飲酒による危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、酒を飲んで酔っ払った状態で自動車を運転していました。
そして信号のない交差点で別の自動車が走ってきていたことに気付かず、Aさんはその自動車に衝突しました。
そして事故が起きた現場に居合わせた通行人が警察に連絡し、棚倉警察署から駆け付けた警察官にAさんは逮捕されました。
その後、追突された自動車の運転手は病院で死亡が確認されたため、Aさんには危険運転致死罪が適用となります。
(この参考事件はフィクションです。)
危険運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」)の第2条には、「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
そして「次に掲げる行為」は全部で8種類ありますが、第1項は「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」とされています。
そして同法第3条には「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」と定められています。
どちらの条文も「人を死亡させた者」に適用されるのが危険運転致死罪ですが、第2条は自動車を運転する時点で「正常な運転が困難な状態」だと適用され、第3条は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転し、「正常な運転が困難な状態」へと変化した時に適用されるといった違いがあります(「人を負傷させた者」に適用される場合は、どちらも罪名が危険運転致傷罪になります)。
危険運転致死罪の弁護対応
飲酒によって起きた危険運転致死事件は、適用される条文が細かな条件で違ってくるため、専門知識がなければ、自動車運転死傷行為処罰法の第2条と第3条のどちらの条文が適用されて処分を受けるかの判別は困難でしょう。
いずれにしても非常に重い処分が定められているため、事件の全貌を把握し的確な対応を取って減刑や執行猶予を獲得するためにも、交通事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要になります。
また、第2条が適用される場合、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判が開かれる事件の条件には、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件」があります。
そのため「人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」と定められた第2条の危険運転致死罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判は裁判員としてランダムで選ばれた一般の方が、裁判に参加する制度です。
この裁判は一般の方が裁判に参加する都合上、通常の裁判とは違った手続きがとられます。
そのため裁判員裁判の知識が大切になるため、これらの経験のある弁護士に依頼することも重要です。
交通事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
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