通行トラブルからの傷害事件で逮捕された方の、早期釈放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
通行トラブルからの傷害事件
土建業を営むAさんは、休日の昼間、喜多方市内をマイカーで走行中、後方からあおり運転をされました。
しつこいあおり行為に腹がったAさんは、車を停車させて車を降り、後方の車のドライバーを車から引きずりおろして、顔面等を殴打する暴行を加えました。
そして目撃者の通報で駆け付けた、福島県喜多方警察署の警察官に現行犯逮捕されたのです。
被害者の男性は、顔面打撲等で全治2週間の傷害を負っているようです。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでいます。
(フィクションです。)
傷害罪で逮捕された方の釈放
逮捕されると、釈放されない限りは身体拘束を受けることになります。
身体拘束によって、精神的な苦痛を味わうのは当然のこと、欠勤・欠席が続いて事件を起こしたことが職場や学校に知れてしまうことによって退職や退学になったり、知人に事件が知れてしまったりと、逮捕された方や、その家族は、社会的な不利益を被る可能性が高くなります。
そういった事態を避けるために、弁護士は早期釈放に向けた弁護活動を行います。
起訴されるまでの釈放
送致後24時間以内に釈放をめざす
警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って、容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
勾留取消・勾留執行停止による釈放をめざす
裁判官による勾留決定がなされてしまった後も、勾留の理由または必要がなくなったとして勾留取消請求をしたり、治療入院や重大な災害などのために勾留を一時的に解く勾留執行停止の申立をすることによって釈放を目指します。
早期釈放を目指す弁護士
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたしまった方の一日でも早い釈放を目指して弁護活動を行っております。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、逮捕された方の早期釈放を求める方からのお電話を24時間お待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。