児童ポルノで逮捕

福島県白河市にあるコンビニで店長を務めるAさんは、コンビニ内にある従業員用の更衣室に小型カメラを仕掛け、着替えを行う従業員を盗撮していました。
Aさんのコンビニでは近くの高校に通う16歳から18歳の女子高校生が働いており、その女子高校生らも被害者となっていました。
この盗撮の事実が従業員に発覚し、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで白河警察署に逮捕されました。
事件の依頼を受けた弁護士は、すぐにAさんと初回接見を行いました。
(フィクションです)

【盗撮で児童ポルノ製造に?】

Aさんのように着替えを盗撮した場合、各都道府県が定める迷惑防止条例違反として罰せられるケースが通常かと思います。
ですが、盗撮の対象が児童(18歳未満の者)であれば、児童ポルノ製造の罪として罰せられる可能性があります。

児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下の全てを満たすものを指します。

①写真、電磁的記録(データ)に係る記録媒体その他の物
②次のいずれかの姿態をした児童を見ることができるもの
・当事者の一方または双方を児童とする性交やその類似行為
・児童の「性器等」(性器、肛門、乳首)を触ったり、児童に「性器等」を触らせたりする行為(性欲を刺激・興奮させるものに限る)
・衣服の全部または一部を着けていない児童であって、性的な部位(「性器等」とその周辺部位)の露出や強調を伴うもの(性欲を刺激・興奮させるものに限る)

要するに、児童を当事者とするわいせつな行為や、下着姿だったり裸だったりする児童を記録したものが、「児童ポルノ」に該当すると考えられます。

そのうえで、上記のような児童の姿態を盗撮した場合、ひそかに児童ポルノを製造したとして罰せられることになります。
罰則は、児童ポルノの所持などと同様、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
18歳以上の者に対する盗撮であれば、自治体により若干のばらつきはあるものの、おおむね6か月か1年以下の懲役または100万円か50万円以下の罰金で収まります。
このことから、児童ポルノ製造に当たる盗撮が重く見られていることが分かるかと思います。

【厳罰を避けるには】

昨今、児童買春や児童ポルノに関する罪に対する社会の目は厳しい傾向にあります。
それに盗撮が重なるとなると、有罪となった場合の刑は重くなってもなんら不思議ではありません。
そこで、少しでも刑を減軽するために、たとえば以下のような対応をすることが重要となってきます。

①被害者との示談
盗撮による児童ポルノ製造は、他の児童買春や児童ポルノに関する罪とは決定的に違う点があります。
それは、盗撮という事件の性質上、基本的に児童が児童ポルノの製造に同意していない点です。
このことは、事件の悪質性を高める一要素である一方、被害者(の保護者)との示談の締結が最終的な処分により影響しやすいという意味を持ちます。
たとえ示談をしても児童ポルノ製造の事実は動きませんが、それでもやはり示談の成否が量刑に作用する重大な事情であることは否定しがたいでしょう。

②再犯防止に向けた活動
児童ポルノに関する罪を含め、性犯罪というのは基本的に性的嗜好の歪みが原因とされています。
それだけに再犯率も比較的高く、量刑を検討する裁判官としては再犯防止策が講じられているかどうかを気にすることが見込まれます。
そこで、カウンセリングを受けるなどして、更生の意思があることを裁判官にきちんとアピールすることも重要です。
口だけならなんとでも言えるので、実際に行動してその記録を残す必要があります。

以上から分かるように、一口に児童ポルノに関する罪を犯したとは言っても、実際には一つ一つの事案、そしてひとりひとりに応じた活動が大切となります。
ベストな対応をするために、少しでも不安があればぜひ弁護士を活用しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼者様の将来も見据えて弁護活動のプランを立てます。
ご家族などが児童ポルノ製造の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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