暴行罪と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めているVさんに営業の成績が悪かったことをバカにされました。
怒ったAさんはVさんに肘打ちをしたり突き飛ばしたりしました。
近くにいたVさんの友人がすぐに警察に通報し、Aさんを取り押さえました。
そして伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
刑法の暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使を指します。
殴る・蹴る・叩くといったの典型的な有形力の行使から、病原菌や毒物、さらには光・音・電機・熱などを行使する場合も含まれ、「暴行」がカバーする範囲は非常に広いです。
これらの暴行は、被害者の身体に直接接触しなかった場合でも成立します。
相手を驚かせるため相手の数歩手前を狙って石を投げたり、被害者の目の前で包丁を胸や首に突き付けたりしたケースにも、暴行罪が適用されました。
暴行罪は傷害罪の未遂のような形で定められているため、暴行の結果として傷害が発生する危険性があるかどうかも、暴行罪が成立する要件の1つになります。
Aさんの場合、Vさんに対して肘打ちや突き飛ばしなどの典型的な暴行を行い、結果Vさんは怪我までは追っていないことから、暴行罪が成立しました。
身体拘束
警察に逮捕され被疑者になると、釈放されない限り48時間以内に身柄は検察官に送致されます。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするかどうかを決定します。
勾留請求され裁判官が勾留を認めてしまうと、原則として10日間、延長判断された場合は10日追加され20日間身体拘束が続くことになります。
そのため逮捕されてしまうと、釈放されない限りは最大で23日間は身体拘束が続いてしまいます。
そうなれば当然仕事も休むことになり、失職のリスクが大きく上がります。
それを避けるには早期の釈放が重要です。
勾留は住所が不定の場合や、証拠隠滅や逃亡の危険性がある場合に認められます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、身体拘束の必要性がない旨の意見書を提出することができ、釈放を目指すことができます。
暴行事件を起こして逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、早期釈放のための弁護活動を依頼することがお勧めです。
暴行事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行罪になり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、ご連絡ください。
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