Archive for the ‘刑事事件’ Category
ライターを使って自転車に火を付け建造物等以外放火罪、弁護士に依頼するメリットとは
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚であるVさんが持つ自転車を発見しました。
Aさんは人目に付かないか確認した後、持ってきたライターを使って自転車に火を付けました。
その後、自転車の持ち主であるVさんが戻ってきた際に火を消し止め、火を付けられたと警察に通報しました。
いわき中央警察署が捜査を進めた結果Aさんが火を付けたことが分かり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物等以外放火罪
刑法の第9章には放火(及び失火)に関する罪が定められています。
建造物等以外放火罪もそこに規定があり、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と刑法110条第1項に定められており、Aさんにはこの建造物等以外放火罪の条文が適用されています。
条文にある「前2条」とは、刑法第108条と第109条を指しています。
刑法108条は人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火した者に成立する現住建造物等放火罪を定めており、刑法109条第1項は人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火した者に成立する非現住建造物等放火罪を定めています。
つまり、刑法第110条第1項は住居や建造物以外を放火した場合に適用されます。
「焼損」とは火が媒介物を離れ、放火された物が独立して燃焼を継続している状態を指し、「公共の危険」とは不特定多数の人々の命や体、財産を脅かす危険を指しています。
公共の危険が発生したかどうかは建造物等以外放火罪の成立に大きく影響します。
仮に参考事件と同じ自転車が放火される事件が発生した場合でも、周りにある物に延焼する危険性がない、周りに物がなく延焼しないといった状況であれば、公共の危険が生じたとは言えないため建造物等以外放火罪は成立しないケースもあります。
その場合、他人の物を損壊したとして器物損壊罪が成立する可能性が考えられます。
示談交渉
建造物等以外放火罪は「1年以上10年以下の懲役」が刑罰であるため、略式罰金で済ませることのできない重い犯罪です。
参考事件のように他人が所有する物に放火するケースの場合、その物を所有する被害者に示談交渉をすることで、減刑を求めることができます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、専門的な知識がないと減刑に効果的な示談を進めることはできません。
また、被害者と直接連絡を取るとかえって事態がややこしくなってしまう懸念もあります。
そのため弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を間に入れる形で示談を進めることで、よりスムーズな示談交渉を行うことをお勧めいたします。
示談交渉は処分が決定する前に締結する必要があるため、放火事件の際には速やかに弁護士に相談することが重要です。
放火事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
元交際相手に何度も連絡し、さらに家で待ち伏せしたことによりストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、以前交際していたVさんとよりを戻したいと思っており、度々Aさんに連絡をしていました。
Vさんはそのことを迷惑に思っており、何度言って止めないため警察に相談することにしました。
その後、Aさんはストーカー行為に対する警告を受けました。
しかし、Aさんは次にVさんの自宅付近で待ち伏せをすることにしました。
Aさんが待ち伏せしていることを確認したVさんは、再度警察に連絡しました。
そしてVさんの自宅に相馬警察署の警察官が駆け付け、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法違反
ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律を破ってしまうと、参考事件のAさんのようにストーカー規制法違反となります
Aさんの行った、止められても何度も連絡を取る行為は、ストーカー規制法第2条第1項の第5号「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」に該当します。
次に自宅付近で待ち伏せする行為ですが、これは第1号「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当します。
このことから、Aさんに行為はストーカー規制法違反となる可能性が非常に高いです。
また、Aさんは警察から警告を受けています。
この警告もストーカー規制法に定められた規定であり、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察がストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
ストーカー規制法第19条の規定により、禁止命令に違反してなおストーカー行為をした者には「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件のAさんは警告を受けていますが、禁止命令ではないため、この場合ストーカー規制法第18条の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑となります。
ストーカー規制法違反の弁護活動
ストーカー行為をした場合、基本的には警告や禁止命令が出されます(ケース次第で警告や禁止命令なしで即逮捕されることもあります)。
そして禁止命令が出されてもストーカー行為を続けてしまうと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
以前までストーカー規制法違反は親告罪でしたが、今現在は非親告罪であるため、被害者が告訴せずとも刑事裁判になる可能性があります。
そのため刑事裁判の回避や不起訴処分を求めるのであれば、弁護士の存在は欠かせません。
ストーカー規制法違反の場合、示談を成立させることが最も大事になりますが、事件の性質上、当事者だけでの示談交渉は困難と言えます。
速やかに示談交渉の締結を目指すのであれば、ストーカー規制法に詳しい弁護士に依頼し、アドバイスを求めることが重要です。
ストーカー規制法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談をフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も可能です。
どちらも24時間、土日、祝日も電話対応しておりますので、ストーカー規制法違反事件の当事者となった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

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脅迫罪の疑いで事情聴取、弁護士によるサポートの必要性
脅迫罪と弁護士の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる大学生のAさんは、交際していたVさんから突然別れたいと切り出されました。
以降連絡しても返事がない状態になり、腹を立てたAさんは「連絡に返事をしないなら殺しにいくからな」とメールを送信しました。
しばらくすると警察官がAさんの自宅を訪ねて来て、「被害届が出された」とAさんに伝えました。
そしてAさんは脅迫罪の容疑でいわき中央警察署から事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
脅迫罪は刑法第222条第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫罪における脅迫とは、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告知することです。
そのため、脅迫された被害者が実際に恐怖している必要はありません。
害悪の告知は何らかの形で実現可能な範囲である必要もあり、「災いが起こる」など実現させる可能性が低いものは害悪の告知とはなりません。
また、この条文には「害を加える旨を告知」する方法の記載がありません。
そのため口頭による害悪の告知だけでなく、書面や挙動によるものでも上記の内容を満たせば脅迫罪に該当します。
参考事件のAさんは、「殺す」という生命に対する害悪の告知をメールで行っていることから、脅迫罪が成立します。
弁護士の重要性
参考事件のような脅迫事件では事情聴取(取調べ)に適切な対応がとれるかどうかが重要です。
事情聴取は事件の概要によって時間は変化し、複数回行われることもあります。
しかし刑事事件に詳しくない方にとっては、事情聴取に対してどのように対応すればよいものか悩んでしまうでしょうから、後から後悔しないためにも、事情聴取を受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また、被害者に対して示談交渉を行う場合も、弁護士が間に入ることで示談交渉をスムーズに進めることができ、示談締結の可能性が高まります。
そのため脅迫事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士事務所
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当事務所は初回無料の法律相談のご予約を、24時間体制で受け付けております。
また、逮捕・勾留中の事件の場合は、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も「0120-631-881」のフリーダイヤルでお持ちしておりますので、脅迫事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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自宅に放火で現住建造物等放火罪、裁判員裁判の対象に
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、実家で同居している家族と喧嘩になってしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出すと、火を付けカーテンに引火させました。
すぐに消火器で火は消し止められましたが、Aさんの家族が放火したことを警察に通報しました。
その後、Aさんは棚倉警察署から駆け付けた警察官に、現住建造物等放火罪で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は刑法第108条に、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
Aさんが放火したのは、放火時点でAさんの他に家族もいるため現に人がいる建造物であるため現住建造物等放火罪となります(仮に放火時点で家族が実家にいなくとも、自分と家族が住んでいる家屋であるため、現に人が住居に使用している建造物として条文の適用範囲になります)。
また、現住建造物等放火罪の法定刑には「死刑又は無期の懲役」が含まれているため、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判
裁判員裁判とは、国民の中から無作為に選ばれた一般の方が、裁判員として裁判に参加する制度のことです。
裁判員裁判は一般の方が参加するため、裁判が開かれる前に事件の争点を明確にする手続きがとられます。
これを公判前整理手続といい、裁判官と検察官、そして弁護士もここに参加します。
また、弁護士は不公平な裁判をするおそれのある裁判員が選出されるのを防ぐため、裁判員の選任手続にも立ち合います。
通常の裁判ではこのような手続きは行われないため、裁判員裁判の際は、裁判員裁判の知識と経験も備えた弁護士に依頼することが大切です。
放火事件と裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
通常の刑事事件はもちろんのこと、裁判員裁判についても知識と経験が豊富な弁護士が在籍しています。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等をご利用いただけ、どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、または裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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家出した高校生を家に泊め、未成年者誘拐罪
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、SNS上で繋がりのあった高校生のVさんが「家を出ていきたい」とコメントしていたことに気付きました。
Aさんは「じゃあ俺の家に来るといい」とVさんに伝え、その後Aさんの自宅に来たVさんを泊めました。
VさんがいなくなったことでVさんの家族は福島北警察署に被害届を出しました。
そして警察の捜査で同市内にいたAさんとVさんが見つかり、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
未成年者を誘拐した場合、刑法第224条に定められた未成年者誘拐罪が適用されます。
この犯罪における「誘拐」とは、未成年者に対して偽計や誘惑を用い、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
ここで言う未成年者とは、18歳未満の者を指します。
参考事件ではVさんの発言を受けて家に泊めているため、一見誘拐しているようには見えないかもしれません。
しかし、AさんがVさんの家出を止めずに「じゃあ俺の家に来るといい」という発言をしたことによって、Vさんが間違った判断をしたと考えることができるので、未成年者誘拐罪が適用される可能性は高いです。
また、Vさんの親の同意がないことも、未成年者誘拐罪成立の要因となります。
刑法第224条の保護法益には親権者の保護監督権も含まれているため、仮に未成年者本人の同意があっても、親の同意がなければ本罪は成立します。
未成年者誘拐罪の弁護
未成年者誘拐罪は被害者が存在する事件であるため、被害者側との示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談を締結させることができれば、減刑や不起訴処分が見込めます。
さらに未成年者誘拐罪は親告罪(刑法第229条)であるため、示談の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分となります。
しかし、未成年者が被害者であるため被害者側は処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航することも十分あり得ます。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
未成年者誘拐事件に強い弁護士
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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、未成年者誘拐事件の当事者となった方、またはご家族が未成年者誘拐罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

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受け子が逮捕、特殊詐欺における役割
特殊詐欺で犯人が担う役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、SNSから応募して闇バイトの受け子をしていました。
Aさんは指示役の架け子から、職場の同僚を装って被害者宅へ現金を受け取りに行くように指示を受けました。
指示通り被害者宅に行き、被害者から現金を受け取ろうとしましたが、被害者は騙されたふりをしていて、事前に警察官を呼んでいました。
そのままAさんは被害者宅で被害者に取り押さえられ、郡山警察署の警察官に引き渡され、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
参考事件のAさんは、特殊詐欺の受け子をしていました。
特殊詐欺とは、被害者と直接対面しない方法(電話など)を使い、親族などを装って被害者を信用させ、銀行口座へ振り込ませるなどの方法で現金を不特定多数から騙し取る犯罪のことです。
基本的に特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれの役割を担って計画を実行します(全ての役割を1人が担うこともあります)。
ここでは参考事件を基本にそれぞれの役割を解説していきます。
まず、会社の上司や銀行員などを装い被害者に電話をかけて、自宅に会社の同僚や警察官などが向かうと言って騙す「架け子」という役割があります。
直接動くことはないので逮捕リスクが低く、参考事例のように指示役が担っているパターンもあります。
次に、信頼できる人物を騙って現金やキャッシュカードを受け取る役割が、Aさんの担った「受け子」です。
直接被害者に会う役割であることから、参考事件のように待ち伏せによって逮捕されるリスクがあるため、SNSなどで募集された一般の方が担うことがほとんどです。
参考事件には登場しませんが、キャッシュカードを騙し取る事件の場合に、口座から現金を引き出す「出し子」という役割も存在します。
出し子は受け子と同じく募集された者が担うことが多く、受け子と兼任することもあります。
現金を引き出す際に、監視カメラに顔が映る可能性が高いことから、こちらも逮捕リスクが高い役割になります。
詐欺罪の弁護対応
特殊詐欺は組織だって行われる犯罪であることから、悪質と判断されやすい犯罪です。
闇バイトの受け子は、犯罪者グループに都合よく利用されただけであっても、実行犯として犯罪の重要な役割を担ったと判断されます。
詐欺罪は「10年以下の懲役」が刑罰であるため、前科のない初犯であっても、実刑が下され刑務所に服役する可能性が高くなります。
実刑を避けるためには執行猶予の獲得が必要であり、そのためには被害者との示談交渉などの弁護活動を、詐欺事件について詳しい弁護士に依頼することが重要です。
詐欺事件に詳しい弁護士
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特殊詐欺に加担してしまった方、または受け子をしたことでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にご連絡ください。

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他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?
他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件例
Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪で福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
不動産侵奪罪~刑法第235条の2~
不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。
「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。
不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。
まずは弁護士に相談を
福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放
強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
保釈による釈放
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士
福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…
ネット上での脅迫罪
ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
脅迫
脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。
ネットトラブル
インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
いわき東警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣
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いわき東警察署に逮捕された方の参考事件(フィクションです)
大学生のAさんは、いわき市にあるホテルで清掃のアルバイトをしています。
ある日、宿泊客がチェックアウトした部屋の清掃に入った際に、宿泊客が現金10万円の入った財布を金庫内に忘れているのを見つけました。
Aさんは、この財布を盗み、アルバイトが終わって自宅に持ち帰って、中の現金は自分の財布に移し替え、他は財布ごと保管していました。
そしてその後、宿泊者からの連絡で事件が発覚し、いわき東警察署に被害届が出されたようですが、Aさんは何食わぬ顔で日常生活を送っていました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅にいわき東警察署の捜査員が来て、自宅を捜索されて保管していた財布を押収されたAさんは、いわき東警察署に連行され、その後逮捕されてしまいました。
窃盗事件で逮捕
窃盗罪は、他人の占有する財物を盗むことで成立する犯罪です。
今回の事件で財布の持ち主(宿泊客)は既にチェックアウトしているので、財布の占有から離れているでしょうが、その後忘れ物の財布の占有はホテルに移行していると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今すぐ弁護士を派遣することで得られるメリット
今回の参考事件で逮捕されたAさんに、今すぐ弁護士を派遣すれば、勾留決定前から弁護活動を開始できるので、勾留の決定を回避できる可能性があります。
今回の事件だと、既に証拠品が警察に押収されているので罪証隠滅の危険性は低いと考えられるでしょうが、弁護士を選任しておかなければ、逃亡の可能性を否定するのは難しいでしょう。
また早期に弁護活動を開始することによって、被害者との示談交渉に費やす時間を十分に確保できるので、示談を締結できる可能性も高まります。
今回のような事件では被害者との示談が成立しているか否かが、最終的な刑事処分に大きく影響してくるのです。
いわき東警察署に逮捕された方に即日対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、逮捕された方に対しての初回接見サービスは、基本的にご予約いただいたその日のうちに即日対応しています。
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