【事例解説】自身のアカウントで人を誹謗中傷し侮辱罪が適用、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんが嫌いでした。
Aさんはインターネット上で、「気持ちの悪いヤツ」や「あんな奴いない方が世のため」などとVさんのことを名指しで貶すコメントを投稿していました。
そしてある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
警察官はスマホを出し、Aさんが持っているSNSのアカウントの画面を出して「これはあなたのアカウントですか」と聞かれました。
さらにVさんを貶すコメントを出して「これも投稿しましたか」と言われ、Aさんは「自分のしたことで間違いない」と認めました。
Aさんは侮辱罪の疑いで、後ほど棚倉警察署へ呼び出されることになってしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪

侮辱罪は、刑法の「名誉に対する罪」の章に定められています。
刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とあり、これが侮辱罪の条文です。
侮辱罪における「公然と」とは、不特定もしくは多数の人が知り得る状況にあることを指しています。
これは口頭での侮辱に限らず、文章での侮辱も含まれるため、インターネットへコメントを投稿することは、不特定多数の人が閲覧できる状態にすることであり、これは公然と行っていることになります。
条文には「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合に適用されるのは名誉棄損罪であり、具体的な事実ではない侮辱を公然と行うことで、侮辱罪は成立します。
そのため自身のSNSアカウントの投稿で、Vさんのことを公然と侮辱したAさんは、侮辱罪となります。

在宅事件

刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、刑事事件になっても逮捕の必要性はないと判断されれば逮捕されず、参考事件のAさんもこれにあたります。
このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
警察に呼ばれた場合、警察署で取調べを受けることになります。
この取調べ時の発言は供述調書にまとめられ、その後の捜査にも使われる証拠になります。
そのため取調べでは適切な対応が必要になりますが、ほとんどの人は初めてのことで何をしていいかわかりません。
早ければ数日で警察署に呼ばれることもあるため、在宅事件の際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。
取調べを受ける際はまず法律事務所に行き、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」から、24時間365日ご予約が可能です。
在宅事件で捜査中の方、またはご家族が侮辱罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

 

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