万引きの再犯 「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か

執行猶予中の万引き事件を参考に、執行猶予の取消しと、再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住むAさんは、1年前に万引き事件で執行猶予判決を受け、現在はその執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんは再び万引き事件を起こして、福島県南会津警察署に検挙されてしまいました。
今回の事件は、万引きした商品が安価で、お店に代金を支払ったことから逮捕は免れることができましたが、執行猶予中であるAさんは、「執行猶予取消し」「再度の執行猶予」か、どちらになるのか非常に不安です。
(フィクションです)

刑の全部の執行猶予の取消し

刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由裁量的取消事由とがあります。

必要的取消事由

①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

裁量的取消事由

①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。

③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、再度の執行猶予を獲得する必要があるのです。

再度の執行猶予

再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。

①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。

②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。

③情状に特に酌量すべきものがあること。

④保護観察中に罪を犯したものではないこと。

再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。

執行猶予について詳しく知りたい方は

執行猶予は、刑務所への服役を免れれる最後のチャンスでもあります。
執行猶予中の犯行であっても、わずかではありますが、再び執行猶予を獲得できる可能性があるので、執行猶予中再犯を犯してしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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