死体遺棄罪で起訴 執行猶予を獲得できますか?

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を獲得できるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

いわき市に住むAさんは、病死した父親の遺体を、衣装ケースに入れて遺棄した死体遺棄事件で起訴されました。
Aさんは刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクション)

刑事手続き

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は、およそ99.9パーセントとよく言われ、非常に高い水準をたもっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されているからでしょう。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

Aさんの場合

今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合、法定刑が「3年以下の懲役」ですので、この範囲内で処分が決定します。
そして裁判官が「懲役〇年」と判決が言い渡しても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは

初犯であること
特に重罪ではないこと
十分に反省していること

等の条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

執行猶予を獲得に強い弁護士

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