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少年事件 勾留に代わる観護措置
少年事件における交流に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島市太子堂の少年事件
福島市太子堂の路上で、福島市内に住むAくん(17歳・高校生男子)は、女子中学生Vさん(14歳)に対し、背後から抱き着き、胸を触ったとして、福島警察署によって、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの逮捕を受け、Aくんの家族は少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
- 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
- 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
- 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
お子様が逮捕されてしまった、勾留に代わる観護措置がとられるかもしれないとご不安であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、最短当日に勾留先に赴き接見をする初回接見サービスをご案内させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
他人の土地を占拠 不動産侵奪罪の刑事責任は?
他人の土地を占拠したとして不動産侵奪罪に問われた場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件例
Aさんは、福島県伊達市で清掃業を営んでいますが、10年近く前に、仕事で使用する道具などを保管するために借りていた倉庫の家賃を支払えなくなり、それ以降は、自宅近くにある空き地に、仕事道具や、仕事中に出た段ボールや木材などの廃材を勝手に保管しています。
10年の間に、その空き地の持ち主から撤去するように警告を何度か受けているのですが、警告を無視していたところ、Aさんは、不動侵奪罪で福島県伊達警察署で取調べを受けることとなりました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
不動産侵奪罪~刑法第235条の2~
不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。
「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。
不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。
まずは弁護士に相談を
福島県伊達市の刑事事件でお困りの方、不動産侵奪罪でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料の法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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少年事件の流れと少年審判
少年が刑事事件を起こすと、家庭裁判所に送致後は逆送されない限り、少年事件特有の手続きが進み、最終的に少年審判を受けて手続きが終了します。そこで本日のコラムでは、少年事件の流れと少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
少年事件の流れについて
20歳未満の者(以下、「少年」という。)が罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
14歳未満の者(「触法少年」)の場合は、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性もあります。(※18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われます。)
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留されると逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終了すると、少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(「全件送致主義」)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年に更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。
少年審判
少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日での裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
成人の刑事事件における、公判期日および判決期日に対応するものですが、少年審判は、主に、以下の点で成人の刑事裁判と異なります。
職権主義的審問構造
少年審判では、刑事裁判のような当事者主義的訴訟構造(訴訟を追行する主導権を検察官と被告人・弁護人にゆだねるとするもの)ではなく、職権主義的審問構造(裁判所が判断を下すため、証拠資料を自ら収集するもの)をとっています。
職権主義に基づく手続では、裁判所が主体となり事実を解明し、それに基づいて判断を下すというものになります。
審判の対象
少年審判の対象は、①非行事実、および②要保護性です。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
・少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)
・保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること(矯正可能性)
・保護処分による保護が最も有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)
このように、少年審判では、非行事実のみならず、要保護性についても審理されるので、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった重い処分が下される可能性もあります。
このように、少年事件の手続は、成人の刑事手続とは異なる点もありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱っており、所属弁護士は少年事件についてのノウハウを得ております。
お子様が事件を起こしてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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福島県河沼郡のひき逃げ事件 小学生に怪我を負わせて逃走
乗用車を運手中に小学生に怪我を負わせる事故を起こしながら逃走したという、福島県河沼郡のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
福島県河沼郡で農業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、乗用車を運転中に自転車に乗った小学生と接触する交通事故を起こしました。
事故の直後Aさんは、転倒した小学生に駆けよって「大丈夫か?」と確認したところ、小学生が「大丈夫。」と答えたことから、その場から立ち去っていたのですが、しばらくして事故現場を通りかかると『5月6日、この場所で起こった乗用車と、小学生が運転する自転車の事故を目撃した方はご連絡ください。また事故を起こした乗用車(赤色のセダンタイプ)に関する情報もお待ちしています。福島県会津坂下警察署 交通事故捜査係 0242-83-3451』と記載された立て看板が設置されていたのです。
この看板を見て、1週間前の事故を警察がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
交通事故を起こすと
車等を運転中に交通事故を起こした場合、怪我人の有無に関わらず、警察に通報して事故を届け出なければなりません。
ちょっとした接触事故であれば、「急いでいたから…」「怪我人がいないから…」「相手が大丈夫と言ったから…」という理由で警察に届け出ない方もいるかもしれませんが、その場合、警察に事故が発覚すると、交通事故の報告義務違反や、相手方が怪我をしている場合は、ひき逃げといった刑事事件に発展するおそれがあります。
またきちんと事故を届け出ていなかった場合は、保険が適用されないされない場合があるので注意が必要です。
交通事故を起こした場合は、事故の大小、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に届け出るようにしましょう。
ひき逃げ事件の刑事責任
事故の相手が怪我をしている場合、ひき逃げとして有罪が確定すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科せられます。
事故の大きさや、相手方の怪我の程度、そして逃走するに至った経緯等を総合的に判断して、上記の範囲内で刑事罰が科せられますが、悪質性が高い場合は、公判請求されて実刑判決が言い渡されることもあるので注意が必要です。
ひき逃げ事件に関しては こちらをクリック
福島県河沼郡の交通事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島県河沼郡で起こった交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

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強制わいせつ罪で起訴 保釈によって釈放
強制わいせつ罪で起訴された被告人が、保釈によって釈放された弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女性と頻繁に食事に行っていました。
そんな中、ある女性と食事に行った際に、女性をカラオケに誘い、そのカラオケで女性にキスをしたり、胸を触ったりとわいせつな行為をしたのです。
Aさんは、女性の同意があるものだと思い込んでおり、最初こそ、力任せにキスをしたのですが、その後は、抵抗がなかったので、その後のわいせつ行為に関してAさんは、女性の同意があるものだと信じていました。
しかしその後、女性は一人で帰宅してしまったのです。
それからAさんは、1カ月ほどは何事もなく日常生活を送っていたのですが、ある日突然、自宅を訪ねてきた福島北警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されてしまい、その後、20日間の勾留後、起訴されてしまいました。
そして被告人の立場となり起訴後勾留されていたAさんは、保釈によって釈放されました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
保釈による釈放
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送され、拘置所で裁判を待つこととなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士
福島市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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ネット上での脅迫事件 警察に逮捕されたら…
ネット上での脅迫罪
ネット上での脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会津若松市に住むA子はある男性アイドルのファンでした。
あるとき、そのアイドルの熱愛が発覚しました。
ショックを受けたA子はファンの掲示板に「ファンへの裏切り行為だ。今までの時間を返せ。●月●日に殺しに行く」などと殺害予告を書き込みました。
数日後、A子の自宅に福島県会津若松警察署の警察官が訪れ、脅迫の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
脅迫
脅迫罪は刑法第222条に規定されており、脅迫行為をした者について起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
行為としては、加害の対象を相手方本人またはその親族としており、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」本人またはその親族を脅迫した場合に成立します。
害悪については、告知した害悪が他人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
つまり、単に不快感、困惑、気味悪さ、漠然とした不安を感じるといった程度では脅迫とはならない可能性があります。
ただ、被害者が実際に畏怖したかどうかと脅迫罪の成立には関係がなく、被害者が実際には畏怖していなかったとしても脅迫罪が成立することがあります。
告知した害悪が相手を畏怖させるに足りるものかどうかという判断については、告知内容だけでなく、日時や場所、相手との関係、状況、経緯など具体的事情を考慮して判断されていくことになるので、もし、脅迫罪で逮捕されたり、取調べを受けたりするような事態になったならば専門家である弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
今回の事例では日時を指定しての殺害予告をしてしまっているので、脅迫にあたると判断される可能性は高いでしょう。
なお、脅迫のうえ、相手に何かすることを要求すれば強要罪やその未遂罪となる可能性がありますし、金銭等の要求をすれば恐喝罪やその未遂罪となる可能性があります。
ネットトラブル
インターネットが普及したことにより、だれでも簡単に不特定多数へ向けた意見の発信ができるようになりました。
しかし、このような状況だからこそ、好き勝手な発言ばかりしていると、その発言がもととなりトラブルに巻き込まれたり、ときには刑事事件の加害者となってしまったりすることも考えられます。
今回の事例のような脅迫罪もその一つですし、だれにでも閲覧することのできる掲示板などでの書き込みについては公然性があると判断される可能性も高く、公然性が認められるとすると、書き込みの内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪といった罪となってしまう可能性も十分に考えられます。
なお、脅迫罪については、公然性は必要ありませんので、SNSで相手と二人だけでのやりとりであっても成立する可能性があります。
もしも、インターネット上のトラブルが原因で加害者となり、警察の捜査を受けるようなことになってしまったらすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、インターネット上での書き込みによって逮捕されてしまうという例もあります。
軽い気持ちでの書き込みが大事になってしまうこともあります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弁護士を派遣させる初回接見というサービスもございますので、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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いわき東警察署に逮捕 今すぐ弁護士を派遣
いわき東警察署に逮捕された方に、今すぐ弁護士を派遣する『初回接見サービス』をご利用の方は
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いわき東警察署に逮捕された方の参考事件(フィクションです)
大学生のAさんは、いわき市にあるホテルで清掃のアルバイトをしています。
ある日、宿泊客がチェックアウトした部屋の清掃に入った際に、宿泊客が現金10万円の入った財布を金庫内に忘れているのを見つけました。
Aさんは、この財布を盗み、アルバイトが終わって自宅に持ち帰って、中の現金は自分の財布に移し替え、他は財布ごと保管していました。
そしてその後、宿泊者からの連絡で事件が発覚し、いわき東警察署に被害届が出されたようですが、Aさんは何食わぬ顔で日常生活を送っていました。
そうしたところ、ある日の朝、自宅にいわき東警察署の捜査員が来て、自宅を捜索されて保管していた財布を押収されたAさんは、いわき東警察署に連行され、その後逮捕されてしまいました。
窃盗事件で逮捕
窃盗罪は、他人の占有する財物を盗むことで成立する犯罪です。
今回の事件で財布の持ち主(宿泊客)は既にチェックアウトしているので、財布の占有から離れているでしょうが、その後忘れ物の財布の占有はホテルに移行していると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今すぐ弁護士を派遣することで得られるメリット
今回の参考事件で逮捕されたAさんに、今すぐ弁護士を派遣すれば、勾留決定前から弁護活動を開始できるので、勾留の決定を回避できる可能性があります。
今回の事件だと、既に証拠品が警察に押収されているので罪証隠滅の危険性は低いと考えられるでしょうが、弁護士を選任しておかなければ、逃亡の可能性を否定するのは難しいでしょう。
また早期に弁護活動を開始することによって、被害者との示談交渉に費やす時間を十分に確保できるので、示談を締結できる可能性も高まります。
今回のような事件では被害者との示談が成立しているか否かが、最終的な刑事処分に大きく影響してくるのです。
いわき東警察署に逮捕された方に即日対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、逮捕された方に対しての初回接見サービスは、基本的にご予約いただいたその日のうちに即日対応しています。
いわき東警察署に逮捕された方に初回接見をご希望の方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県河沼郡の神社で偽1万円札を使ったとして、会津坂下警察署は県内に住むAさんを偽造通貨行使の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、事件の詳細も分からず困り果て、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
実は罪が重い偽造通貨行使罪
偽造通貨行使罪は、偽造・変造した貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で人に交付し、もしくは輸入する犯罪です。
「偽造」とは、通貨の製造・発行権限のない者が、一般人をして、本物の通貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
なので、本物に似ているけれど、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認しない場合は偽造ではなく模造となります。
本罪の客体である通貨は、貨幣・紙幣・銀行券です、
「通貨」とは、硬貨のことをいい、「紙幣」とは政府の発行する貨幣に代用される証券を、「銀行券」は政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券を指します。
このような偽造した通貨を行使する、また行使する目的で人に交付・輸入することで本罪が成立することになります。
ここで言う「行使」するとは、偽造・変造の通貨を本物の通貨として流通に置くことを意味します。
流通に置くとは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽の通貨を本物と誤信しうる状態におくことです。
行使する相手は、偽物の通貨であることを知らない者でなければなりません。
事例のように、偽札だと知らない者に対して商品などを購入する際に偽の一万円で支払う行為は、偽造通貨行使罪に該当することになります。
本罪の罰則は、無期又は3年以上の懲役と非常に重い罪となっています。
刑事事件の逮捕は突然行われることが多く、逮捕された方のご家族は逮捕の連絡を受けるものの、事件の詳細について把握できていない場合があります。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
逮捕された場合には、すぐに弁護士に接見を依頼し、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れ・見通しについて説明を受けることが重要です。
また、接見を行なった弁護士から、ご家族に事件の詳細や逮捕された方の様子や伝言等を聞くことも出来ます。
福島県河沼郡の偽造通貨行使事件で、ご家族が逮捕されてお困りなら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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死体遺棄罪で起訴 執行猶予を獲得できますか?
死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を獲得できるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
いわき市に住むAさんは、病死した父親の遺体を、衣装ケースに入れて遺棄した死体遺棄事件で起訴されました。
Aさんは刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクション)
刑事手続き
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は、およそ99.9パーセントとよく言われ、非常に高い水準をたもっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されているからでしょう。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。
Aさんの場合
今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合、法定刑が「3年以下の懲役」ですので、この範囲内で処分が決定します。
そして裁判官が「懲役〇年」と判決が言い渡しても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは
初犯であること
特に重罪ではないこと
十分に反省していること
等の条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。
執行猶予を獲得に強い弁護士
刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
福島県内で執行猶予の獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
家族が暴行罪で逮捕 福島県内の警察署に即日対応している弁護士
ご家族・ご友人が福島県内の警察署に逮捕されたら【フリーダイヤル0120-631-881】にお電話ください!!
~ケース~
福島市に住むAさんのもとに、警察から「息子さんが暴行罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aは、どの様に対処していいか分からず、福島県内の警察署へ初回接見してくれる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
街中で些細な事から口論になった相手の胸倉を掴んでしまった、お酒に酔って店員さんを突き飛ばしてしまったといった、つい手を出してしまったという暴行事件はよくありますが、この様な行為で、相手がケガをしていなければ暴行罪となります。
暴行罪は、犯行形態が偶発的で単純なケースが多いので、逮捕されても、勾留までされるケースは少ないと言えるでしょう。
初回接見
暴行罪は、偶発的な事件内容が多いために、「暴行罪で逮捕した。」という警察からの連絡を受けたご家族のほとんどの方は「えっ誰に、何をしたの??」と思われるようです。
また、暴行罪で逮捕された方のご家族の多くは「すぐにでも被害者に謝罪したい。」と考えるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただければ、その様な要望にお応えすることができます。
初回接見サービスをご利用いただくと、弁護士が直接、逮捕されている方と面会して、事件の内容を聞き、それをご家族にお伝えいたします。
そして、勾留される可能性や釈放の目途、今後の刑事処分の見通しについて、ご家族にアドバイスさせていただいた上で、ご家族からの質問にお応えいたします。
ご家族・ご友人が福島県内の警察署に暴行罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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