強盗致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、包丁を持って夜中家を出ました。
客のいないコンビニに入ると、店員に対して包丁を出し「金を出してバッグに入れろ」と脅しました。
そして店員が現金を入れ終えたのでバッグをとろうとすると、裏手から現れた別の店員がAさんから包丁を取り上げようとしました。
Aさんは店員を振りほどこうと暴れ、その際に店員は包丁で手に怪我を負いましたが、Aさんは店員に取り押さえられました。
店員が警察に通報し、ほどなく郡山北警察署の警察官が現れ、Aさんは強盗致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗事件
強盗致傷罪の解説の前に、まずは同じく刑法に定められた強盗罪の解説をします。
強盗罪は刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があり、凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧すると判断されます。
Aさんは包丁を持って脅迫し、現金を要求しているため、この時点で第1項の強盗罪に該当します。
しかし、Aさんは持っていた包丁で店員の手に怪我を負わせたため、強盗致傷罪が成立しました。
刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めており、この「負傷させたとき」が強盗致傷罪です(「死亡させたとき」は強盗致死罪になります)。
また、故意に人を負傷、死亡された場合はそれぞれ強盗傷人罪、強盗殺人罪になり、より刑罰も重いものになります。
Aさんの場合、振りほどこうとした際に店員が怪我をしたケースであることから、傷害の故意はないと判断され強盗致傷罪にとどまりました。
裁判員裁判
強盗致傷罪の刑罰には「無期の懲役」が含まれており、この場合に裁判が開かれると、裁判員裁判となります。
裁判員裁判は、国内からランダムに選出され裁判員となった一般の方が、裁判に参加する形式の裁判です。
その形式上、法律に詳しくない方が選出されるため、他の裁判には無い手続きが多くなります。
裁判員裁判では公判の前に裁判官、検察官、弁護士が集まり、事件の争点をわかりやすくするための手続きをとります。
これを公判前整理手続と言います。
弁護士はこの他にも、裁判員の選出に立ち会ったりもします。
これは不公平な裁判となってしまわないよう、裁判員候補者をチェックするためです。
通常の裁判にない手続きも多ため、強盗致傷罪のように裁判員裁判となる事件では、裁判員制度にも詳しい弁護士が必要です。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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