公務執行妨害罪で逮捕

Aさんは、泥酔して福島県須賀川市の住宅街で騒いでいたところ、近隣住民の通報で駆け付けた警察官数名に取り囲まれました。
警察官は、「ここじゃ近所迷惑なので署でお話ししましょう」と言い、Aさんを須賀川警察署まで連行しようとしました。
それに対し、Aさんは「やめろ。俺はなんも悪いことはしとらん」と暴れ、警察官1名を殴ったり蹴ったりしました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、Aさんの妻に逮捕の事実が告げられることとなりました。
Aさんの妻は、弁護士に逮捕後の流れを聞いてみました。
(フィクションです)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、公務員が公務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
「公務員」の意味は、刑法に「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義されています。
警察官は「公務員」の典型例と言って差し支えなく、実務上も警察官に対する公務執行妨害罪が少なからず見られるところです。

公務執行妨害罪には、条文に書かれていない要件として、公務の適法性があると考えられています。
刑法が保護の対象としているのは国の作用の円滑な遂行であり、その作用が違法なものであれば公務執行妨害罪による保護を及ぼすべきではないためです。
違法な公務の典型例としては、たとえば逮捕状もなければ現行犯でもない状況において、被疑者をその場に留め置くなどして実質的に逮捕と同様の身体拘束を行うケースが挙げられます。
ただ、こうした公務の適法性に関する主張は非常に通りにくく、そう簡単に公務執行妨害罪が無罪となるものではない点に注意が必要です。
それでもそうした主張を検討するのであれば、弁護士の存在は殆ど必須といっても過言ではないでしょう。

公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
懲役と禁錮の違いは、前者が労役を伴うのに対して、後者は労役を伴わず単に拘置されるだけであるという点です。
初犯であれば罰金刑で終わることも多いでしょう。
ただし、もし暴行により公務員が傷害を負っていた場合は、傷害罪が別途成立する余地もあります。

【逮捕後の流れ】

以下では、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことを前提に、逮捕後どのような手続が行われるのかを見ていきます。

まず、逮捕された被疑者は、警察署にて弁解の録取が行われることになります。
その後、警察署では、被疑者の身柄と事件を検察庁に送致すべきか、逮捕から48時間以内に決めることになります。
引き続き身体を拘束する必要性が明らかにない場合、検察庁への身柄送致をされることなく警察署で釈放されます。
他方、引き続き身体を拘束すべきと考えられる場合、検察官に勾留請求をしてもらうべく事件が検察庁に送致されます。

被疑者の身柄を受け取った検察官は、再び被疑者の弁解を録取しつつ、長期の身体拘束である勾留をすべきか24時間以内に判断します。
勾留の必要性がないと検察官が判断すれば、被疑者はその時点で直ちに釈放されます。
他方、勾留の必要性があると判断すれば、勾留を請求してその是非を裁判官に委ねます。

勾留が請求されると、被疑者は裁判所に行き、裁判官による勾留質問を経て勾留の当否が決定されます。
裁判官が勾留を妥当だと考えれば、被疑者の勾留が決定し、検察官が勾留を請求した日から10日間(延長により最長20日間)身体が拘束されることになります。
その後は、①勾留の期限で起訴され、被告人となって勾留が最低2か月伸びる、②略式罰金となり、罰金を払って事件が終了する、③不起訴または処分保留で釈放される、のいずれかとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、刑事事件の流れを意識して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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