名誉毀損罪で示談

Aさんは、福島県会津若松市にある株式会社Xに務めており、同僚であるVさんを個人的に嫌っていました。
ある日、Vさんが昇進するということを知ったAさんは、Vさんに嫌がらせをして社内での評判を落としてやろうと思いました。
そこで、全くの事実無根であるにもかかわらず、社内に「Vは出世のためなら誰とでも寝るような尻軽女」という内容の貼り紙をしました。
この貼り紙の存在がVさんに伝わり、会津若松警察署に名誉毀損罪として被害届が出されました。
そのことを知ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【名誉毀損罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、簡単に言えば公の場で他人の名誉を毀損するような行為に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
民事上の損害賠償請求の方がなじみ深いかもしれませんが、刑事上の責任も上記のとおり存在しています。

名誉毀損罪の成立要件は、「公然と」「事実」を摘示し、人の名誉を「毀損」することです。
まず、「公然と」とは、名誉毀損の内容を不特定または多数人が認識できる状態にあることを指します。
ですので、認識できるのが特定かつ小数人に限られたのであれば、「公然と」とは言えないことになります。
また、飽くまでも認識できれば足りることから、実際に不特定または多数人が認識したかどうかは問いません。
次に、「事実」の摘示が必要であることにも注意が必要です。
たとえば、単に「馬鹿」と言った場合、それは事実ではなく評価に過ぎないことから、名誉毀損罪ではなく侮辱罪が問題になると考えられます。
最後に、「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることを指します。

上記事例では、Aさんが会社内において「Vは出世のためなら誰とでも寝る尻軽女」という内容を周知しています。
ここでの「寝る」は一般的に性行為の事実だと解釈できることから、「事実」を摘示してVさんの名誉を「毀損」したと言えます。
こうした行為を社内で「公然と」行っているため、Aさんには名誉毀損罪が成立する可能性が高いでしょう。

【示談の効果】

示談とは、謝罪や賠償などをしたことにより、当事者間において事件が解決したことを確認する合意のことです。
名誉毀損罪を犯してしまっても、被害者と示談が締結できれば以下のようなかたちで事件を終わらせることが期待できます。

①警察が介入する前に示談をした場合
刑事事件の多くは、警察が犯罪の被害者からの申告を受けて捜査を開始することになります。
上記事例でもVさんの被害届を受けて警察が動くことになると考えられるため、一つの手段として被害届の提出前に示談を行うことが考えられます。
警察が介入する前に示談を締結し、事件を公にしない旨合意すれば、事件が刑事事件として立件されることなく終了させることができます。

②警察が介入した後で、検察官が起訴する前に示談をした場合
たとえ事件が警察に知られても、検察官が処分を下すまでは不起訴というかたちで事件が終了する可能性が残っています。
検察官は様々な事情を考慮して起訴する(裁判を行う)べきか決めるところ、名誉毀損罪については示談により不起訴となる余地があります。
特に、初犯であればいっそうその可能性は高くなるでしょう。
不起訴は事件の終了を意味するものであり、その後刑罰が科されて前科がつくことは基本的にありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、あらゆる事案において的確な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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