10代男児に対してわいせつ行為したとして、元講師が再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月10日付のYahoo!Japanニュースを引用)
2022年8月に、10代の男児に対して下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、元中学校講師が強制わいせつ罪で再逮捕されました。
逮捕された元講師は「男の子に興味があった」と供述しており、スマートフォンで撮影した疑いももたれています。
なおこの事件では、被害者が42人も及ぶとみられており、警察が余罪を捜査しています。
強制わいせつ罪
人に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合によって違反となる要件が異なっています。
まずは、強制わいせつ罪の条文をみていきましょう。
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何か違うのか
被害者が、13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何が違うのかといえば、簡単に言うと、13歳以上の被害者に対しては、わいせつな行為に及ぶ際に、暴行や脅迫を用いらなければならないが、被害者が13歳未満の場合は、そういった手段は必要とされておらず、単にわいせつな行為に及んだ時点で犯罪が成立してしまうという点です。
今回の事件、被害者は「10代」としか報道されていないので、13歳以上か、未満かははっきりしませんが、中学生に対する事件であることを考えると、13歳未満の場合も十分に考えれるでしょう。
どういった処分になるの?
それでは、今回の事件、逮捕された元講師は、最終的にどうような刑事処分を受けるのでしょうか?
当然、被害者や被害者の親御さんと示談が成立するかどうかにも左右されると思いますが、教え子に対しての事件だとすると、講師である自分の立場を利用しての犯行となります。
更に余罪も多数あるようなので、そのうち何件立件されるかにもよりますが、立件されないにしても常習性のうかがえる非常に悪質な犯行だと判断されるでしょうから、有罪だと認定された場合は長期実刑もあり得るでしょう。
何れにしても起訴されて有罪だと認定された場合、執行猶予を得ることは非常に難しいと思われます。
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