Archive for the ‘刑事事件’ Category
福島県の汚職事件 県職員が収賄容疑で逮捕
県職員が収賄容疑で逮捕された、福島県の汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県会津農林事務所発注の公共工事の入札を巡って、設計金額を業者に教えた見返りに、飲食接待など約26万円相当の賄賂を受けたとして、収賄の疑いで福島県職員の男が、そして、贈賄の疑いで建設会社の社長等を逮捕されました。
この事件は、県職員の男が、会津農林事務所が発注する複数の工事の入札で秘密事項に当たる設計金額を、会社社長や役員に漏らし、その謝礼として飲食費や宿泊代、ゴルフ場のプレー代金など約26万円相当の賄賂を受け取ったという、いわゆる汚職事件で、今後も福島県警捜査第二課を中心に捜査が進められる予定です。
収賄罪
いわゆる汚職事件と呼ばれる今回の事件は、賄賂をもらう側の公務員と、賄賂を渡す側の人間に対して、それぞれ別の犯罪が成立し、この2つの犯罪は必要的共犯となり、対向犯の関係になります。
まず公務員側に適用される収賄罪について解説します。
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
(2項省略)
収賄罪は、公務員の公正な職務執行を保持すると共に、職務の公正に対する社会の信頼を確保するための法律です。
簡単に言うと、公務員が買収されることを防ぐためにある法律で、公務員が単に賄賂を受け取るだけであれば、単純な収賄罪が成立しますが、請託を受けた場合は、収賄罪より重い受託収賄罪となり厳しい処罰が予想されます。
請託とは、、公務員に対してその職務に関する行為を依頼することです。
ただ今回の事件、賄賂を受け取った県職員は、入札の設計金額を業者に教えるという不正行為をはたらいています。
こういった不正行為の見返りとして賄賂を受け取った場合は、刑法第197条の3に規定されている加重収賄罪が成立します。
加重収賄罪や事後収賄罪の法定刑は1年以上の有期懲役と非常に厳しくなっています。
贈賄罪
公務員に賄賂を渡す側に成立する犯罪が、刑法第198条の贈賄罪です。
贈賄罪は、公務員に賄賂を渡したり、渡す申込み(約束)をした場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、福島県内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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いわき市の民家火災 現住建造物等放火罪で家人を逮捕
いわき市で発生した民家火災で、この民家に住む家人が現住建造物等放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(フィクションです。)
Aさんは、いわき市の一軒家に両親と3人で暮らしています。
Aさんは、数年前から精神疾患を患っており、その影響で現在は仕事をしていません。
そんな生活に嫌気がさしたAさんは、1週間ほど前に自室のカーテンにライターで火を着けて自宅を放火しました。
逃げる際に煙を吸ってしまったAさんは、その後病院に搬送されて入院していましたが、一緒に住んでいる両親に怪我はなかったようです。
そして退院すると同時に、Aさんは、現住建造物等放火罪で福島県いわき中央警察署に逮捕されました。
現住建造物等放火罪
人がいたり、人の住居に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯ですので、客体を損傷すれば足り、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
放火とは、火を点けて目的物を焼損することです。
放火の着手は、何も点火する行為だけに限られず、実際に火を点けていなくても、ガソリンなど引火しやすい物質を放出したり、散布した時点で認められる場合があります。
また積極的な点火行為に限られず、放置すれば焼損するのが分かっていながら消火活動をせずに客体を焼損させたような、不作為による放火もあり得ます。
また現に人が住居に使用するとは、犯人以外の人間が、その建物を起臥寝食に日常使用していることを意味し、その様な建物であれば、放火当時人が現在しなくても現住建造物等放火罪が成立します。
現住建造物等放火罪は非常に厳しい
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
この法定刑は、何と殺人罪と同じで、非常に厳しいものです。
起訴された場合は、裁判員裁判によって審理され、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることはできません。
まずは弁護士に相談を
いわき市の刑事事件にお困りの方、またご家族、ご友人が福島県内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の 無料法律相談 や、初回接見サービス をご利用ください。
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10代男児に対するわいせつ行為 元講師を再逮捕
10代男児に対してわいせつ行為したとして、元講師が再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月10日付のYahoo!Japanニュースを引用)
2022年8月に、10代の男児に対して下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、元中学校講師が強制わいせつ罪で再逮捕されました。
逮捕された元講師は「男の子に興味があった」と供述しており、スマートフォンで撮影した疑いももたれています。
なおこの事件では、被害者が42人も及ぶとみられており、警察が余罪を捜査しています。
強制わいせつ罪
人に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合によって違反となる要件が異なっています。
まずは、強制わいせつ罪の条文をみていきましょう。
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何か違うのか
被害者が、13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何が違うのかといえば、簡単に言うと、13歳以上の被害者に対しては、わいせつな行為に及ぶ際に、暴行や脅迫を用いらなければならないが、被害者が13歳未満の場合は、そういった手段は必要とされておらず、単にわいせつな行為に及んだ時点で犯罪が成立してしまうという点です。
今回の事件、被害者は「10代」としか報道されていないので、13歳以上か、未満かははっきりしませんが、中学生に対する事件であることを考えると、13歳未満の場合も十分に考えれるでしょう。
どういった処分になるの?
それでは、今回の事件、逮捕された元講師は、最終的にどうような刑事処分を受けるのでしょうか?
当然、被害者や被害者の親御さんと示談が成立するかどうかにも左右されると思いますが、教え子に対しての事件だとすると、講師である自分の立場を利用しての犯行となります。
更に余罪も多数あるようなので、そのうち何件立件されるかにもよりますが、立件されないにしても常習性のうかがえる非常に悪質な犯行だと判断されるでしょうから、有罪だと認定された場合は長期実刑もあり得るでしょう。
何れにしても起訴されて有罪だと認定された場合、執行猶予を得ることは非常に難しいと思われます。
福島県内の性犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、福島県内で性犯罪を起こしてしまった方の弁護活動に対応できる法律事務所です。
既にご家族等が警察に逮捕されてしまった方や、在宅捜査を受けている方だけでなく「まだ警察沙汰になっていないけども、訴えられるか不安だ…」といった方からのご相談にも対応していますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
※※弊所は情報管理を徹底しており、守秘義務を厳守していますので、問い合わせいただいた内容が外部に漏洩することは絶対にございません。
ご安心してご相談ください。

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福島市置賜町の傷害事件 被害者は搬送後に死亡
被害者が病院に搬送後に死亡した福島市置賜町の傷害事件で男2人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月3日の福島民報を引用)
昨年末12月31日、福島市置賜町の路上において、男2人に顔面を殴られる等の暴行を受けた男性が、事件から約6時間後、搬送先の病院で死亡しました。
この事件で、福島県警は、男性に暴行した男2人を傷害罪で逮捕していました。
傷害罪
人に暴行等して怪我をさせると傷害罪となりますが
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪について規定しているように、暴行によらない、無形的な方法であったり、不作為による傷害罪もあり得るので注意が必要です。
例えば、薬を与えずに病気を悪化させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりした場合でも傷害罪となる場合があるのです。
ただ傷害罪に限られず、犯罪が成立するには「故意」が必要とされています。(※過失犯は除く)
傷害罪における「故意」は2通りが考えられます。
まず暴行行為によって人に傷害を負わせたような傷害事件の場合は、暴行の故意があれば、相手に怪我をさせるという傷害の故意までは必要とされていません。
つまり暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が認められることになるのです。
他方、暴行以外の行為による傷害罪については、相手に傷害を負わせてやろうという傷害の故意までが必要とされています。
傷害致死罪
今回の事件では、被害者の方が亡くなっています。
故意的に人を殺すと、当然、殺人罪となりますが、今回の場合、記事を読む限りでは素手のケンカですので、逮捕された2人に殺意はなかったでしょうから、殺人罪が適用される可能性は極めて低いでしょう。
しかし被害者が亡くなっている結果からすると傷害致死罪に問われる可能性は十分にあります。
今回の事件ですと、亡くなった被害者の死因が、逮捕された男らの暴行によるものだった場合は、傷害致死罪となるでしょうが、暴行行為と死亡原因に因果関係が認められない場合は傷害罪にとどまるでしょう。
福島市内の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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万引きの再犯 「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か
執行猶予中の万引き事件を参考に、執行猶予の取消しと、再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住むAさんは、1年前に万引き事件で執行猶予判決を受け、現在はその執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんは再び万引き事件を起こして、福島県南会津警察署に検挙されてしまいました。
今回の事件は、万引きした商品が安価で、お店に代金を支払ったことから逮捕は免れることができましたが、執行猶予中であるAさんは、「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か、どちらになるのか非常に不安です。
(フィクションです)
刑の全部の執行猶予の取消し
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
必要的取消事由
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
裁量的取消事由
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
再度の執行猶予
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
執行猶予について詳しく知りたい方は
執行猶予は、刑務所への服役を免れれる最後のチャンスでもあります。
執行猶予中の犯行であっても、わずかではありますが、再び執行猶予を獲得できる可能性があるので、執行猶予中に再犯を犯してしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を
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で、24時間、年中無休で受け付けております。

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福島市西中央の賭博事件
賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島市西中央の賭博事件
会社員Aさん(50代・男性)は、福島市西中央の裏カジノ店で賭博行為をしたとして福島警察署に逮捕されました。
Aさんは友人に誘われて裏カジノ店に行き、そこでバカラ賭博をしている時に、警察が踏み込んで逮捕されたようです。
Aさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【賭博行為を取り巻く現状】
芸能人やスポーツ選手などの有名人が、違法賭博店に出入りしていたというニュースを見かけたことのある方がいるかもしれません。
かつて、日本の賭博行為は、繁華街等に開帳された賭場で行われる、手本引きや丁半博打、野球や相撲等の勝敗を賭けるノミ行為等が主流でした。
これらの賭場は警察によって、取り締まりが行われていました。
しかし、最近はインターネット回線を利用した賭博行為が流行り、これらの取締りが強化されている傾向にあります。
裏カジノ等の最近の賭場は、インターネット回線を利用して賭博行為を行っているため、大きなスペースを必要とせず、マンションや商業ビルの一室で行われているため、警察からの摘発を逃れるために、場所を短期間で移動すると言われています。
違法賭博は、暴力団組織等の反社会的勢力の資金源になっているため、昔から警察が厳しく取締りを行っています。しかし、利用客が後を絶たないために、場所や手段を変えて今でも繁華街に多く存在すると言われています。
【賭博行為で逮捕されると】
裏カジノ店に出入りしたことを罰する法律はありませんが、違法な賭場で賭け事をしてことにより、賭博罪が成立します。
Aさんのように、客として博打に参加した場合は、単純賭博罪となり、有罪の場合は50万円以下の罰金または科料が科せられます。
賭博事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

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喧嘩をけしかけて逮捕 明治時代にできた法律「決闘罪」
喧嘩をけしかけて逮捕された事件を参考に、明治時代にできた法律「決闘罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
みなさん「決闘罪」をご存知ですか?
決闘罪とは、明治22年にできた『決闘罪ニ関スル件』で定められた法律です。
「そんな昔にできた法律、令和の時代に適用されることがあるの?」と思われる方も多いかと思いますが、実はこの法律、今でも全国で適用されており、逮捕者も出ています。
『決闘罪ニ関スル件』ってどんな法律
『決闘罪ニ関スル件』では
・決闘を挑む
・決闘に応じる
・決闘する
・決闘に立ち会う
・決闘場所を提供する
ことを規制した法律です。
決闘とは、お互いが合意して相互に身体または生命を害すべき暴行をもって闘争する行為ことです。
相互の合意がなければ決闘とは言えませんし、偶発的に起こった殴り合いの喧嘩は決闘罪ではなく、相被疑の暴行、傷害事件となります。
違反するとどんな罰則になるの?
決闘を挑んだり、決闘に応じたりして有罪となると、6月以上2年以下の懲役となります。
実際に決闘をして有罪となると、2年以上5年以下の懲役となります。
そして決闘に立ち会ったり、決闘場所を提供して有罪となると、1月以上1年以下の懲役となります。
どんな場合に適用されるの?
~ケース1~
中、高校生で構成された少年グループが、敵対する少年グループと乱闘事件を起こした事件では、事前にグループの少年が、乱闘日時や場所を示して、決闘を申し込んでいたとして、決闘罪が適用されました。
~ケース2~
中学生数人が、高校の体験入学に参加した際に、別の中学校の生徒とトラブルとなり、後日、一報の中学校の少年が、別の中学校の少年に、ラインで「出てこい」「●●公園でやろう」などと挑発し、決闘を申し込んだとして決闘罪が適用されました。
~ケース3~
交際相手の女性を巡って高校生同士が、事前にSNSで連絡を取り合い、「タイマンしよう。」と約束をした上で、河川敷で殴り合った事件では「どちらかギブアップするまで続ける」などと、決闘の際のルールまでを事前に取り決めていたようです。
~ケース4~
これは最近の事件です。
路上でつかみ合いのケンカをしている少女を見た、飲食店経営の男が、少女らに対して「タイマンしたらええやんけ」と言って、自身の経営する飲食店内で少女らに決闘をさせたとして、飲食店経営の男が決闘罪で逮捕されました。
決闘罪を弁護士に相談
決闘罪が適用されたケースを見ていただくと、お互い納得の上で喧嘩したような場合でも、決闘罪が適用されて刑事事件化される可能性があることを、お分かりいただけたと思います。
決闘罪で警察の捜査を受けておられる方、ご家族等が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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キセル乗車が刑事事件に発展 電子計算機使用詐欺罪について
電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
刑事事件例
V鉄道は、W駅から順に、X駅、Y駅、Z駅という並びになっています。
大学生Aさん(20代・男性)は、行きの電車に乗車する際、自動改札機のあるW駅で、X駅までの130円の乗車券を買って自動改札機で入場しました。
しかし、Aさんは下車駅であるZ駅で、Y駅からZ駅間の回数券(1回分110円)を使い下車しました。
本来、Z駅では自動改札機が設置されているため、入場記録のない切符や回数券では、自動改札機から出場することができません。
しかし、Z駅の隣のY駅には、ICカード専用の簡易改札機しか導入されていないため、入場記録のないY駅からの回数券を用いれば、Z駅での下車が可能でした。
なお、本来、W駅からZ駅までは、片道320円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは80円分の運賃支払いを免れたことになります。
その後、Aさんは帰りの電車に乗車する際、Z駅で130円の乗車券を買って自動改札機で入場し、行きに購入し、使用しなかったX駅までの切符を使って、X駅の自動改札機を通って出場しました。
なお、Z駅からX駅までは、片道280円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは150円分の運賃支払いを免れたことになります。
このような行為を繰り返し、Aさんは、合計して、行きに800円程度、帰りに1500円程度の乗車料金の支払いを免れました。
その後、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪に問われることになりました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、人を欺いて騙し、騙された状態を利用して財産の交付を受ける犯罪です。
欺く対象が人であるため、コンピュータ(電子計算機)に不正なデータを入力して利益を得ても、刑法246条の詐欺罪に違反しないことになります。
この条文規定は、刑法制定の当時、コンピュータ(電子計算機)という物が存在しなかったので、コンピュータ(電子計算機)に不正データを入力することによって利益を得るという発想がありませんでした。
そのため、詐欺罪の対象は、人に限定されていました。
しかし、コンピュータ(電子計算機)の普及に伴い、コンピュータ(電子計算機)を欺く行為も処罰する必要性が高まったため、新たに電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が制定されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記刑事事件例のAさんは、行きの電車で、Y駅からZ駅までの回数券を自動改札機に投入し、自動改札機に対し、「AさんはY駅から入場した」ものと誤信させました。
その後、Aさんは、帰りの電車において、行きに使用しなかったX駅行きの切符を自動改札機に投入したことで、「AさんはW駅から入場した」と読み取らせました。
言い換えると、Aさんは自動改札機に対し、虚偽の電磁的記録を読み取らせることにより事務処理をさせ、Aさんは財産上の利益を得たことになります。
よって、Aさんには、電子計算機使用詐欺罪が成立する考えられます。
このように、自動改札機を利用したキセル乗車も電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪の容疑がかけられている
もし、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の容疑者となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所の無料法律相談では、容疑者となっているご本人様から直接お話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、示談交渉などを行い、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。
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脅迫事件と示談
脅迫事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島県の脅迫事件
Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
その後、事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰法について】
暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを特に重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。
- 「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
- 「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
- 「兇器ヲ示シ」たこと
- 「数人共同シ」たこ
1および2については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。
【脅迫事件における示談交渉】
たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。
脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉するとなると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
福島県内で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕~詐欺罪を解説~
伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕された事件を参考に詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
伊達市に住むAさんは、病気等により仕事ができなくなり生活苦に陥ってしまったため、7年くらい前、伊達市役所より生活保護費を受給していました。
そして、4年くらい前に、病気も完治し、仕事を求め求職活動を行っていたところ、新たな仕事が見つかり、勤務先から毎月給料をもらっていました。
しかし、仕事が見つかり、収入が得られるようになったにも関わらず、市役所に収入が得られるようになったころなどを申告しないまま、生活保護費を受給し続けました。
ところが、Aさんが生活保護費を不正受給しているのではないかと疑問を抱いた市役所の担当者が調査を開始し、その結果、Aさんが不正受給していることが明白になったことから、市役所は警察に被害申告し、後日、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に
①「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
②「①の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
と規定されております。
詐欺罪が成立するには
①欺罔行為
②被害者の錯誤
③錯誤に基づく処分行為
④財物の移転
という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。
上記事案の場合、Aさんは、就職して収入を得ることができるようになったのですから、市役所に、この事実を申告する義務が生じます。
しかし、申告しないまま、市役所の職員を騙して、生活保護費を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
生活保護費を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などにもより、執行猶予付きの有罪判決が受けれたり、場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性もあります。
詐欺事件の弁護活動
生活保護費の不正受給でお悩みの方は、早期に弁護士に相談するなどして、被害者に弁済(返還)したり、示談を締結することによって、刑事訴追を免れることも可能になります。
福島県伊達市において、生活保護費の不正受給に関する詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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