Archive for the ‘刑事事件’ Category

自宅に放火で現住建造物等放火罪、裁判員裁判の対象に

2023-09-02

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、実家で同居している家族と喧嘩になってしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出すと、火を付けカーテンに引火させました。
すぐに消火器で火は消し止められましたが、Aさんの家族が放火したことを警察に通報しました。
その後、Aさんは棚倉警察署から駆け付けた警察官に、現住建造物等放火罪で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪刑法第108条に、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
Aさんが放火したのは、放火時点でAさんの他に家族もいるため現に人がいる建造物であるため現住建造物等放火罪となります(仮に放火時点で家族が実家にいなくとも、自分と家族が住んでいる家屋であるため、現に人が住居に使用している建造物として条文の適用範囲になります)。
また、現住建造物等放火罪の法定刑には「死刑又は無期の懲役」が含まれているため、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判

裁判員裁判とは、国民の中から無作為に選ばれた一般の方が、裁判員として裁判に参加する制度のことです。
裁判員裁判は一般の方が参加するため、裁判が開かれる前に事件の争点を明確にする手続きがとられます。
これを公判前整理手続といい、裁判官と検察官、そして弁護士もここに参加します。
また、弁護士は不公平な裁判をするおそれのある裁判員が選出されるのを防ぐため、裁判員の選任手続にも立ち合います。
通常の裁判ではこのような手続きは行われないため、裁判員裁判の際は、裁判員裁判の知識と経験も備えた弁護士に依頼することが大切です。

放火事件と裁判員裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
通常の刑事事件はもちろんのこと、裁判員裁判についても知識と経験が豊富な弁護士が在籍しています。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等をご利用いただけ、どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、または裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

家出した高校生を家に泊め、未成年者誘拐罪

2023-08-12

未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、SNS上で繋がりのあった高校生のVさんが「家を出ていきたい」とコメントしていたことに気付きました。
Aさんは「じゃあ俺の家に来るといい」とVさんに伝え、その後Aさんの自宅に来たVさんを泊めました。
VさんがいなくなったことでVさんの家族は福島北警察署に被害届を出しました。
そして警察の捜査で同市内にいたAさんとVさんが見つかり、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

未成年者を誘拐した場合、刑法第224条に定められた未成年者誘拐罪が適用されます。
この犯罪における「誘拐」とは、未成年者に対して偽計や誘惑を用い、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
ここで言う未成年者とは、18歳未満の者を指します。
参考事件ではVさんの発言を受けて家に泊めているため、一見誘拐しているようには見えないかもしれません。
しかし、AさんがVさんの家出を止めずに「じゃあ俺の家に来るといい」という発言をしたことによって、Vさんが間違った判断をしたと考えることができるので、未成年者誘拐罪が適用される可能性は高いです。
また、Vさんの親の同意がないことも、未成年者誘拐罪成立の要因となります。
刑法第224条の保護法益には親権者の保護監督権も含まれているため、仮に未成年者本人の同意があっても、親の同意がなければ本罪は成立します。

未成年者誘拐罪の弁護

未成年者誘拐罪は被害者が存在する事件であるため、被害者側との示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談を締結させることができれば、減刑や不起訴処分が見込めます。
さらに未成年者誘拐罪親告罪刑法第229条)であるため、示談の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分となります。
しかし、未成年者が被害者であるため被害者側は処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航することも十分あり得ます。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

未成年者誘拐事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、未成年者誘拐事件の当事者となった方、またはご家族が未成年者誘拐罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。

受け子が逮捕、特殊詐欺における役割

2023-07-01

特殊詐欺で犯人が担う役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、SNSから応募して闇バイトの受け子をしていました。
Aさんは指示役の架け子から、職場の同僚を装って被害者宅へ現金を受け取りに行くように指示を受けました。
指示通り被害者宅に行き、被害者から現金を受け取ろうとしましたが、被害者は騙されたふりをしていて、事前に警察官を呼んでいました。
そのままAさんは待ち伏せしていた郡山警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

参考事件のAさんは、特殊詐欺の受け子をしていました。
特殊詐欺とは、被害者と直接対面しない方法(電話など)を使い、親族などを装って被害者を信用させ、銀行口座へ振り込ませるなどの方法で現金を不特定多数から騙し取る犯罪のことです。
基本的に特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれの役割を担って計画を実行します(全ての役割を1人が担うこともあります)。
ここでは参考事件を基本にそれぞれの役割を解説していきます。

まず、会社の上司や銀行員などを装い被害者に電話をかけて、自宅に会社の同僚や警察官などが向かうと言って騙す「架け子」という役割があります。
直接動くことはないので逮捕リスクが低く、参考事例のように指示役が担っているパターンもあります。

次に、信頼できる人物を騙って現金やキャッシュカードを受け取る役割が、Aさんの担った「受け子」です。
直接被害者に会う役割であることから、参考事件のように待ち伏せによって逮捕されるリスクがあるため、SNSなどで募集された一般の方が担うことがほとんどです。

参考事件には登場しませんが、キャッシュカードを騙し取る事件の場合に、口座から現金を引き出す「出し子」という役割も存在します。
出し子は受け子と同じく募集された者が担うことが多く、受け子と兼任することもあります。
現金を引き出す際に、監視カメラに顔が映る可能性が高いことから、こちらも逮捕リスクが高い役割になります。

詐欺罪の弁護対応

特殊詐欺は組織だって行われる犯罪であることから、悪質と判断されやすい犯罪です。
闇バイトの受け子は、犯罪者グループに都合よく利用されただけであっても、実行犯として犯罪の重要な役割を担ったと判断されます。
詐欺罪は「10年以下の懲役」が刑罰であるため、前科のない初犯であっても、実刑が下され刑務所に服役する可能性が高くなります。
実刑を避けるためには執行猶予の獲得が必要であり、そのためには被害者との示談交渉などの弁護活動を、詐欺事件について詳しい弁護士に依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
特殊詐欺に加担してしまった方、または受け子をしたことでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にご連絡ください。

他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?

2023-05-20

他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件例

Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

まずは弁護士に相談を

福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放

2023-04-28

強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

強制わいせつ罪で起訴された事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。

強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

保釈による釈放

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。

強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士

福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…

2023-04-20

ネット上での脅迫罪

ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

脅迫

脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。

ネットトラブル

インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いわき東警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣

2023-04-13

いわき東警察署に逮捕された方に、今すぐ弁護士を派遣する『初回接見サービス』をご利用の方は

フリーダイヤル 0120-631-881

まで、お問い合わせください。

初回接見サービスについては →→こちらをクリック←←

いわき東警察署に逮捕された方の参考事件(フィクションです)

大学生のAさんは、いわき市にあるホテルで清掃のアルバイトをしています。
ある日、宿泊客がチェックアウトした部屋の清掃に入った際に、宿泊客が現金10万円の入った財布を金庫内に忘れているのを見つけました。
Aさんは、この財布を盗み、アルバイトが終わって自宅に持ち帰って、中の現金は自分の財布に移し替え、他は財布ごと保管していました。
そしてその後、宿泊者からの連絡で事件が発覚し、いわき東警察署に被害届が出されたようですが、Aさんは何食わぬ顔で日常生活を送っていました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅にいわき東警察署の捜査員が来て、自宅を捜索されて保管していた財布を押収されたAさんは、いわき東警察署に連行され、その後逮捕されてしまいました。

窃盗事件で逮捕

窃盗罪は、他人の占有する財物を盗むことで成立する犯罪です。
今回の事件で財布の持ち主(宿泊客)は既にチェックアウトしているので、財布の占有から離れているでしょうが、その後忘れ物の財布の占有はホテルに移行していると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

今すぐ弁護士を派遣することで得られるメリット

今回の参考事件で逮捕されたAさんに、今すぐ弁護士を派遣すれば、勾留決定前から弁護活動を開始できるので、勾留の決定を回避できる可能性があります。
今回の事件だと、既に証拠品が警察に押収されているので罪証隠滅の危険性は低いと考えられるでしょうが、弁護士を選任しておかなければ、逃亡の可能性を否定するのは難しいでしょう。
また早期に弁護活動を開始することによって、被害者との示談交渉に費やす時間を十分に確保できるので、示談を締結できる可能性も高まります。
今回のような事件では被害者との示談が成立しているか否かが、最終的な刑事処分に大きく影響してくるのです。

いわき東警察署に逮捕された方に即日対応可能

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、逮捕された方に対しての初回接見サービスは、基本的にご予約いただいたその日のうちに即日対応しています。
いわき東警察署に逮捕された方に初回接見をご希望の方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼

2023-04-06

偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

福島県河沼郡の神社で偽1万円札を使ったとして、会津坂下警察署は県内に住むAさんを偽造通貨行使の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず困り果て、刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

実は罪が重い偽造通貨行使罪

偽造通貨行使罪は、偽造・変造した貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
「偽造」とは、通貨の製造・発行権限のない者が、一般人をして、本物の通貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
なので、本物に似ているけれど、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認しない場合は偽造ではなく模造となります。
本罪の客体である通貨は、貨幣・紙幣・銀行券です、
「通貨」とは、硬貨のことをいい、「紙幣」とは政府の発行する貨幣に代用される証券を、「銀行券」は政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券を指します。
このような偽造した通貨を行使する、また行使する目的で人に交付・輸入することで本罪が成立することになります。
ここで言う「行使」するとは、偽造・変造の通貨を本物の通貨として流通に置くことを意味します。
流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽の通貨を本物と誤信しうる状態におくことです。
行使する相手は、偽物の通貨であることを知らない者でなければなりません。
事例のように、偽札だと知らない者に対して商品などを購入する際に偽の一万円で支払う行為は、偽造通貨行使罪に該当することになります。
本罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と非常に重い罪となっています。

 

刑事事件逮捕は突然行われることが多く、逮捕された方のご家族は逮捕の連絡を受けるものの、事件の詳細について把握できていない場合があります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
逮捕された場合には、すぐに弁護士接見を依頼し、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れ・見通しについて説明を受けることが重要です。
また、接見を行なった弁護士から、ご家族に事件の詳細や逮捕された方の様子や伝言等を聞くことも出来ます。
福島県河沼郡偽造通貨行使事件で、ご家族が逮捕されてお困りなら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

死体遺棄罪で起訴 執行猶予を獲得できますか?

2023-03-30

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を獲得できるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

いわき市に住むAさんは、病死した父親の遺体を、衣装ケースに入れて遺棄した死体遺棄事件で起訴されました。
Aさんは刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクション)

刑事手続き

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は、およそ99.9パーセントとよく言われ、非常に高い水準をたもっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されているからでしょう。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

Aさんの場合

今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合、法定刑が「3年以下の懲役」ですので、この範囲内で処分が決定します。
そして裁判官が「懲役〇年」と判決が言い渡しても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは

初犯であること
特に重罪ではないこと
十分に反省していること

等の条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

執行猶予を獲得に強い弁護士

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
福島県内執行猶予の獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

家族が暴行罪で逮捕 福島県内の警察署に即日対応している弁護士

2023-03-23

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に逮捕されたら【フリーダイヤル0120-631-881】にお電話ください!!

~ケース~
福島市に住むAさんのもとに、警察から「息子さんが暴行罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aは、どの様に対処していいか分からず、福島県内の警察署へ初回接見してくれる、刑事事件専門の法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
街中で些細な事から口論になった相手の胸倉を掴んでしまった、お酒に酔って店員さんを突き飛ばしてしまったといった、つい手を出してしまったという暴行事件はよくありますが、この様な行為で、相手がケガをしていなければ暴行罪となります。
暴行罪は、犯行形態が偶発的で単純なケースが多いので、逮捕されても、勾留までされるケースは少ないと言えるでしょう。

初回接見

暴行罪は、偶発的な事件内容が多いために、「暴行罪で逮捕した。」という警察からの連絡を受けたご家族のほとんどの方は「えっ誰に、何をしたの??」と思われるようです。
また、暴行罪で逮捕された方のご家族の多くは「すぐにでも被害者に謝罪したい。」と考えるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用いただければ、その様な要望にお応えすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくと、弁護士が直接、逮捕されている方と面会して、事件の内容を聞き、それをご家族にお伝えいたします。
そして、勾留される可能性や釈放の目途、今後の刑事処分の見通しについて、ご家族にアドバイスさせていただいた上で、ご家族からの質問にお応えいたします。

 

ご家族・ご友人が福島県内の警察署に暴行罪で逮捕された方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

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