勧めたのであればこの条文に違反するため、道路交通法違反となります。
当然、Aさんが車で帰ることを知らずに飲酒を勧めたのであれば、問題ありません。
道路交通法違反は、飲酒運転のように一般にも知られている条文もあれば、呼気検査拒否のようにあまり一般に知られていない条文もあります。
参考事件のように道路交通法違反となり逮捕、捜査されている場合は、自身の状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
道路交通法違反となってしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】赤信号を無視して交通事件を起こしたケース、危険運転致傷罪と道路交通法違反
危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、車で夜道を走っていました。
そして交差点に差し掛かり信号が赤であることに気付きましたが、この道はAさんが普段通る道で人がほぼ通らない場所であると知っていたため止まりませんでした。
しかし、通行人Vさんが道を渡ろうと角から出てきたため、Aさんは急いでブレーキをかけました。
減速はしましたが、そのままAさんの乗った車はVさんに接触しました。
AさんはすぐにVさんの容体を確認し、事故を起こしてしまったことを警察に通報しました。
Vさんは交通事故によって怪我を負っていました。
その後白河警察署からパトカーが駆け付け、話を聞かれた後、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致傷罪
危険運転致傷罪は自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)に定められた犯罪です。
自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、これが危険運転致傷罪の条文です。
「次に掲げる行為」は全部で8つあり、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」など様々です。
Aさんの場合は、信号を無視したことでVさんに怪我を負わせました。
自動車運転処罰法第2条第7号には「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあるため、Aさんにはこの第7号が該当し、危険運転致傷罪が成立しました。
ひき逃げ
Aさんは事故を起こした後すぐに、Vさんの容体確認と警察への通報をしています。
これは道路交通法第72条に規定のある行為で、運転手とその車の同乗者は、事故を起こしてしまった際に負傷者の救護を行い道路における危険を防止する措置を講じた上で、警察に事故のことを伝えなければなりません。
この義務に違反してしまうことが、いわゆるひき逃げと言われる道路交通法違反です。
交通事件では、危険運転致傷罪と道路交通法違反など、複数の罪に問われてしまう場合もあります。
そのような事件は当然、単体の事件よりも罪が重く、事件の性質も複雑になります。
そのため交通事件を起こしてしまった際はまず弁護士に相談し、どのような弁護活動をしていくべきかを把握することが大切です。
危険運転致傷罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談や逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、交通事件の当事者となってしまった、危険運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】飲酒検問に止められ酒気帯び運転が発覚、国が選ぶ弁護士と個人で選ぶ弁護士の違い
酒気帯び運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、自宅で酒を飲んでいました。
酒がなくなったことで買い足そうと思ったAさんは、酒を飲んでいましたが自動車に乗って買い物に出かけました。
しかし、その移動中に会津若松警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められてしまいました。
そして呼気検査を受けることになったAさんは、酒気帯び運転をしていたと警察に知られました。
Aさんは道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転
道路交通法に違反した場合、その内容がどういったものでも法律上は道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」といった内容の条文があります。
そして、道路交通法第117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、第3号は「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」を定めています。
この条文にある「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令の第44条の3)」を超える状態です。
そのため酒を飲んで酒気を帯び、その状態で自動車を運転したAさんは道路交通法第65条第1項に違反しました。
そして呼気検査で政令が定める程度以上にアルコールを保有した状態であったことが分かり、酒気帯び運転の道路交通法違反で逮捕されました。
逮捕後の流れ
逮捕されてしまうと、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留質問を経て勾留を決めれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長可能で、延長されればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束が続くおそれがあります。
この間は外部と連絡を制限され、連日取調べを受けることになります。
酒気帯び運転の場合、「酔っていて覚えていない」と言ってしまうと、それが事実でも否認として見られ、勾留決定の可能性が高くなってしまいます。
これを回避するためには、弁護士に身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてから依頼することができます。
そのため逮捕されてすぐのタイミングでは依頼できませんが、個人で依頼する私選弁護人であれば、逮捕直後から依頼が可能です。
速やかに私選弁護人に弁護活動を依頼すれば、勾留が付く前に動くことができ、さらに勾留を防ぐための弁護活動を行うことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に依頼し、身柄解放の弁護活動を進めることをお勧めいたします。
交通犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応可能です。
酒気帯び運転で交通犯罪を起こしてしまった、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
事故が伴わなかった無免許運転、逮捕される場合の逮捕後の流れ
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、近くのスーパーに行くのに車を使っていました。
ある日Aさんは、スーパーに行く際パトカーに指示され車を止めました。
そこで警察官から免許証の提示を求められると、Aさんは「忘れました」と言いました。
その後、警察がAさんのことを調べると、Aさんの免許証は数年前から更新していなかったことが分かりました。
そしてAさんは、田村警察署に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無免許運転の道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
無免許運転とは違うのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
無免許運転は道路交通法第64条に違反したことを意味し、法的には道路交通法の規定を破る犯罪が道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めており、この条文に違反した場合は道路交通法第117条の2の2第1項の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となります。
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけが発覚した道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、身体拘束が長引かずに釈放されたりすることもあります。
しかし、交通事故や別の道路交通法違反が伴う無免許運転であれば、逮捕リスクはより高まり、刑罰も重くなります。
参考事件の場合、Aさんは無免許運転だけの犯罪でありながら逮捕されています。
これはAさんが日常的に無免許で運転してた可能性があるためです。
長い期間無免許で運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、こういったケースは刑罰が重くならずとも事態は重く受け止められ、逮捕されたり勾留が長期化しやすくなったりします。
また、仮にAさんが言った通り、運転免許は忘れただけで更新した運転免許を受けているといった場合でも、無免許運転ではなく別の道路交通法違反となります。
その場合は「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が成立し、罰金を科せられることになります。
逮捕された際の流れ
警察に逮捕されてしまうと、釈放されない場合48時間以内に事件は検察庁へと送致されます。
そして検察官も釈放しない場合、24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
この勾留請求が通ってしまうと10日間、延長されれば20日間は身体拘束が続くことになります。
つまり、逮捕されると最大で23日間外部との連絡が制限され取調べを受けることになってしまいます。
こういった際に早期の釈放を求めるには弁護士に依頼し、身柄解放活動を行う必要があります。
速やかな弁護活動はより早い釈放につながります。
ご家族が逮捕されてしまった際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪、少年、刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留されてしまった方の下に弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日も対応しております。
交通犯罪の事件を起こしてしまった方、またはご家族が無免許運転の道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方、お困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
いわゆるスピード違反で刑事事件化、被害者がいない事件で考えられる贖罪寄付とは
道路交通法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度が30キロの道路で、自動車60キロのスピードで走っていました。
Aさんは誰も見ていないと思っていましたが、会津若松警察署の覆面パトカーが現場を目撃しており、警察官にAさんの自動車は止められました。
道路交通法違反と説明されAさんは罰金を払えば済むと思っていましたが、「赤切符だから事件化されるね」と言われました。
そのことで不安を感じたAさんは、法律事務所に相談しようと思い立ちました。
(この参考事件はフィクションです。)
速度超過
Aさんは道路交通法違反となっており、これは文字通り道路交通法の規定を破ると適用されます。
参考事件の場合は速度超過の道路交通法違反で、一般的にスピード違反と呼ばれているものになります。
ある程度軽い道路交通法違反であれば交通反則通告制度に則して処理されるので、Aさんが最初考えた通り、反則金の支払いで刑事事件せずに終わります。
これがいわゆる青切符と呼ばれるケースです。
しかし速度超過で青切符になるケースは、一般道の場合30キロ未満の速度超過の場合です。
30キロを超える速度超過の場合はいわゆる赤切符を切られることになるため、刑事事件としての手続きが進められることになります。
刑事事件化される道路交通法違反は他に、無免許運転、ひき逃げなどが挙げられます。
参考事件の場合、Aさんは制限速度を30キロも超えた速度超過をしたため、刑事事件化する道路交通法違反となります。
この速度超過は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
また、赤切符の交付は青切符による処理とは違い、刑罰であるため前科として扱われてしまいます。
贖罪寄付
速度超過による道路交通法違反は被害者がいる事件ではないため、不起訴や減刑を求める際に示談交渉という手段がとれません。
このような被害者がいない事件の場合、考えられる弁護活動として贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、起こしてしまった事件に対する反省の気持ちを表すために、公的な組織・団体に寄付を行う手続きです。
参考事件のように被害者がいない事件の他、被害者と示談ができなかった事件で行われます。
贖罪寄付は弁護士を通して寄付することが主であり、贖罪寄付を受け付けている団体は弁護士を通さなければ手続きができないことも多いです。
寄付金の相場も事件の内容次第で変わるため、贖罪寄付をするのであれば弁護士のサポートは必須であり、まずは法律事務所に相談することがお勧めです。
刑事事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(交通犯罪含む)を中心に取り扱う法律事務所です。
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また、同じフリーダイヤルで逮捕されてしまった方の下に直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
お電話は24時間対応しているため、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、または交通犯罪の関係で法律事務所をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
曲がり角で歩行者にぶつかり骨折させてしまった事件で、過失運転致傷罪となり現行犯逮捕
過失運転致傷罪と交通事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰るため自動車で夜道を走っていました。
そして住宅街の十字路を曲がろうとしましたが、角から通行人のVさんが歩いてきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、自動車はぶつかってしまい、Vさんは骨折などの怪我をしてしまいました。
そしてAさんは救急車を呼び、警察に事故を報告しました。
その後、会津若松警察署から警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
Aさんの逮捕罪名は過失運転致傷罪となっており、これは「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」に定められています。
自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪(及び過失運転致死罪)の条文です。
過失運転致傷罪において「運転上必要な注意」を怠った場合とは、信号無視、スピード違反、前方不注意、居眠り運転などがあげられます。
Aさんの場合、角を曲がる際に通行人であるVさんと接触していることから、右左折の際に注意を怠ったと判断されたと考えられます。
そしてその過失によってVさんが骨折という怪我をしました。
条文にある通り、交通事故によって生じた「傷害が軽い」場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
しかし、骨折は重い傷害を負ったとみなされるため、Aさんには過失運転致傷罪が成立するに至りました。
弁護活動
交通事件によって現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、早期の釈放を求めることが、弁護活動の1つになります。
警察が逮捕権を行使するためには条件が必要であり、その中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためという理由があります。
そういった危険性がないことを主張できれば、釈放の可能性が高まっていきます。
具体的には、身元引受人を立てることで、逮捕せずとも監督ができることや、逃亡や罪証隠滅をさせないと主張することが考えられます。
また、減刑を目指すのであれば示談交渉が必要になります。
示談を締結するためには被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察官が被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士が被害者の連絡先を警察から聞き、弁護士を通して示談交渉を進めることが可能になります。
そのため身柄解放や示談交渉を進めたい場合、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護活動の依頼は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
どちらのご予約も、24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。
自転車でも成立、ひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げと言われる道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために自転車で走行していました。
Aさんが走行していると角から出てきたVさんにぶつかりましたが、急いでいたAさんはVさんが立ち上がるのを確認するとそのそのまま現場を離れました。
翌日、Aさんの家に会津坂下警察署の警察官が訪ねてきました。
前日にAさんがぶつかった人がひき逃げされたと警察に被害届を出したと、Aさんは警察官から説明を受けました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条には、交通事故を起こしてしまった場合に取らなければならない措置が定められています。
同条第1項によれば、事故に係る自動車などの運転手及び同乗者は負傷者を救護するだけでなく、道路の安全を図り警察官に事故が起きたことを報告しなければなりません。
これらの措置を取らずに現場から離れる行為はひき逃げとよばれますが、これは報道などで使われる用語で法律的には道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法において車両の運転手には上記の義務がありますが、自転車は軽車両に該当する乗り物になります。
そのため参考事件のAさんは自転車で事故を起こし、道路の危険を防止する措置を取らず、被害者の救護も警察への報告も行っていないため道路交通法違反となることは間違いありません。
被害者を救護しなかった場合の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となっています(道路交通法第117条第1項)。
しかし、救護義務に違反しただけでなく被害者の怪我が当該運転手の運転が原因である場合、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則がより重くなります(道路交通法第117条第2項)。
また、警察官に事故を報告しなかった場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法第119条第1項第17号)。
交通事件の弁護活動
簡単にひき逃げと言っても、上記のように状況によって適用される条文は違うため、専門的な知識がなければどういう罪に問われているのか、具体的な内容は分かりづらいこともあります。
また、ひき逃げは被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動として挙げられます。
早期に示談交渉を締結することができれば不起訴処分を獲得することも可能であり、弁護士がいれば示談交渉がより速やかに締結するためのサポートを受けることができます。
そのため詳しく先の見通しをたて、円滑に示談を進めるためにも、交通事件などに詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
交通事件に詳しい弁護士
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飲酒による危険運転致死事件により逮捕
飲酒による危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、酒を飲んで酔っ払った状態で自動車を運転していました。
そして信号のない交差点で別の自動車が走ってきていたことに気付かず、Aさんはその自動車に衝突しました。
そして事故が起きた現場に居合わせた通行人が警察に連絡し、棚倉警察署から駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
その後、追突された自動車の運転手は病院で死亡が確認されたため、Aさんには危険運転致死罪が適用となります。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」)の第2条には、「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
そして「次に掲げる行為」は全部で8種類ありますが、第1項は「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」とされています。
そして同法第3条には「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」と定められています。
どちらの条文も「人を死亡させた者」に適用されるのが危険運転致死罪ですが、第2条は自動車を運転する時点で「正常な運転が困難な状態」だと適用され、第3条は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転し、「正常な運転が困難な状態」へと変化した時に適用されるといった違いがあります(「人を負傷させた者」に適用される場合は、どちらも罪名が危険運転致傷罪になります)。
危険運転致死罪の弁護対応
飲酒によって起きた危険運転致死事件は、適用される条文が細かな条件で違ってくるため、専門知識がなければ、自動車運転死傷行為処罰法の第2条と第3条のどちらの条文が適用されて処分を受けるかの判別は困難でしょう。
いずれにしても非常に重い処分が定められているため、事件の全貌を把握し的確な対応を取って減刑や執行猶予を獲得するためにも、交通事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要になります。
また、第2条が適用される場合、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判が開かれる事件の条件には、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件」があります。
そのため「人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」と定められた第2条の危険運転致死罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判は裁判員としてランダムで選ばれた一般の方が、裁判に参加する制度です。
この裁判は一般の方が裁判に参加する都合上、通常の裁判とは違った手続きがとられます。
そのため裁判員裁判の知識が大切になるため、これらの経験のある弁護士に依頼することも重要です。
交通事件に詳しい弁護士
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どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、交通事件を起こしてしまった方、またはご家族が交通事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、是非、ご連絡ください。
翌日までに酒が抜けきっておらず 飲酒運転で逮捕
翌日までに酒が抜けきっていなかった事件を参考に、飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいるAさんは、休日の夜中に友人たちと居酒屋で飲み会をしていました。
翌日、Aさんは前日に飲んだ酒の影響か、多少ふらつくような感覚がありましたが、そのまま自分の自動車に乗り込んで運転しました。
その後、パトロール中だった伊達警察署のパトカーがAさんの乗る自動車に違和感を覚え、Aさんの自動車を止めました。
警察官が呼気検査を実施したところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
Aさんはその場で、飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)
飲酒運転
Aさんは酒を飲んだ翌日に、まだ酒が抜けきっていない状態で自動車を運転し、飲酒運転の容疑で現行犯逮捕されました。
一般に酒を飲んで運転することは「飲酒運転」と呼ばれていますが、飲酒運転は道路交通法で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」として規定されています。
まず、道路交通法の第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
道路交通法第117条の2の2では「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で、車両等を運転した(道路交通法第65条第1項)者に対し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒気帯び運転です。
道路交通法117条の2では、飲酒運転した者(道路交通法第65条第1項)が、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であった場合に、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒酔い運転です。
酒気帯び運転と酒酔い運転
酒酔い運転は体内のアルコール濃度に関係なく、運転できないおそれがあることが条件であるため、基準値に満たないアルコール濃度であっても適用されます。
逆に一見運転に支障がないと判断できる状態であっても、アルコール濃度が基準値を超えていれば、酒気帯び運転は適用されます。
このように飲酒運転は、アルコール濃度や、運転者の状況によって適用される条文が異なっていますが、酒酔い運転は酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されていることもあるため、自分がどちらに該当するかは、早期に把握することが重要です。
飲酒運転で逮捕、または捜査を受けている場合は、交通事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。
飲酒運転に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
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福島県河沼郡のひき逃げ事件 小学生に怪我を負わせて逃走
乗用車を運手中に小学生に怪我を負わせる事故を起こしながら逃走したという、福島県河沼郡のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
福島県河沼郡で農業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、乗用車を運転中に自転車に乗った小学生と接触する交通事故を起こしました。
事故の直後Aさんは、転倒した小学生に駆けよって「大丈夫か?」と確認したところ、小学生が「大丈夫。」と答えたことから、その場から立ち去っていたのですが、しばらくして事故現場を通りかかると『5月6日、この場所で起こった乗用車と、小学生が運転する自転車の事故を目撃した方はご連絡ください。また事故を起こした乗用車(赤色のセダンタイプ)に関する情報もお待ちしています。福島県会津坂下警察署 交通事故捜査係 0242-83-3451』と記載された立て看板が設置されていたのです。
この看板を見て、1週間前の事故を警察がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
交通事故を起こすと
車等を運転中に交通事故を起こした場合、怪我人の有無に関わらず、警察に通報して事故を届け出なければなりません。
ちょっとした接触事故であれば、「急いでいたから…」「怪我人がいないから…」「相手が大丈夫と言ったから…」という理由で警察に届け出ない方もいるかもしれませんが、その場合、警察に事故が発覚すると、交通事故の報告義務違反や、相手方が怪我をしている場合は、ひき逃げといった刑事事件に発展するおそれがあります。
またきちんと事故を届け出ていなかった場合は、保険が適用されないされない場合があるので注意が必要です。
交通事故を起こした場合は、事故の大小、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に届け出るようにしましょう。
ひき逃げ事件の刑事責任
事故の相手が怪我をしている場合、ひき逃げとして有罪が確定すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科せられます。
事故の大きさや、相手方の怪我の程度、そして逃走するに至った経緯等を総合的に判断して、上記の範囲内で刑事罰が科せられますが、悪質性が高い場合は、公判請求されて実刑判決が言い渡されることもあるので注意が必要です。
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