覚せい剤で逮捕

Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと福島県いわき市を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんはいわき東警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【違法捜査を行われたら】

刑事事件において行われる捜査の中には、被疑者・被告人の身体を拘束する逮捕・勾留や、証拠物を発見するために行われる家宅捜索など、処分を受ける者の意思に関係なく行われるものがあります。
そのような捜査は強制捜査(強制処分)と呼ばれ、対象者の同意なく行うには裁判官が発付する令状が必要と定められています。

仮に捜査機関が令状を得ることなく強制捜査を行い、その結果として得られた証拠が自由に利用できるとなれば、不当な人権侵害を招いたり司法の信頼が失墜したりするおれがあります。
そこで、違法な捜査により得られた証拠については、裁判において有罪立証のための証拠として採用できないことがあるという原則が考えられました。
上記事例における警察官の行為は、その内容からして、本来であれば捜索差押許可状がなければ行えないものだと評価できます。
こうした行為を令状なく行っている以上、得られた覚せい剤は証拠として用いることができず、Aさんは無罪になる可能性があるのです。

ただ、以上のような主張は、被疑者・被告人本人がしても耳を傾けてはもらえないという実情があります。
ですので、もし違法捜査を主張して無罪を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、無罪主張に向けて手厚いサポートを行います。
覚せい剤所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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