福島県郡山市であおり運転で刑事事件化
他の自動車に対して急停止したり幅寄せをする等の悪質な走行妨害運転、いわゆる「あおり運転」で刑事事件化するケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県の地方公務員Aさんは、福島県郡山市の国道において、自分を追い越した前の車に対して、過剰なクラクションや幅寄せを行ったとして、福島県警郡山警察署によって、暴行罪および道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実の一部について否認をしています。
(実際の逮捕事実を元に、場所や事実の一部を変更したフィクションです。)
【今注目のあおり運転の交通犯罪の刑事責任】
上記刑事事件例は、平成30年12月、兵庫県三木市の山陽道で、1.4キロにわたってあおり運転を繰り返したとして、兵庫県警が同月10日、陸上自衛隊所属の男性被疑者を暴行罪および道路交通法違反の容疑で逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表では、被疑者は、前を走る女性が運転する車の前に割り込んで進路を妨害し、道路上に停止させるなどした疑いがありますが、逮捕事実の一部を否認しているようです。
あおり運転に対しては、年々罰則の厳罰化が進んでおり、警察庁も通達を出しているように、あおり運転に対して、「あらゆる法令の適用」をもって厳重に処罰するとの姿勢を強めています。
神奈川県の東名高速におけるあおり運転での死亡事故が大変注目を集めたことは記憶に新しく、危険運転致死傷罪で起訴された被告人に対して、平成30年12月10日、検察官は懲役23年を求刑し、第一審判決は懲役18年とされました(現在控訴審が進行中)。
上記事案はあおり運転による死亡事故の中でも大変悪質な態様で、かつ2名の死者が出ていることから、検察官が重い処罰を求めたと考えられますが、一般的に危険運転致死傷罪の量刑について言えば、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては、上記事案のように殺人罪に等しいとの価値判断から、10年を超える懲役刑が科された事件も見られます。
また、仮に事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
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