【事例解説】インターネット上で脅迫となるメッセージを送った事件、示談交渉をする際の注意点

脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で口論になったことで同じ大学に通うVさんと仲が悪くなりました。
AさんはVさんのものと思われるSNSのアカウントを発見し、メッセージに「そのうち死ぬことになる」や「大学にいられるのも時間の問題」などと書き込んでいました。
ある日、Aさんが自宅に戻ると警察官が立っていて、「Aさんですか」と聞かれました。
そしてスマホの画面を見せられ、「このメッセージを送りましたか」と聞かれたため、Aさんは同意しました。
Aさんは脅迫罪の容疑で、石川警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪

脅迫罪刑法に定められており、刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」は、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを意味します。
相手に伝えた時点で脅迫は成立するため、実際に伝えられた相手方が、脅迫によって恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
脅迫を受けた相手の心が強く、脅迫されても全く恐怖心を抱かなかったという状況でも、脅迫罪は適用されることになります。
脅迫罪にはやり方の制限がありません。
つまり口頭だけでなく、態度や文章で相手を脅迫する場合や、第三者に伝言を頼んで間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
Aさんの場合、Vさんの生命に対し害を加える旨の告知を、インターネット上でメッセージとして書き込んでいます。
そのため参考事件の場合、Aさんには脅迫罪が成立します。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあります。
親族、例えば親を引き合いに出して「お前の親を殺す」などと言った場合も、脅迫罪になります。

示談交渉

脅迫事件は被害者が存在する事件であるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
示談交渉は、不起訴処分を獲得する上で非常に重要になります。
被害者の連絡先を知っているのであれば、直接連絡して示談交渉を行うことも可能です。
しかし、法的な知識がなければ減刑に効果的な示談書を作ることはできず、場合によっては直接交渉したためにかえって拗れてしまう可能性もあるため、示談交渉の際は弁護士が必要です。
仮に被害者が他人で連絡を知らなくとも、弁護士がいれば警察に連絡し、弁護士限りで被害者の連絡先を聞いて示談交渉することができます。
スムーズな示談締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方に弁護士が直接面赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日承っております。
脅迫事件を起こしてしまった方、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

 

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