自転車でも成立、ひき逃げの道路交通法違反

ひき逃げと言われる道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために自転車で走行していました。
Aさんが走行していると角から出てきたVさんにぶつかりましたが、急いでいたAさんはVさんが立ち上がるのを確認するとそのそのまま現場を離れました。
翌日、Aさんの家に会津坂下警察署の警察官が訪ねてきました。
前日にAさんがぶつかった人がひき逃げされたと警察に被害届を出したと、Aさんは警察官から説明を受けました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

ひき逃げ

道路交通法第72条には、交通事故を起こしてしまった場合に取らなければならない措置が定められています。
同条第1項によれば、事故に係る自動車などの運転手及び同乗者は負傷者を救護するだけでなく、道路の安全を図り警察官に事故が起きたことを報告しなければなりません。
これらの措置を取らずに現場から離れる行為はひき逃げとよばれますが、これは報道などで使われる用語で法律的には道路交通法違反と呼称されます。
道路交通法において車両の運転手には上記の義務がありますが、自転車は軽車両に該当する乗り物になります。
そのため参考事件のAさんは自転車で事故を起こし、道路の危険を防止する措置を取らず、被害者の救護も警察への報告も行っていないため道路交通法違反となることは間違いありません。
被害者を救護しなかった場合の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑となっています(道路交通法第117条第1項)。
しかし、救護義務に違反しただけでなく被害者の怪我が当該運転手の運転が原因である場合、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則がより重くなります(道路交通法第117条第2項)。
また、警察官に事故を報告しなかった場合は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法第119条第1項第17号)。

交通事件の弁護活動

簡単にひき逃げと言っても、上記のように状況によって適用される条文は違うため、専門的な知識がなければどういう罪に問われているのか、具体的な内容は分かりづらいこともあります。
また、ひき逃げは被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動として挙げられます。
早期に示談交渉を締結することができれば不起訴処分を獲得することも可能であり、弁護士がいれば示談交渉がより速やかに締結するためのサポートを受けることができます。
そのため詳しく先の見通しをたて、円滑に示談を進めるためにも、交通事件などに詳しい弁護士に相談することがお勧めです。

交通事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただくことができます。
ひき逃げ事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご予約をお待ちしております。

 

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