盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県の登米市に住んでいる大学生のAさんは、電車の中でスマーフォンを動画モードにして、座席に座っていた女性の下着を盗撮しました。
しかしAさんの盗撮行為の一部始終は、同じ電車に乗り合わせていた警察官に見つかっていました。
駅で電車を降りたAさんは警察官に事情を聞かれ、盗撮の容疑で佐沼警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【盗撮の刑罰について】
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多く、盗撮罪といったものは刑法には定められていません。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、公共の乗物である電車で動画モードのスマートフォンを使用して盗撮をしているため、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の第1項3号が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】
盗撮事件における弁護活動の1つに被害者との示談交渉があり、示談の締結は弁護活動の中でも非常に重要です。
被害者との示談が成立していれば、刑事処分を軽くすることも可能で、場合によっては不起訴処分の獲得にも繋げることができます。
しかし、検察官が公判請求や略式起訴の処分を決めてしまった後では、示談をしたとしても不起訴になることはありません。
また、逮捕された後に勾留が決定してしまうと、検察官が処分を決めるまでの日数が法律で厳格に定められているため時間的に猶予がなく、在宅事件に比べてより一層示談の成立を急ぐ必要があります。
そのため示談交渉は速やかに行う必要がありますが、盗撮事件における示談交渉はそれ自体が難航する懸念があります。
盗撮事件の被害者は、性的な対象にされたという事実から、加害者に対する恐怖心を抱くのが一般的であり、ご家族の方も厳罰を要求する可能性が高いからです。
そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士に示談交渉の依頼をすることが欠かせません。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
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