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万引きから事後強盗罪に。早期の弁護対応の重要性
事後強盗事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
仙台市太白区在住のAさんは、仕事帰りに立ち寄ったコンビニエンスストアで、飲料水など数点を万引きしてしまいました。
店外に出たAさんは、店の従業員から「代金を支払っていない商品がありますよね」と呼び止められました。
Aさんは逃げだそうとしましたが、従業員ともみ合いになり転倒させてしまいました。
Aさんは通報により駆けつけた仙台南警察署の警察官に、事後強盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に報道された事例を基にしています)
【事後強盗罪の法定刑】
事件例でのAさんは事後強盗罪で逮捕されています。刑法238条は事後強盗罪について、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
窃盗とは窃盗犯人のこと、すなわち窃盗罪(刑法235条)を起こした犯人(被疑者)を指します。
事後強盗罪が成立するには、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪跡を隠滅する目的のいずれかを有している必要があります。
暴行又は脅迫の程度は、強盗罪(刑法236条)の場合と同様に、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものが求められます。
強盗として論ずるとは、強盗罪と同じ法定刑(5年以上の有期懲役)で処罰されることを意味します。
Aさんは万引きをしているため窃盗犯人にあたり、従業員から逃げる際に暴行に及んでいるため、少なくとも財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的や逮捕を免れる目的が認められるため、事後強盗罪が成立する可能性があります。
【事後強盗罪と万引きの関係】
事後強盗罪は上記の要件を満たした場合に成立しますが、刑事事件例のAさんのように、万引きが発覚して逃げ出そうとした際に暴行に及んでしまったというケースが少なからず見られます。
問題は、窃盗罪である万引き(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比べて、事後強盗罪となってしまうと極めて罪が重くなってしまうことです。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともありますが、事後強盗罪は強盗罪と同様の法定刑となるため、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
すなわち、ひとたび起訴されてしまうと、減刑理由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。
他方、万引きから派生した事後強盗罪の場合、示談が成立すれば不起訴になる余地もあります。
ただし、逮捕・勾留されている身柄事件の場合、検察官が処分を決めるまでの時間は限られているため、速やかに示談を成立させる必要があります。
限られた期間に有利な形で示談を成立させるためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に、速やかに弁護対応をしてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取扱う弁護士事務所として、事後強盗罪を含む様々な事件に取り組み、数多くの示談を成立させてきました。
福島県内で、ご家族が事後強盗罪によって逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
電車内で起きた盗撮事件について
盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県の登米市に住んでいる大学生のAさんは、電車の中でスマーフォンを動画モードにして、座席に座っていた女性の下着を盗撮しました。
しかしAさんの盗撮行為の一部始終は、同じ電車に乗り合わせていた警察官に見つかっていました。
駅で電車を降りたAさんは警察官に事情を聞かれ、盗撮の容疑で佐沼警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【盗撮の刑罰について】
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多く、盗撮罪といったものは刑法には定められていません。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2第1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。
そして第3条の2の第1項3号には「人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。」と記載されています。
上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、公共の乗物である電車で動画モードのスマートフォンを使用して盗撮をしているため、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の第1項3号が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】
盗撮事件における弁護活動の1つに被害者との示談交渉があり、示談の締結は弁護活動の中でも非常に重要です。
被害者との示談が成立していれば、刑事処分を軽くすることも可能で、場合によっては不起訴処分の獲得にも繋げることができます。
しかし、検察官が公判請求や略式起訴の処分を決めてしまった後では、示談をしたとしても不起訴になることはありません。
また、逮捕された後に勾留が決定してしまうと、検察官が処分を決めるまでの日数が法律で厳格に定められているため時間的に猶予がなく、在宅事件に比べてより一層示談の成立を急ぐ必要があります。
そのため示談交渉は速やかに行う必要がありますが、盗撮事件における示談交渉はそれ自体が難航する懸念があります。
盗撮事件の被害者は、性的な対象にされたという事実から、加害者に対する恐怖心を抱くのが一般的であり、ご家族の方も厳罰を要求する可能性が高いからです。
そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士に示談交渉の依頼をすることが欠かせません。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをお勧めいたします。
同サービスでは逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺います。
初回接見のお申込みは24時間体制で受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非お電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【解決事例】未成年者誘拐事件で逮捕されるも不起訴処分を獲得
仙台市で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、SNSで17歳の女性Vさんと知り合いました。
Vさんは家出をしていて、「泊まる場所が無く困っている」と話していたことから、AさんはVさんを自宅に泊めることにしました。
しかし、そうした生活が2週間を過ぎたころ、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【未成年者誘拐罪について】
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。
未成年者とは、民法上の未成年者と同じ概念を意味します。したがって、令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響から、現在では18歳未満の者を意味するということになります。
略取・誘拐とは、いずれも、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しますが、略取は暴行・脅迫を手段としてそれを行うものをさすのに対し、誘拐は欺罔(ぎもう。だますこと。)・誘惑を手段としてそれを行うものをさします。
また、未成年者誘拐・略取罪については、その行為の目的は問われるところではないため、善意でかくまった、などの事情があっても罪が成立しうることになります。
被疑者自ら誘惑しておきながら「善意から保護した」などと弁解をしても、罪の成立との関係では意味はありません。
昨今、家出少女に対する未成年者誘拐事件が社会問題化していますが、それが犯罪であることを理解していなかったがために誘拐に及び、逮捕・起訴されてしまっているケースも少なくないといいます。
刑法上は、18歳未満の者を誘惑して自己の支配下に置いた、というだけで未成年者誘拐罪が成立してしまう、ということへの理解は必須であると思われます。
【逮捕・勾留と起訴】
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)
その後、そうした捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断(終局処分)をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、日本における起訴後の有罪率99.9%を超えています。
したがって、被疑者となってしまった場合には、起訴処分を回避することが何よりも重要だといえるでしょう。
【弁護活動】
取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により弁償するなどして、被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件でも、弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成功させたことにより、無事、不起訴処分を獲得することができました。
【未成年者誘拐事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
宮城県や福島県内で、刑事事件んを起こしお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

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【解決事例】痴漢で取調べを受けるも正式裁判を回避
宮城県仙台市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、泥酔して乗車した電車内にて、近くに座っていた女性の体を触ってしまいました。
目撃者により通報され、迷惑防止条例違反として連行された警察署での取調べを受けたAさんは、逮捕や勾留・起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、通報を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴の判断に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
本件において、Aさんは泥酔していた影響からか、取調べ当初の段階では罪を認めていませんでした。
もっとも、本件では犯行の目撃者がいたために、Aさんが罪を否認したとしても、いずれは起訴され、正式裁判を受けるおそれがあります。
他方、Aさんはいわゆる初犯であったため、罪の認めに転じたのであれば、正式裁判を回避し、略式裁判での罰金に抑えることが見込める事案でした。
むしろ、客観的な目撃者の証言があるにもかかわらず否認を続けることで、処分が重くなってしまう可能性すら考えられます。
そのため、弁護士としては、罪を認め、被害者との示談を急ぐことで、正式裁判を回避すべきである旨助言しました。
被害者との示談は、処分を軽くする上で極めて有効な手段となります。
被害者が加害者を許すことを意味する宥恕(ゆうじょ)を得た事実や、被害に対する弁償を済ませたといった事実は、処分を軽くするための強い事情となりうるのです。
もっとも、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、本人自ら示談を行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
無事に示談を奏功させる上では、早期の段階で弁護士に依頼する必要性が非常に高いといえるでしょう。
本件において、仮に否認を続けていれば、裁判で争う必要があるということになり、起訴され正式裁判となってしまう可能性は十分に高かったものと考えられます。
もっとも、結果としては、正式裁判を回避することができ、Aさんは略式裁判での罰金を支払うだけで済むこととなりました。
早期段階からの主張方針に関する助言や、示談の成立等の適切な弁護活動が功を奏し、正式裁判を無事回避することができたといえるでしょう。
【痴漢事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったからこそ、主張方針に関する助言や示談を行うことができ、正式裁判を回避することができました。
もし仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
宮城県仙台市の痴漢事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご相談を承っております。
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万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕
事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【事後強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。
事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。
事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。
【事後強盗罪の弁護活動】
事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。
事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。
示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。
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強盗罪の刑罰と弁護活動
強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県加美町に住んでいる無職のAさんは、夜中に路上を歩いていたVさんの口を押さえて、ナイフを突き立てて「動くと刺す」と脅しました。
その後、Aさんは現金や通帳が入っていたVさんのカバンを奪い、自転車に乗って逃走しました。
後日、Vさんが被害届を出したため、加美警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)
【強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪について、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
また、刑法236条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強取とは、暴行や脅迫を手段として、財物を占有者の意思に反して奪取することを指し、占有者とは、財物を事実上支配している者を指します。
財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、債権の取得や企業のデータがこれにあたります。
強盗罪におけ暴行又は脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものを指します。
事件例では、AさんはVさんの口を塞ぎナイフで脅して行動を制限しており、強盗罪における暴行又は脅迫と考えられます。
財物であるカバンを強取しているため、第1項の強盗罪が成立します。
【強盗罪で逮捕された場合】
上記のように強盗罪の法定刑は懲役刑しか定められていません。
そのため初犯であっても、強盗罪で起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。
刑法25条1項柱書では、執行猶予が付く条件の1つとして、3年以下の懲役の言い渡しが要求されています。
強盗罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
強盗罪で逮捕された場合に刑事処分を減軽していくためには、例えば、被害者との示談交渉が重要になり、検察官が処分を決める前に示談を締結する必要があります。
先ほども説明した通り、強盗罪は法定刑が非常に重いため単に被害者へ謝罪や弁償をするだけではなく、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との交渉で示談書の中に記載するなどの対応が必要になります。
そのため刑事処分の減刑に結び付く示談を締結するためにも、強盗罪などの刑事事件に詳しい知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
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教師による強制わいせつ事件 福島県の刑事弁護
強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島市渡利字平内町の強制わいせつ事件】
福島市渡利字平内町の中学校で教師をしているAさんは、勤務先の中学校で、授業を担当している生徒Vさん(13歳、男子)が宿題を忘れたことに対し「宿題を忘れた罰だ」と言って、右手でVさんの肩を抱き、左手でVさんの股間を数秒間にわたって揉みました。
Vさんがこのことを両親に話したことで事件が発覚し、Vさんとその両親は福島警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは福島警察署より強制わいせつ罪の容疑で取調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪】
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪(刑法176条前段)が成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。
刑法 第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
わいせつな行為とは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となる行為をいいます。
強制わいせつ罪が成立するためには、犯人の性的意図は不要です(最高裁2017年11月29日判決)。
仮に、Aさんの目的が、言葉どおりVさんが宿題を忘れたことに対する罰を与える目的であったとしても、強制わいせつ罪は成立し得ます。
股間を触る行為以外にも、例えばキスをしたり、服を脱がせたりする行為も、被害者の性的な羞恥心の対象になります。
よって、Aさんの行為はわいせつな行為にあたります。
強制わいせつ罪における暴行又は脅迫とは、反抗を困難にする程度のものであることが必要です。
AさんがVさんの肩を抱き、Vさんを抑え込んで、Vさんの股間を揉む行為は、暴行又は脅迫を用いたものであるといえるでしょう。
【強制わいせつ事件を起こしてしまった】
もし、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しや、弁護士ができる弁護活動について説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

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【解決事例】帰宅途中に起きた傷害事件。弁護士が間に入ることで円満に示談が成立
仙台市青葉区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、コロナウイルスによる外出の自粛期間が長かったこともあり、久しぶりに仕事帰りに居酒屋へ寄りました。
飲食を楽しんでいたAさんですが、少し飲みすぎて気が大きくなっていたこともあり、近くの席で飲んでいたVさんたちの話す声がうるさいと文句を言いました。
互いにお酒が入っていたため、AさんとVさんは口論になり、最終的にAさんはVさんの顔を拳で殴ってしまい、転倒したVさんは怪我をしてしまいました。
Vさんの通報でやって来た警察官から事情を聞かれたAさんは、逮捕されることこそありませんでしたが、Vさんから「絶対に許さない。裁判になるぞ」と言われたことで今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士へ相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【傷害罪と示談交渉】
AさんはVさんを殴って怪我をさせてしまったため、傷害罪に問われます。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪について定めています。
このように傷害罪は懲役刑と罰金刑を定めているため、怪我の程度が深刻な場合は、前科のない初犯の人でも起訴されて刑事裁判を受ける可能性があります。
刑事裁判にはならなくても、罰金刑が科せられることもあります。
罰金刑の場合、裁判所が決定した所定の罰金を納付すれば、正式裁判にはならず、刑務所に行くこともありません。
もっとも、罰金刑も検察官と裁判所が手続に関与して決めた処分であるため、いわゆる前科がつくことになります。
検察官が傷害罪の処分を決めるにあたっては、もちろん怪我の程度も重要ですが、被害者となった方の処罰感情の強さも影響してきます。
傾向としては、被害者の処罰感情が強いほど、罰金刑、正式裁判と処分は重くなっていきます。
【弁護活動】
今回のケースでは、「絶対に許さない」と発言していることからも、被害者であるVさんの処罰感情は非常に強いことが分かります。
それゆえ、幸い怪我の程度が重くなかったとしても、このままではAさんは少なくとも罰金処分にはなり、前科がついてしまうおそれがありました。
いくら謝罪の気持ちがあったとしても、事件の当事者同士では感情的になってしまうことも少なくありません。
そうなると、示談は成立せず、前科がついてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような場合は法律及び示談交渉の専門家である弁護士の助力を得ることが不可欠です。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、被害に遭ったVさんの気持ちを十分に汲み取り、真摯に謝罪の意向を伝えながら交渉を重ね、最終的にVさんとの間で示談が成立しました。
示談が成立したことを受け、検察官はAさんに対して正式裁判や罰金処分にはせず、不起訴処分という形で終わらせたため、Aさんは前科を回避することができました。
福島県内での刑事事件や、宮城県仙台市青葉区の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱い、多数の示談交渉の経験がある弁護士が、示談交渉にあたっての要点や事件の見通しについて、懇切丁寧にご説明いたします。
フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談予約を承っております。
初回の法律相談は無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【解決事例】未成年者誘拐で不起訴処分獲得
宮城県多賀城市でおきた未成年誘拐事件で不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
多賀城市で一人暮らしをしているAさんは仙台市内の会社に勤務する会社員です。
ある日勤務先から自宅に帰る途中に道に座り込んでいるVさんを見つけ、事情を聞くとどうやら家出をしているということが分かり、とりあえず自宅に連れて行きました。
自宅に着いて話を聞くとVさんは無職の17歳であることが分かり、AさんはVさんを自宅に帰すのもかわいそうだと考え、Aさんの家で面倒を見るようになりました。
そんなある日Aさんの自宅に多賀城地域を管轄する塩釜警察署の署員がやってきてAさんは未成年者誘拐の罪でその場で逮捕されました。
Aさんの家族は塩釜警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを聞き、刑事事件に精通した弁護士が数多く、在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
初回接見サービスの内容にご満足いただき、そのままAさんの家族からAさんの弁護を依頼されました。
AさんとAさんの家族から一刻も早い身柄の解放と事件の解決を頼まれた弁護士は、依頼後すぐに身柄解放活動とVさん並びにVさん家族への謝罪と賠償を含めた示談交渉を同時並行で進めました。
刑事事件に精通している弁護士の手腕によって、早期の身柄解放並びに示談交渉が成立しました。
検察は示談が成立していることなどから、Aさんを不起訴処分にしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実関係を改変しています)
【未成年者誘拐とは】
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
未成年者とは民法4条より18歳未満のことを指します。
令和4年4月1日に成人年齢が引き下げられたことにより、以前は未成年者は20歳未満のことを指すとされていましたが、現在は18歳未満となりました。
また略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しています。
また未成年者誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由と監護者の監護権であるため、今回の事例のようにVさんが承諾していても本罪は成立します。
【未成年者誘拐罪で逮捕されたら】
未成年者誘拐罪は淫行や買春につながることもある犯罪で、被害者並びに被害者家族の処罰感情が強くなる可能性が非常に高く、加害者が直接謝罪することや示談交渉を行うことはかえって逆効果となる恐れがあります。
寛大な処分を得るためには被害者との示談成立の有無は、検察官にとって重要な判断材料となります。
そのためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で未成年者誘拐事件もこれまでに数多く取り扱っています。
福島県内で未成年者誘拐事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。お電話お待ちしております。

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会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは
検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市旭町の業務上横領事件
会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署へ告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪の前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。
前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。
福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。

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