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福島市置賜町の傷害事件 被害者は搬送後に死亡
被害者が病院に搬送後に死亡した福島市置賜町の傷害事件で男2人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月3日の福島民報を引用)
昨年末12月31日、福島市置賜町の路上において、男2人に顔面を殴られる等の暴行を受けた男性が、事件から約6時間後、搬送先の病院で死亡しました。
この事件で、福島県警は、男性に暴行した男2人を傷害罪で逮捕していました。
傷害罪
人に暴行等して怪我をさせると傷害罪となりますが
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪について規定しているように、暴行によらない、無形的な方法であったり、不作為による傷害罪もあり得るので注意が必要です。
例えば、薬を与えずに病気を悪化させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりした場合でも傷害罪となる場合があるのです。
ただ傷害罪に限られず、犯罪が成立するには「故意」が必要とされています。(※過失犯は除く)
傷害罪における「故意」は2通りが考えられます。
まず暴行行為によって人に傷害を負わせたような傷害事件の場合は、暴行の故意があれば、相手に怪我をさせるという傷害の故意までは必要とされていません。
つまり暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が認められることになるのです。
他方、暴行以外の行為による傷害罪については、相手に傷害を負わせてやろうという傷害の故意までが必要とされています。
傷害致死罪
今回の事件では、被害者の方が亡くなっています。
故意的に人を殺すと、当然、殺人罪となりますが、今回の場合、記事を読む限りでは素手のケンカですので、逮捕された2人に殺意はなかったでしょうから、殺人罪が適用される可能性は極めて低いでしょう。
しかし被害者が亡くなっている結果からすると傷害致死罪に問われる可能性は十分にあります。
今回の事件ですと、亡くなった被害者の死因が、逮捕された男らの暴行によるものだった場合は、傷害致死罪となるでしょうが、暴行行為と死亡原因に因果関係が認められない場合は傷害罪にとどまるでしょう。
福島市内の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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本日元旦より即日対応可能!!お正月も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和5年)も1月1日元旦から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
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家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも福島県内で、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【解決事例】暴行事件で不起訴処分を獲得
宮城県仙台市の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、勤務先の同僚であるVさんと口論になり、思わず手を出してしまいました。
その結果、Aさんは、Vさんに全治3か月の傷害を負わせてしまいます。
Vさんは以後、音信不通の状態でしたが、実は警察に被害届を提出していました。
警察からの連絡を受けたAさんは、逮捕や勾留、起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、被害届の提出を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
したがって、在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、裁判を行わないことを意味する不起訴処分を獲得することができました。
【暴行事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
福島県内や宮城県仙台市の暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談は無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

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万引きの再犯 「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か
執行猶予中の万引き事件を参考に、執行猶予の取消しと、再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住むAさんは、1年前に万引き事件で執行猶予判決を受け、現在はその執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんは再び万引き事件を起こして、福島県南会津警察署に検挙されてしまいました。
今回の事件は、万引きした商品が安価で、お店に代金を支払ったことから逮捕は免れることができましたが、執行猶予中であるAさんは、「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か、どちらになるのか非常に不安です。
(フィクションです)
刑の全部の執行猶予の取消し
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
必要的取消事由
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
裁量的取消事由
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
再度の執行猶予
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
執行猶予について詳しく知りたい方は
執行猶予は、刑務所への服役を免れれる最後のチャンスでもあります。
執行猶予中の犯行であっても、わずかではありますが、再び執行猶予を獲得できる可能性があるので、執行猶予中に再犯を犯してしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
で、24時間、年中無休で受け付けております。

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福島市西中央の賭博事件
賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島市西中央の賭博事件
会社員Aさん(50代・男性)は、福島市西中央の裏カジノ店で賭博行為をしたとして福島警察署に逮捕されました。
Aさんは友人に誘われて裏カジノ店に行き、そこでバカラ賭博をしている時に、警察が踏み込んで逮捕されたようです。
Aさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【賭博行為を取り巻く現状】
芸能人やスポーツ選手などの有名人が、違法賭博店に出入りしていたというニュースを見かけたことのある方がいるかもしれません。
かつて、日本の賭博行為は、繁華街等に開帳された賭場で行われる、手本引きや丁半博打、野球や相撲等の勝敗を賭けるノミ行為等が主流でした。
これらの賭場は警察によって、取り締まりが行われていました。
しかし、最近はインターネット回線を利用した賭博行為が流行り、これらの取締りが強化されている傾向にあります。
裏カジノ等の最近の賭場は、インターネット回線を利用して賭博行為を行っているため、大きなスペースを必要とせず、マンションや商業ビルの一室で行われているため、警察からの摘発を逃れるために、場所を短期間で移動すると言われています。
違法賭博は、暴力団組織等の反社会的勢力の資金源になっているため、昔から警察が厳しく取締りを行っています。しかし、利用客が後を絶たないために、場所や手段を変えて今でも繁華街に多く存在すると言われています。
【賭博行為で逮捕されると】
裏カジノ店に出入りしたことを罰する法律はありませんが、違法な賭場で賭け事をしてことにより、賭博罪が成立します。
Aさんのように、客として博打に参加した場合は、単純賭博罪となり、有罪の場合は50万円以下の罰金または科料が科せられます。
賭博事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

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喧嘩をけしかけて逮捕 明治時代にできた法律「決闘罪」
喧嘩をけしかけて逮捕された事件を参考に、明治時代にできた法律「決闘罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
みなさん「決闘罪」をご存知ですか?
決闘罪とは、明治22年にできた『決闘罪ニ関スル件』で定められた法律です。
「そんな昔にできた法律、令和の時代に適用されることがあるの?」と思われる方も多いかと思いますが、実はこの法律、今でも全国で適用されており、逮捕者も出ています。
『決闘罪ニ関スル件』ってどんな法律
『決闘罪ニ関スル件』では
・決闘を挑む
・決闘に応じる
・決闘する
・決闘に立ち会う
・決闘場所を提供する
ことを規制した法律です。
決闘とは、お互いが合意して相互に身体または生命を害すべき暴行をもって闘争する行為ことです。
相互の合意がなければ決闘とは言えませんし、偶発的に起こった殴り合いの喧嘩は決闘罪ではなく、相被疑の暴行、傷害事件となります。
違反するとどんな罰則になるの?
決闘を挑んだり、決闘に応じたりして有罪となると、6月以上2年以下の懲役となります。
実際に決闘をして有罪となると、2年以上5年以下の懲役となります。
そして決闘に立ち会ったり、決闘場所を提供して有罪となると、1月以上1年以下の懲役となります。
どんな場合に適用されるの?
~ケース1~
中、高校生で構成された少年グループが、敵対する少年グループと乱闘事件を起こした事件では、事前にグループの少年が、乱闘日時や場所を示して、決闘を申し込んでいたとして、決闘罪が適用されました。
~ケース2~
中学生数人が、高校の体験入学に参加した際に、別の中学校の生徒とトラブルとなり、後日、一報の中学校の少年が、別の中学校の少年に、ラインで「出てこい」「●●公園でやろう」などと挑発し、決闘を申し込んだとして決闘罪が適用されました。
~ケース3~
交際相手の女性を巡って高校生同士が、事前にSNSで連絡を取り合い、「タイマンしよう。」と約束をした上で、河川敷で殴り合った事件では「どちらかギブアップするまで続ける」などと、決闘の際のルールまでを事前に取り決めていたようです。
~ケース4~
これは最近の事件です。
路上でつかみ合いのケンカをしている少女を見た、飲食店経営の男が、少女らに対して「タイマンしたらええやんけ」と言って、自身の経営する飲食店内で少女らに決闘をさせたとして、飲食店経営の男が決闘罪で逮捕されました。
決闘罪を弁護士に相談
決闘罪が適用されたケースを見ていただくと、お互い納得の上で喧嘩したような場合でも、決闘罪が適用されて刑事事件化される可能性があることを、お分かりいただけたと思います。
決闘罪で警察の捜査を受けておられる方、ご家族等が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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キセル乗車が刑事事件に発展 電子計算機使用詐欺罪について
電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
刑事事件例
V鉄道は、W駅から順に、X駅、Y駅、Z駅という並びになっています。
大学生Aさん(20代・男性)は、行きの電車に乗車する際、自動改札機のあるW駅で、X駅までの130円の乗車券を買って自動改札機で入場しました。
しかし、Aさんは下車駅であるZ駅で、Y駅からZ駅間の回数券(1回分110円)を使い下車しました。
本来、Z駅では自動改札機が設置されているため、入場記録のない切符や回数券では、自動改札機から出場することができません。
しかし、Z駅の隣のY駅には、ICカード専用の簡易改札機しか導入されていないため、入場記録のないY駅からの回数券を用いれば、Z駅での下車が可能でした。
なお、本来、W駅からZ駅までは、片道320円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは80円分の運賃支払いを免れたことになります。
その後、Aさんは帰りの電車に乗車する際、Z駅で130円の乗車券を買って自動改札機で入場し、行きに購入し、使用しなかったX駅までの切符を使って、X駅の自動改札機を通って出場しました。
なお、Z駅からX駅までは、片道280円の運賃がかかります。
つまり、Aさんは150円分の運賃支払いを免れたことになります。
このような行為を繰り返し、Aさんは、合計して、行きに800円程度、帰りに1500円程度の乗車料金の支払いを免れました。
その後、Aさんは、電子計算機使用詐欺罪に問われることになりました。
(フィクションです)
~電子計算機使用詐欺罪~
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、人を欺いて騙し、騙された状態を利用して財産の交付を受ける犯罪です。
欺く対象が人であるため、コンピュータ(電子計算機)に不正なデータを入力して利益を得ても、刑法246条の詐欺罪に違反しないことになります。
この条文規定は、刑法制定の当時、コンピュータ(電子計算機)という物が存在しなかったので、コンピュータ(電子計算機)に不正データを入力することによって利益を得るという発想がありませんでした。
そのため、詐欺罪の対象は、人に限定されていました。
しかし、コンピュータ(電子計算機)の普及に伴い、コンピュータ(電子計算機)を欺く行為も処罰する必要性が高まったため、新たに電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が制定されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記刑事事件例のAさんは、行きの電車で、Y駅からZ駅までの回数券を自動改札機に投入し、自動改札機に対し、「AさんはY駅から入場した」ものと誤信させました。
その後、Aさんは、帰りの電車において、行きに使用しなかったX駅行きの切符を自動改札機に投入したことで、「AさんはW駅から入場した」と読み取らせました。
言い換えると、Aさんは自動改札機に対し、虚偽の電磁的記録を読み取らせることにより事務処理をさせ、Aさんは財産上の利益を得たことになります。
よって、Aさんには、電子計算機使用詐欺罪が成立する考えられます。
このように、自動改札機を利用したキセル乗車も電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪の容疑がかけられている
もし、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の容疑者となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所の無料法律相談では、容疑者となっているご本人様から直接お話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、示談交渉などを行い、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

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脅迫事件と示談
脅迫事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
福島県の脅迫事件
Aさんは、福島県郡山市内で車を運転していたところ、後ろから猛スピードでVさんが追い越しをしました。
そこで、信号待ちの際にVさんの車に駆け寄り、「危ないだろ。今何キロ出してたんだ」と怒鳴りました。
Vさんは反省するどころか舌打ちをしたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんか」と言いました。
この現場を郡山北警察署の警察官が目撃したため、Aさんは暴力的行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんのご家族は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
その後、事件を依頼された弁護士は、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
(上記事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰法について】
暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質なものを特に重く処罰する法律です。
暴力行為にはいくつか種類があるのですが、今回は脅迫について説明します。
まず、暴力行為等処罰法が規定する脅迫は、以下のような態様のものです。
- 「団体若(もしく)ハ多数ノ威力ヲ示シ」たこと
- 「団体若ハ多数ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
- 「兇器ヲ示シ」たこと
- 「数人共同シ」たこ
1および2については、たとえば暴力団の存在を仄めかしての脅迫が想定されていると考えられます。
上記事例では、AさんがVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんか」と発言しています。
まず、Aさんの発言は、客観的に見て他人を畏怖させるに足りるとして「脅迫」に当たると考えられます。
加えて、サバイバルナイフは「兇器」と考えて差し支えないでしょう。
そうすると、Aさんの暴力行為等処罰法1条に違反し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、やはり暴力行為等処罰法違反の脅迫の方が重いです。
【脅迫事件における示談交渉】
たとえば傷害罪や器物損壊罪を犯した場合、被害者の治療費や壊れた物の修理費といったお金が損害となります。
ですが、示談交渉が必要なのは、そういった物理的損害が生じたケースに限られません。
そもそも示談とは、謝罪や被害弁償などについて被害者と合意を交わし、事件が解決したことを確認するものです。
その内容には、事件により被った物理的損害だけでなく、いわゆる慰謝料のような精神的損害に対する賠償も含まれます。
そのため、脅迫事件においてもやはり示談は必要なものなのです。
脅迫事件は自由な意思決定という個人の利益を害するものなので、被害を受けた個人との示談が大きな効果を持ちます。
もしきちんと示談が締結できれば、検察官が不起訴処分を下したり、裁判官が執行猶予付き判決を下したりする可能性が高くなります。
そうした結果を目指すうえでは、なんと言っても被害者との適切な示談交渉が欠かせません。
ただ、当事者のみで交渉するとなると、被害者と加害者という都合上どうしても困難が付きまといます。
ですので、上手く示談交渉を進めるならやはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士に依頼した場合、①交渉決裂のリスクが低くなる、②交渉に伴う精神的負担が大きく軽減する、というメリットがあります。
もし脅迫事件などを起こして示談が必要になったら、一度お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が豊富な知識と経験を武器に示談交渉を行います。
福島県内で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

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伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕~詐欺罪を解説~
伊達市における生活保護費不正受給事件で逮捕された事件を参考に詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
伊達市に住むAさんは、病気等により仕事ができなくなり生活苦に陥ってしまったため、7年くらい前、伊達市役所より生活保護費を受給していました。
そして、4年くらい前に、病気も完治し、仕事を求め求職活動を行っていたところ、新たな仕事が見つかり、勤務先から毎月給料をもらっていました。
しかし、仕事が見つかり、収入が得られるようになったにも関わらず、市役所に収入が得られるようになったころなどを申告しないまま、生活保護費を受給し続けました。
ところが、Aさんが生活保護費を不正受給しているのではないかと疑問を抱いた市役所の担当者が調査を開始し、その結果、Aさんが不正受給していることが明白になったことから、市役所は警察に被害申告し、後日、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法第246条に
①「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
②「①の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
と規定されております。
詐欺罪が成立するには
①欺罔行為
②被害者の錯誤
③錯誤に基づく処分行為
④財物の移転
という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、相手を騙していること
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち、結果、詐欺罪が成立することになります。
上記事案の場合、Aさんは、就職して収入を得ることができるようになったのですから、市役所に、この事実を申告する義務が生じます。
しかし、申告しないまま、市役所の職員を騙して、生活保護費を受給し続けていたわけですから、詐欺罪に該当する可能性は極めて高いと思われます。
生活保護費を不正受給した詐欺事件で起訴された場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無及び程度などにもより、執行猶予付きの有罪判決が受けれたり、場合によっては実刑判決を受けて刑務所に服役することになる可能性もあります。
詐欺事件の弁護活動
生活保護費の不正受給でお悩みの方は、早期に弁護士に相談するなどして、被害者に弁済(返還)したり、示談を締結することによって、刑事訴追を免れることも可能になります。
福島県伊達市において、生活保護費の不正受給に関する詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事件速報】従業員が暴行を受け死亡 経営者の男が逮捕
従業員に対して暴行し、死亡させたとして経営者の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(10月25日配信の『福テレ』のニュース記事を引用)
会津若松市の警備会社の経営者が、従業員に対して暴行を加え、死亡させたとして福島県警に逮捕されました。
死亡した従業員は警備会社の寮で生活しており、経営者は死亡した男性従業員と勤務態度を巡ってトラブルとなっており、寮内において暴行したようです。
(フィクションです。)
暴行して死亡させると・・・
人に暴行して、死亡させた場合に適用される法律は
①傷害致死罪(刑法第205条)
②殺人罪(刑法第199条)
の何れかです。
この二つの犯罪、暴行した相手が死亡するという結果が発生することについては同じですが、どちらの法律が適用されるかによって、科せられる刑事罰は違ってきます。
まずどういった刑事罰が科せられるかは、各法律に規定されている法定刑内の罰が科せられることになります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
他方、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪のどちらが適用されるかは、行為者に「殺意」があったかどうかで変わってきます。
傷害致死罪というのは、暴行した被害者が死亡してしまったが、行為者には、被害者を殺す意思までは認められない場合に成立する犯罪です。
他方、殺人罪は、行為者が、被害者を殺してしまおう、被害者が死んでしまってもかまわないと思って、被害者に暴行して殺してしまった場合に成立する犯罪です。
福島県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、またご自身がこのような刑事事件を起こしてしまった方は是非、無料法律や初回接見サービスをご利用ください。

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