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児童買春の発覚の経緯
児童買春の発覚の経緯
児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
~ケース~
福島県郡山市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたため近所のホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~援助交際は児童買春の罪に当たる~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~児童買春の発覚の経緯~
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
~逮捕前の弁護活動~
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
非行歴がある少年が大麻で逮捕された件で、少年院送致を回避するためにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。
福島県郡山市に住む高校生のAさん(17歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、郡山警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親はAさんが過去に傷害事件を起こし保護観察の保護処分を受けた非行歴を有していたことから、今度は少年院送致になるのではないかと心配になり、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼して今後のことを相談することにしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~大麻は薬物への入り口~
平成30年版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にあります。他方で、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
平成25年 58人
平成26年 77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人
大麻は薬物への入り口ともいわれており、その危険性について知らない、軽視している、あるいは誤った情報を得ているがゆえに気軽に大麻に手を出してしまっていることも原因の一つとなっているようです。
~薬物・少年事件と刑事手続~
警察の事情聴取では、シンナーの入手経緯、摂取状況、常習性等につき詳しく聴取されることとなります。その後、事件は検察庁、家庭裁判所へと送られることになります。調査の結果、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が認められず、更生に向けた環境が整っていると認められる場合などは「審判不開始」決定が出されることがあります。他方、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が顕著で、少年の更生が必要と判断された場合は、少年審判が開かれた上で「少年院送致」「保護観察」などの保護処分が出されることになります。なお、犯罪を犯した少年に対しては保護処分を下されるのが通常で、上で述べた刑罰を課されるのは極めて例外となります。
~少年院送致を回避するには~
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。
少年院送致は少年審判で下される保護処分の一種ですが、少年の意思に関わりなく少年を施設に収容され、自由の利かない規律正しい生活を強いられる点で他の保護処分よりは厳しいといえます。
どんな場合に少年院送致になるかは一概にはいえませんが、特に、非行事実、非行歴などから犯罪傾向が進んでいる少年、更生・矯正に向けた環境が整っていない少年などは少年院送致となる傾向があります。他方、少年鑑別所の生活を通じて改善更生が見られたり、非行の原因となった家庭環境や生活状況、交友関係などの問題が解決しつつあると認められたりした場合には、少年が(少年院に収容されなくとも)社会の中で周囲の支えを得て立ち直ってゆくことに期待し、少年院に収容することまではせず、保護観察となることも少なくありません。
したがって、少年院送致を回避するには、少年審判が始まるまでに、少年の非行の原因を探り、更生に向けた環境を整備し、なぜ少年院ではなく社会内での矯正が妥当なのか、適当なのかを調査官や裁判官にしっかりアピールする必要があります。
そのためには、付添人である弁護士の力が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県伊達市に住むAさんは、自家用車を運転し買い物に出かけました。
その帰り道で、信号機のない交差点に進入したところ、左方向から進入してきた自転車とぶつかってしまいました。
ぶつかったショックで気が動転したAさんは、そのまま現場から走り去ってしまいました。
自宅に戻ったAさんは、やはり警察に連絡すべきだと考え直しまし、伊達警察署に出向こうとしています。
Aさんは、自分の行為は自首に当たるのか、当たるとしたらどのような効果があるのか、と疑問に思っています。
(フィクションです。)
自首が成立する場合とは
多くの方が、自ら警察署に出頭することを「自首」であると思われていますが、ただ単に警察署に出頭するだけでは、法律上の自首は成立しません。
自首が成立するには、満たさなければならない要件があります。
自首の要件
自首とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を求めることをいいます。
自首については、刑法第42条に次のように規定されています。
刑法第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
自首が成立する要件は、次の4つです。
(1)犯罪事実が捜査機関に発覚する前
自首が成立するには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯罪の申告をする必要があります。
犯罪事実が捜査機関に発覚する前というのは、捜査機関が全く犯罪について把握していない場合だけでなく、犯罪事実は把握しているが、犯人が特定されていない場合も含まれます。
ただ、単に犯人の所在が不明な場合には、発覚前とは言えません。
(2)捜査機関
ここでいう捜査機関とは、検察官または司法警察職員です。
(3)自発性
犯罪の申告は、犯人が自発的に行わなけば、自首は成立しません。
例えば、取り調べや職務質問に対して、犯罪事実を自白した場合は自首とはなりません。
(4)処罰を求める意思
自己の犯罪事実の申告には、自己の訴追を含む処罰を求める趣旨が明示的または黙示的に含まれていなければなりません。
犯罪の一部を隠すためや、自己の責任を否定するために申告が行われる場合には、自首には該当しません。
上のケースで考えてみると、Aさんが事故後現場から逃亡していますが、事故の相手方が警察に通報していれば、犯罪事実は捜査機関に発覚していると言えるでしょう。
しかし、犯人がAさんであると特定する前に、警察署などに出頭し犯罪事実を申告するのであれば、自首が成立する可能性はあります。
さて、自首が成立した場合には、どのような効果があるのでしょうか。
自首の効果
(1)刑の減軽
自首について規定している刑法第42条には、自首をした場合には、刑を減軽することができると書かれています。
これは、自首が成立した場合に、裁判所が必ず刑を減軽することを定めているわけではなく、あくまでも「できる」のであり、刑が減軽されるのは裁判所の裁量によります。
減軽の方法についても、刑法で定められています。
・死刑を減軽する場合は、無期の懲役もしくは禁固、または10年以上の懲役もしくは禁固とする。
・無期の懲役または禁錮を減軽する場合は、7年以上の懲役もしくは禁固とする。
・有期の懲役または禁錮を減軽する場合は、その長期および短期を2分の1を減ずる。
・罰金を減軽する場合は、その多額および寡額の2分の1を減ずる。
・拘留を減軽する場合は、その長期の2分の1を減ずる。
・科料を減軽する場合は、その多額の2分の1を減ずる。
(2)情状
刑の減軽となる可能性の他に、自首した事実が被疑者・被告人に有利な事情として考慮されることがあります。
自首したという事実は、被疑者・被告人の反省を裏付けるものとして、被疑者・被告人にとって有利な事情となるからです。
(3)身体拘束の回避
自首したこと、もしくは、自首が成立せず「自ら出頭した」場合であっても、その事実により、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと判断され、逮捕や勾留が回避できる可能性を高めることになります。
ひき逃げ事件の場合、現場から一度逃亡していますので、逮捕される可能性は通常の交通事件と比べて高くなっています。
しかし、その後、犯人が自首または出頭してきたことで、逮捕されずに在宅事件として捜査が行われるケースも少なくありません。
以上が、自首が成立した場合の一般的なメリットとなります。
犯罪を犯してしまい、自首をご検討されているのであれば、早期に弁護士にご相談ください。
そもそも自首が成立するのか、自首をした場合のその後の流れや見込まれる処分など、自首をする前に知っておいたほうが、少しでも不安を和らげることになるでしょう。
自首後の弁護も予め弁護士に依頼しておくのも、事件を穏便に解決する一つの手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
運転支援システムの故障により事故が起きた場合、過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは福島県二本松市内の高速道路を走行中、前の車に追突してしまい、1人を死亡させ、もう1人にケガをさせてしまいました。
Aさんの運転していた車には、車間距離等を計測して一定の間隔を保ちながら走行できる運転支援システム(クルーズコントロール)が搭載されていました。
しかし事故当時このシステムが故障しており、Aさんも寝ぼけながら運転していたため本件の事故が起こってしまいました。
Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(このケースはフィクションです。)
~過失運転致死傷罪が成立するか~
近年、AI技術の向上に伴い自動車運転の自動化が急速に進んでいます。
各メーカーの見立てによれば、2025年頃には完全な自動運転機能を搭載した自動車の一般での実用化の可能性も高いとのことです。
このような自動化は、運転能力の不十分な者、たとえば免許返納を考えるような高齢者や、四肢に障がいのある方などにも自動車による移動を可能にするものであり、ますますの発展が望まれるところです。
しかし同時に、運転の自動化は法律的に難しい問題をいくつも抱えています。
本件のような、運転補助システムが正常に働かず結果として事故が起きてしまった場合に、事故の刑事責任を運転者に問うべきかが議論の的となっています。
通常、居眠りなどで交通事故を起こして相手に死亡や負傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立します。
「過失」とは簡単に言えば不注意です。
不注意で事故を起こし、他人を死傷させると、最大で7年の懲役が科される可能性があります(自動車運転処罰法5条)。
(*スピード違反や飲酒等危険な運転による場合はさらに重い罪が科されます)
では、本件でAさんは過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
本事例では、Aさんの車のクルーズコントロールシステムが正常に作動しませんでした。
しかし、正常に作動することを前提に運転していたのですから、寝ぼけながら運転していたとしても、刑事責任を負わなくてもいいのではないかとも思えます。
しかし、最近似たような事例において、事故直前の被告は前方注視が困難なほど強い眠気に襲われており、そのような場合には運転を中止する義務があったとした裁判例が存在します(横浜地裁令和2年3月31日判決)。
同判決は「中止義務に違反した被告の過失は相当に重い」とすら述べています。
とすれば本ケースでも、Aさんに過失運転致死傷罪が成立する可能性があるということです。
なお、この判決は、被告の車が停止等しなかったことは「システムの故障か機能の限界かは判然としない」という事実認定を前提にしています。
つまり、システムの故障が原因であっても、そもそもの性能の限界が原因であっても、上手くシステムが作動せずに事故が起きた場合には、運転者が責任を問われる可能性があるということになります。
システムを過信せずに運転する必要があるということになります。
ただしこの判決は、あくまでもこの事故の事情を前提とした判断です。
つまり、当時の道路や車の走行状況、掲載されていたシステムの性能、運転者の不注意の程度、その他すべての事故当時の具体的状況を前提に、過失ありという判断がなされているということです。
当然、居眠りなどしていなければ責任を問われない可能性もあります。
また今後、自動運転システムの性能自体も向上を続け、いずれは運転席に人がいないような自動運転車も実現されるでしょう。
完全自動運転の自動車では、搭乗者に刑事責任は問えない、という結論になる可能性も否定できません。
~弁護士にご相談ください~
私たちの事務所には、交通事故を含む刑事事件を専門にする弁護士のみが在籍しています。
運転サポートシステムの関わる事故はもちろんですが、それだけでなく、刑事事件に関してお困りのことがあれば、初回は無料で相談に乗っていますので、ぜひご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
睡眠薬を飲ませ傷害罪で逮捕
睡眠薬を飲ませ傷害罪で逮捕
他人の飲み物に睡眠薬を入れて飲ませ、傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
福島県二本松市内の病院甲に勤務する医師Aは、日頃からストレスを抱えて生きており、憂さ晴らしのため自己の勤務先である同病院の地下保管庫において保管してある睡眠薬を持ち出しました。
そして、帰宅途中にAは知人Bと偶然街中で出会いました。
AはBのことを普段から疎ましく思っていてかつストレスからムシャクシャしていた為、たまたま会ったこの機会に睡眠薬を使ってBのことを痛めつけてやろうと考えました。
そこで、Aは同市内飲食店に連れ込んでBの飲み物にこれを混入させ様子を見ていました。
すると、1時間もたたないうちにBは意識障害を伴う急性薬物中毒の症状を発症し周囲の人の通報で病院に救急搬送されました。
その後Aは、福島県二本松警察署の警察官によって、傷害の容疑で逮捕されました。(このストーリーはフィクションです)
~傷害罪とは~
睡眠薬を飲ませて薬物中毒にさせたAさん。
傷害罪が成立する可能性があります。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは、人の生理的機能を害することとされています。
そして、殴る蹴るなどの直接的な暴行の他、無形的方法による場合も「傷害」に該当すると考えられています。
たとえば、感染症に罹患させる行為、連日ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け慢性頭痛症等を生ぜしめた行為、ストーカー行為や嫌がらせ電話で精神疾患に追い込む行為、近年話題になっているセクシュアルハラスメント行為等に起因する外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせる行為も一定の範囲で「傷害」に該当すると考えられています。
今回用いられた睡眠薬も、意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせるので、「傷害」に該当するでしょう。
そのため、Aの行為には傷害罪が成立すると考えられます。
また、今回Aは医師でありながら自己の勤務先である病院甲の地下保管庫に保管している睡眠薬を持ち出しているため窃盗罪(235条)または業務上横領罪(253条)も成立する可能性があります。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
弁護士としては、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、有利になる事情を集めて、出来るだけ軽い結果で終わるように弁護活動をします。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、仕事への影響など不安だらけだと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕
住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕
【事例】
福島県伊達市在住の男性Aは、過去のトラブルから恨みを抱いたB女に対し、わいせつ行為をしようとその帰宅を狙いB女宅に押し入り、顔面への殴打、ガムテープの顔面への貼付、両手首を縛り上げる等の暴行を行い、反抗ができない状態にした上でわいせつ行為をしました。
この際、B女はケガもしてしまいました。
その後、AはBをそのままにして立ち去る際に財布が落ちていたのを発見しこれを持ち去りました。
一週間後、B女が被害届を提出し、Aは警察官によって住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕されました。
(このストーリーはフィクションです)
~住居侵入罪~
今回のストーリーでは、
①住居侵入罪(刑法130条前段)
②強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項、176条)
③強盗罪(236条1項)
が成立する可能性がありますので、順番に解説していきます。
まずは、住居侵入罪から。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aの行為は、赤く色付けした部分に該当します。
つまり、Aはわいせつ行為をする目的だったので「正当な理由がない」状態で、B女宅という「人の住居」に、B女の意思に反して立ち入っているので「侵入」しているといえます。
したがって住居侵入罪が成立するでしょう。
~強制わいせつ致傷罪~
続いて、強制わいせつ致傷罪について見ていきましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法181条1項
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
AはB女に対し、顔面への殴打等の「暴行…を用いてわいせつな行為をした」ので、強制わいせつ罪が成立します。
その際、B女がケガをしてしまったので、強制わいせつ致傷罪が成立することになります。
刑罰も無期懲役または3年以上の有期懲役(上限は20年)です。
被害者死亡の場合を含めた規定ではありますが、ケガをさせた場合は、させない場合よりもぐっと重く処罰される可能性があるわけです。
~強盗罪~
最後に、強盗罪について見ていきましょう。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回のAは、財布を奪う目的で暴行をしたわけではありません。
しかし、わいせつ目的で行った暴行により、すでにB女が反抗できない状態になっています。
この状態を利用する形で財布を持ち去っているので、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」であることに違いはなく、強盗罪が成立すると判断される可能性は十分考えられます。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。
~弁護士にご相談ください~
また、出来るだけ判決を軽くするためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方々にとって、加害者本人はもちろん、その家族と示談の話をするのは心理的負担が大きく、応じてくれない可能性が高いです。
しかし弁護士を挟むことにより、示談に応じてくれる可能性を上げることができますし、適切な内容・金額での示談締結の可能性も上げることができます。
さらに、ご本人は厳しい取調べにどう対応したらよいかわからないと思います。
弁護士は逮捕中の被疑者と面会(接見)する権利を有しており、取調べや裁判に向けたアドバイスできますし、家族の方からの伝言を伝えることなどもできます。
ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため、迅速かつ適切な対応が可能となっています。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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落書き・ビラ貼りによる建造物損壊罪で逮捕
落書き・ビラ貼りによる建造物損壊罪で逮捕
公衆トイレに落書きやビラ貼りをして、建造物損壊罪の容疑逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福島県福島市に住むAさんは,日ごろのいらだちから,同市内の公園の公衆トイレに,スプレー缶で「税金泥棒」「福島市長は辞任しろ」等と落書きし,また,役所に反感を示すような内容のビラを30枚ほど貼り付けました。
監視カメラの映像からAさんの犯行と特定され,Aさんは福島県福島警察署の警察官により,建造物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
~建造物損壊罪とは~
公衆トイレに落書きやビラ貼りをしたAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立する可能性があります。
刑法260条
「他人の建造物……を損壊した者は,5年以下の懲役に処する」
あまり聞きなじみのない犯罪かもしれませんが、簡単に言えば,他人所有の建物を壊した場合に成立する罪です。
一般にもよく知られる器物損壊罪は,「前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し……者は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」(261条)となっています。
建造物損壊罪の方が懲役の上限が長く、罰金で済む可能性もないため、より重い犯罪ということになります。
損壊の対象が物よりも一般的には価値が高い建造物であることや、中にいる人に危険が及ぶ可能性があるといった理由により,器物損壊罪よりも重い刑罰が定められています。
~壊してないけど~
今回、Aさんは公衆トイレを物理的に壊したわけではありませんが,それでも建造物損壊罪は成立するのでしょうか。
ここでは、条文に出てきた「損壊」という言葉の意味が問題となります。
建造物損壊罪における「損壊」には、建造物を物理的に破壊した場合の他に,建物の効用を害する一切の行為が含まれると解釈されています。
つまり、物理的に壊れていなくても、建造物としての利用が困難になれば、建造物としての効用が害されているわけなので「損壊」に当たり、建造物損壊罪が成立することになるわけです。
今回のような公衆トイレの場合には、落書きやビラ貼りがなされても、トイレとして利用することができるので、効用を害していないといえる気もします。
しかし,公衆トイレに大きな落書きがなされた事件で最高裁判所は,落書きが「損壊」にあたると判断しています(最決平成18年1月17日刑集60巻1号29項)。
この判例は,わかりやすく言うと,
・外観・美観に工夫が凝らされ誰でも利用しやすい状態だった公衆トイレが,大きな落書きによって汚い・治安が悪そうといった印象を与えるなど,利用することに抵抗感ないし不快感を与えるような状態となっている
・しかもすぐに消せる落書きではなく,原状回復にはある程度費用がかかるなど相当な困難が伴う落書きだった
といった事情により、きれいで誰でも利用しやすい公衆トイレとしての効用を害しているので,「損壊」に当たると判断したものといえるでしょう。
この判例は,トイレへの落書きが常に「損壊」に当たると言っているわけではありません。
しかしこの判例によれば,今回のAさんの事例においても,公衆トイレが元々どのような外観であったか、落書きやビラの大きさ・ビラの枚数・その内容がどうだったか,簡単に消したり剥がしたりできるかといった事情によっては,自由に使える公衆トイレとしての効用を害しているとして建造物損壊罪が成立する可能性があるということになります。
~弁護士にご相談ください~
このように法律の世界では,一般的な使われ方とは微妙に異なる意味で言葉が使われたり,その言葉に該当するかどうかの判断のために多くの事情を考慮しなければならないなど、難しい面があります。
それゆえ,一般の方が犯罪にならないと思っていたことが犯罪だった,ということもあります。
そしてご自身やご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けた場合には,刑事手続がどのように進んでいくのか,いつ釈放されるのか,どれくらいの刑罰を受けるのか,示談はどうやって行えばよいのかなど,不安だらけだと思います。
事件解決に向けてサポートしてまいりますので,まずは一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
人身事故の弁護活動
~ケース~
愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を負っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文で構成されており,自動車や無免許運転の定義,事故の類型や法定刑を定めています。
Aさんの起こしてしまった過失運転致傷罪は第5条で以下の様に定められています。
(過失運転致死傷)
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
今回のケースでAさんはその場で警察と救急車を呼んでいますので過失運転致傷罪のみが成立すると考えられます。
なお,交通事故を起こしてしまった場合に警察や救急車をその場で呼ばなかった場合,道路交通法の救護義務などに違反することになります。
これらはいわゆる「ひき逃げ」と呼ばれるもので,逮捕・勾留のリスクも増加してしまいます。
また,悪質であるとみなされ,刑事裁判となってしまう可能性も高くなります。
Vさんの怪我は全治1カ月ですので傷害が軽いとはいえません。
そのため,但し書きにある刑の免除規定を適用することはできないでしょう。
~弁護活動~
人身事故に限らず,交通事故を起こしてしまった場合の弁護活動として第一に身柄拘束の回避が挙げられます。
逮捕・勾留といった身柄拘束がされるかは捜査機関の判断によりますが,事故直後に自発的に警察などに通報していれば逃亡のおそれなどがないと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束がされない可能性が高くなります。
一方で,警察等に通報せずにその場から去ってしまう,「ひき逃げ」をしてしまうと逃亡したことになってしまいので,逮捕・勾留されるリスクは高くなります。
身柄拘束の回避として,検察官に勾留しないように意見書を出したり,勾留されてしまった場合に裁判所に勾留に対する準抗告を申し立てることが考えられます。
ただし,交通事故で勾留が認められた場合,準抗告が認容されない可能性が高くなっています。
交通事故では被害者の方と示談を成立させ,「加害者を許す」という宥恕があるかどうかが最終的な結果に大きく影響します。
過失運転致傷罪では示談を成立させ宥恕があるという場合には実刑判決となる可能性が低くなります。
示談をし宥恕があれば怪我の程度によっては起訴されず,起訴猶予となる場合もあります。
今回のケースでは全治1ヵ月の骨折という決して軽くない怪我をしてしまっていますので,起訴猶予とならない可能性もあります。
しかし,示談をし宥恕があれば罰金刑となる可能性も高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
人身事故を起こしてしまったというケースで示談を成立させ,宥恕を頂き,起訴猶予の不起訴となった事例も多く手掛けて参りました。
人身事故を起こしてしまった方は一人で悩まずにまずは0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談や,警察署などでの初回接見のご予約を24時間年中無休で受け付けています。

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強制わいせつ罪で示談
強制わいせつ罪で示談
強制わいせつ罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは,午後8時頃に福島県伊達市内を歩いていたところ,うっすらと制服姿の女性Vさんの姿が目に入りました。
Aさんらが歩いていたところは人気が少なく,なおかつ街頭もあまりない薄暗い場所でした。
そこで,Aさんはわいせつな行為をしようとVさんに近づき,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言いました。
そのうえで,Vさんのスカートの下から手を入れ,Vさんの陰部に指を挿入しました。
数秒して,Aさんはふと我に返って大変なことをしたと思い,「すみません」と言ってその場を離れました。
後日,被害届を受けた伊達警察署が捜査を開始し,Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,示談を行うべくVさんの両親と連絡を取ることにしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は,暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
ただし,被害者が13歳未満の者であれば,わいせつな行為のみをもって強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪における暴行・脅迫は,相手方の犯行を困難にする程度のものを指すと考えられています。
つまり,暴行・脅迫が簡単に抵抗できるような弱いものであれば,わいせつな行為があったとしても強制わいせつ罪は成立しない可能性があるということです。
とはいえ,実際の裁判においては,暴行・脅迫が強制わいせつ罪に値するほど強度のものだったと比較的容易に認定される傾向があります。
このあたりの認定については,「そこまで強い暴行・脅迫じゃなかったから大丈夫だろう」と安易に考えるべきではないと言えるでしょう。
次に,「わいせつな行為」の意義については,裁判例において「いたずらに性欲を刺激・興奮させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,もって善良な性的道義観念に反する行為」を意味すると判断されています。
陰部に指を入れる行為は,一般的に「わいせつな行為」に当たるとされる可能性が高いです。
上記事例では,AさんがVさんに対し,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言ったうえで,陰部に指を入れるというわいせつな行為に及んでいます。
そうすると,Aさんに強制わいせつ罪が成立する可能性は高いでしょう。
【示談の難しさ】
上記事例のような強制わいせつ事件で自ら示談をしようとするのは,率直に言って相当の困難がつきまといます。
まず,通り魔のようなかたちで見ず知らずの者に強制わいせつ罪を犯した場合,逮捕の可能性が相当な高さになることが見込まれます。
もし逮捕されてしまうと,示談締結に向けた被害者との接触は当然ながら不可能となってしまいます。
また,仮に逮捕されなかった,あるいは親族などに示談を任せる場合も,今度は被害者がどこの誰なのか知ることができないという問題が立ちはだかります。
一応捜査機関に「示談したい」という意向を伝えることは考えられますが,加害者本人やその親族などの頼みとなると,それに応じて連絡先を教えてくれるかどうかは分かりません。
そして,何らかの手段で被害者と示談交渉を行えたとしても,常に交渉の決裂や不十分な合意といったリスクはつきまといます。
最悪の場合,こちらとしては示談金を払って合意を取り交わしたつもりだったのに,そのことを効果的に証明する手立てが何もなく全てが水の泡となることもありえます。
以上のようなリスクは,弁護士であればその可能性を下げる,あるいは完全に遮断することが期待できます。
特に強制わいせつ事件の示談は何かとデリケートなので,やはり弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士は,どのような事件でも示談の締結に向けて全力を尽くします。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

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2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
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