【事件速報】勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で会社員の男が逮捕された事件を参考に、福島県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(10月19日配信の福島テレビ「福島ニュース」を引用)
勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で、福島市内に住む会社員の男が福島県二本松警察署に逮捕されました。
福島県の迷惑防止条例違反で逮捕された男は、勤務先の男女兼用トイレに、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮した容疑がもたれており、逮捕後の取調べに対して容疑を認めているようです。
また今回の事件は、小型カメラが設置されていることに気付いた会社が警察に通報して発覚したようです。
福島県内の盗撮事件
全国の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮行為は、窃盗罪や傷害罪等が規定されている刑法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で規制されているので、規制内容は都道府県によって多少異なります。
そこでまずは、福島県内の盗撮行為を規制している、「福島県迷惑行為等防止条例」について解説します。
福島県迷惑行為等防止条例
この条例は、福島県民と、福島県内に滞在する人達の生活の安全と平穏を保持することを目的に、特定の迷惑行為を規制している条例です。
ここで規制されている行為の一つが盗撮行為です。
盗撮行為について規制しているのは、この条例の第6条で、その内容を要約すると
①公共の場所や乗物において、スカート内等の下着を盗撮する行為。
②公共の場所や乗物において、透視する方法で衣類内を盗撮する行為。
③住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、そういった状態の人を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
④上記①②に該当しない、特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物において、人の下着等を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
を禁止しています。
盗撮行為の罰則
上記したような盗撮行為で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合は、公判請求されて正式裁判によって裁かれることになります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件を起こした方の刑事罰を少しでも減軽したいのであれば、被害者と示談するしかありません。
被害者との示談交渉は、法的な知識が必要不可欠となりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福島県で刑事弁護人をお探しの方は
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