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身代わり出頭で犯人隠避罪
Aさんは、福島県内の高速道路を走行していた際、自車がオービスに反応したことに気づきました。
1週間後、Aさんはスピード違反の疑いで警察から呼び出しを受けたことから、知人のBさんに身代わり出頭をお願いしました。
Bさんは了承して出頭しましたが、身代わり出頭が発覚して犯人隠避罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けてパニックになったAさんは、ひとまず弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【身代わり出頭と犯人隠避罪】
ご存知の方も多いかと思いますが、警察署から呼び出しを受けた場合に他者を出頭させることは身代わり出頭と呼ばれます。
身代わり出頭の主な動機は、頼む側としては違反の事実を隠蔽するため、引き受ける側としては人助けをするためというのが多いのではないでしょうか。
ですが、こうした動機から軽率に身代わり出頭を頼んだり引き受けたりすると、犯人隠避罪という重大な罪に関与することになるのです。
【身代わり出頭をした者の罪】
まず、身代わり出頭を引き受けた者については、犯人隠避罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者(以下、「犯人等」)を隠避させた場合に成立します。
ここで言う「隠避」とは、「蔵匿」(場所を提供してかくまうこと)以外の方法で警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
上記事例では、Bさんがスピード違反で呼び出しを受けたAさんとして警察署に出頭しています。
これにより、警察官はBさんをAさんと誤認し、Bさんを違反者として手続を進めるおそれがあったと言えます。
そうすると、Bさんによる身代わり出頭は「隠避」に当たると考えられます。
そして、スピード違反の法定刑は、道路交通法により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。
以上から、Bさんには犯人隠避罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【身代わり出頭を依頼した者の罪】
身代わり出頭を引き受けた者が犯人隠避罪を犯した場合、身代わり出頭を頼んだ者も犯人隠避罪の責任を問われる可能性が高いです。
刑事事件では、特定の犯罪を実行した者だけでなく、その犯罪を実行する決意を生じさせた者も責任を負わせることになっています。
そうした犯罪の実行を決意させる行為は「教唆」と呼ばれ、刑法において「正犯の刑に科する」と定められています。
上記事例では、AさんがBさんに身代わり出頭を依頼し、それを了承したBさんが実際に身代わり出頭を行っています。
そうすると、Aさんは犯人隠避を「教唆」したとして犯人隠避教唆罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、事案の内容次第では、身代わり出頭をしたBさんより身代わり出頭を頼んだAさんの方が重い刑を科される可能性があります。
教唆犯であれば実行犯より刑が軽いとは限らない点に注意が必要です。
以上で見たように、身代わり出頭に関与すると、犯人隠避罪が成立して大変な事態に陥りかねません。
もし身代わり出頭に関与してしまったら、すぐに弁護士に相談して今後の見通しや取り調べ対応などをお聞きください。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、相談を受けた時点で最良の対応をお伝えすることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、身代わり出頭で犯人隠避罪を疑われた方のご相談も真摯にお聞きします。
犯人隠避罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
公務執行妨害罪で早期釈放
Aさんは、福島県双葉郡内を自転車で走行していたところ、路上に警察官が乗っていると見られる1台のパトカーが停まっているのを目にしました。
Aさんは過去に職務質問を受けたことがあり、その際に警察官の態度が気に入らなかったことを根に持っていたことから、パトカーに向かって拳大の石を投げました。
Aさんはすぐにその場を去りましたが、パトカーに追跡されたのち公務執行妨害罪の疑いで双葉警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は、勾留の阻止による釈放の実現を目指すことにしました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「公務員」とは、刑法において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義されています。
公務執行妨害罪が問題となるケースは警察官を対象とするものが多くありますが、この定義から公務員であれば広く対象になるということになります。
公務執行妨害罪の保護の主眼は公務の円滑な執行であって、公務員個人の身体の安全ではありません。
そのため、公務執行妨害罪における「暴行」は、必ずしも公務員が直接に受けることを要しないと考えられています。
上記事例では、Aさんがパトカーに向かって石を投げており、これが車内にいた警察官に当たったわけではありません。
ですが、このような行為でも公務の円滑な執行を阻害する危険性は認められ、「暴行」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
また、上記行為によりパトカーの車体が凹むなどした場合、公務執行妨害罪とは別に器物損壊罪が成立する余地もあります。
器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、公務執行妨害罪とは保護の対象が異なります。
加えて、暴行罪や脅迫罪とは異なり、器物損壊罪については公務執行妨害罪に当たる行為に通常含まれるとも言えません。
これらの事情から、公務執行妨害罪とは別個に評価すべきだと考えられているのです。
【勾留阻止による早期釈放】
ある事件で逮捕されたからといって、そこから直ちに長期の身体拘束が決定するというわけではありません。
刑事事件における身体拘束は逮捕と勾留に分かれ、前者は最長72時間、後者は最長20日間(起訴されれば別)と定められています。
その趣旨は、身体拘束を短期と長期に分けてそれぞれ手続を定めることで、被疑者の自由剥奪の是非を慎重に検討する点にあります。
勾留に至るまでの手続は、大きく分けて①警察署で行うもの、②検察庁で行うもの、③裁判所で行うものの3段階があります。
各段階においては、次のステップとして①’検察庁送致、②’勾留請求、③’勾留決定が予定されており、各機関はその前に身体拘束継続の当否を検討することになります。
そこで、弁護士としては、それぞれの段階(基本的には②’③’の前)で被疑者を勾留しないよう意見を述べることになります。
勾留の要件は逃亡と証拠隠滅のおそれの2大柱なので、被疑者の態度や家族の監督などによりフォローするのが通常です。
勾留を阻止するのとしないのとでは、身体拘束の長さに数十日の違いが出ます。
事案により難易に差はありますが、早期釈放の可能性がある以上は弁護士に勾留の阻止をお願いしてみるのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留の阻止を実現すべく主張を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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麻薬所持事件で保釈
福島県南相馬市に住むAさんは、友人のBさんに「日々の楽しみが何一つない」と口にしたところ、いくつかの錠剤を差し出されました。
Bさんは「これ飲んでみてよ。Aなら気に入るんじゃないかな」と言ったことから、Aさんは試しに自宅でその錠剤を服用してみました。
すると、突然テンションが高まり、気分がすっきりしたような感覚に陥りました。
AさんはBさんからもらった錠剤が何らかの規制薬物だと考えるに至りましたが、こっそり服用していれば大丈夫だろうと思い、Bさんに入手ルートを教えてもらいました。
その後、定期的にその錠剤を服用していたAさんでしたが、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、保釈請求によりAさんの身柄解放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【日本における麻薬の規制について】
多くの方がご存知のように、麻薬とは心身に様々な影響をもたらす規制薬物の一種です。
日本において、麻薬に関する規制は「麻薬及び向精神薬取締法」に定められています。
上記法律上、「麻薬」とは「(法律の)別表第一に掲げる物」を指すとされていますが、その別表には具体的な物質名が明記されているものだけで74種類が掲げられています。
更に、こうした「麻薬」に当たるものを指定する別の法令として、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が存在します。
この政令に掲げられているものも合わせると、実に200種類超が「麻薬」として指定されているのです。
そのため、「麻薬」の意味や作用を端的に説明するのは困難が伴うと言えます。
麻薬に関して禁止されている行為は、輸出入、製造、製剤、小分け、授受、施用、所持、廃棄と多岐にわたります。
こうした規制に違反した場合の罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはこれのいずれかを含有する麻薬。代表例としてヘロイン。)かそれ以外かで区別されています。
所持について見てみると、「ジアセチルモルヒネ等」であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、所持が営利目的であれば、前者は1年以上の有期懲役(上限20年)および情状により500万円以下の罰金併科、後者は1年以上10年以下の懲役および情状により300万円以下の罰金併科となっています。
【保釈請求による身柄解放の可能性】
麻薬に関する事件で逮捕された場合、勾留による身体拘束が長期に渡る可能性が高い傾向にあります。
こうしたケースにおいては、身柄解放の手段として保釈請求が有力となります。
保釈とは、起訴されて裁判を行うことが確定した後で、裁判所に一定の金銭を預けることで身柄を解放してもらう手続のことです。
もし執行猶予付き判決が下されれば、実質的に判決の確定後ではなく保釈を実現した時点から逮捕前と同様の生活に戻ることができるようになります。
この点は、早期の社会復帰を目指すという観点からも有用と言えます。
保釈を認めてもらうには、基本的に被告人の側から裁判所に保釈請求を行う必要があります。
裁判官が保釈の許否を判断するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれや、関係者(証人など)との接触の可能性など、様々な事情を考慮することになります。
そのため、保釈が認められるかどうかは、請求の段階でどれだけ被告人に有利な事情をピックアップできるかに懸かっています。
弁護士であればそうした活動に手慣れているので、保釈の実現は弁護士に任せるのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い保釈の実現に向けて全力を尽くします。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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盗撮事件と余罪
福島県福島市に住むAさんは、スマートフォンを購入したのを機に盗撮を行うようになりました。
ある日、Aさんは盗撮をしようと市内の書店へ行き、スカートを履いた20代の女性Vさんの下着を盗撮しました。
その様子を店員が目撃しており、Aさんは店内の事務所に連れていかれたうえで警察に通報されました。
ほどなくして福島警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは福島県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから余罪について聞かれました。
(フィクション)
【盗撮事件において成立しうる罪】
盗撮事件を起こした場合、成立する可能性のある罪として以下のようなものが考えられます。
①各都道府県迷惑防止条例違反の罪
盗撮の規制は、各都道府県が制定する条例に規定が置かれています。
福島県においては、福島県迷惑行為等防止条例6条1項2号がそれに当たります。
福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
ポイントになるのは、①公共の場所や乗物における盗撮であること、②衣服に覆われた下着や素肌などを対象とする盗撮であること、の2点です。
ただし、②に当たらない盗撮であっても、条例6条1項3号の「卑わいな言動」に当たる場合があります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
②建造物侵入罪
建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
盗撮をするつもりで建造物に立ち入った場合、当然ながら管理者の意思に反すると考えられるため、正当な理由なく侵入したとして建造物侵入罪に当たると考えられます。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記①②は両方とも成立するものであり、その場合はいずれか一方のみが成立する場合に比べて当然に罪が重くなります。
【余罪は立件されるか】
盗撮事件は、性犯罪であること、犯行が秘密裏になされることなどの事情から、余罪があるケースが少なくありません。
そのため、ある1件で捜査を受けた場合に、発覚していなかった他の盗撮まで立件されるのではないかと心配される方は多くいらっしゃいます。
盗撮事件に限りませんが、捜査機関は必ずしも全ての犯罪を立件するわけではありません。
事件の重大性、被疑者の身元、犯罪立証の難易などの様々な事情を考慮して、特定の一部だけを立件することもあります。
盗撮事件を例に挙げると、警察に通報されて問題となったもののみをピックアップし、スマートフォンなどに画像がある他の件はデータの削除にとどめる、といったかたちです。
そのため、たとえ盗撮事件を起こして捜査を受けることになっても、その際に発覚した過去の盗撮も全て立件されるとは限らないのです。
余罪が立件されるかどうかは、被疑者の態度や供述の内容などにもある程度左右されるものです。
ですので、弁護士から取調べ対応を聞くなどしておけば、余罪の立件を抑えられる可能性もあります。
余罪の立件の有無は不起訴の当否や刑の重さに直結するため、その点の対応をきちんとしておくことは重要でしょう。
余罪に関して少しでも不安な点があれば、できる限り捜査の初期段階で弁護士に聞いておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、不起訴の実現を目指して様々な角度から事件にアプローチします。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢が強制わいせつ罪に
Aさんは、福島県いわき市内を走行する電車の中で、中学生のVさんに対する痴漢を企てました。
Aさんによる痴漢は、最初こそお尻を軽く触る程度の軽いものでしたが、やがて下着に手を入れて陰部に触れるというものに至りました。
こうした痴漢が行われていることに周囲の乗客が気づき、Aさんは途中で降車させられたうえで警察に通報されました。
ほどなくしていわき南警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、この後に想定される事件の流れを説明しました。
(フィクションです)
【痴漢に成立する罪】
「痴漢」という言葉は、法令に明確な定義があるわけではありません。
痴漢の態様として第一に考えられるのは、他人の胸や尻などに触れるというものです。
こうした行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例により罰せられる可能性が高いです。
福島県においても福島県迷惑行為等防止条例が存在し、上記のような痴漢に対する規制として以下のような規定が置かれています。
福島県迷惑行為等防止条例(一部抜粋)
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
更に、痴漢の態様が陰部を触るなど悪質であれば、上記の罪ではなく刑法が定める強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。
刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為を指します。
痴漢の内容が身体の表面に手を触れる程度に収まらなければ、「わいせつな行為」として強制わいせつ罪に当たる余地が出てくるのです。
【逮捕後の事件の流れ】
逮捕後の事件の流れは、法律に従っておおよそ定型的なものになっています。
まず、警察に逮捕されてから48時間以内に、事件に対する弁解を聞かれたり、留置のための手続が行われたりします。
その後、殆どの場合身柄が検察庁へ送致され、身柄が受理されてから24時間以内に検察官が再び弁解を聞くことになります。
以上の手続の結果、検察官がより長期の身体拘束を行うべきだと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、事件の記録に目を通すとともに被疑者に対して簡単な質問を行い、勾留が妥当だと考えると勾留決定を下します。
こうして行われる勾留は、最低でも10日間、更に延長により最長20日間行われます。
以上から、逮捕されると最長23日間も身体拘束が続くおそれがあります。
そればかりか、検察官が起訴を選択すれば、被疑者勾留から被告人勾留へと切り替わって月単位で身体拘束が続いてしまいます。
こうした身体拘束の継続を避けるためには、被疑者・被告人の身元引受人の確保や、被害者との示談交渉などを行いつつ、釈放のための弁護活動を行うことが大切です。
逮捕された方にとっては一日一日が苦痛かと思いますので、お早めに弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の流れを予測して的確な弁護活動を行います。
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横領事件で示談
Aさんは、福島県いわき市にあるスーパーマーケットにて、2年近くアルバイトをしていました。
Aさんの業務の内容は、レジ打ちや商品の補充など多岐にわたっていました。
そんなAさんは、アルバイトを始めて数か月が経った頃から、バックヤードで管理されている酒や嗜好品を横領するようになりました。
そうした行為を続けていたところ、在庫の減りが早いのを店長が不審に思い、監視カメラの映像を確認したことで発覚に至りました。
これによりAさんは解雇され、横領事件としていわき東警察署に届け出たこと、被害品相当の額はきっちり返済してもらうことを店長から伝えられました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです)
【横領事件は横領罪?】
会社などからお金や商品を着服したというケースは、横領事件としてたびたび見聞することかと思います。
上記事例においても、Aさんの行為が横領事件として警察署に届け出られています。
実は、こうしたケースにおいて必ず横領罪が成立するとは限りません。
以下では、横領罪の内容に触れながらその理由を説明します。
まず、横領罪には、①単純(委託物)横領罪、②業務上横領罪、③占有離脱物横領罪、の3種類があります。
このうち、多くの横領事件において問題となるのは①②です。
①②の横領罪は、いずれも自己が「占有」する他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
「占有」「横領」という2つの言葉は、いずれも他人の委託を受けて物を預かっていることが前提となっています。
ポイントとなるのはここで、多くの事例において、具体的にどのような関係にあれば「占有」「横領」と言えるかが問題となります。
手がかりとなるのは、当事者間の信頼関係がどの程度か、物を預かった人にどのような権限が与えられているか、という点です。
上記事例では、品出しなどを行うアルバイトのAさんが、店のバックヤードから商品を横領しています。
Aさんの業務内容は単なる品出しであり、商品棚の在庫が減った際に商品を補充する程度の行為しか認められていないと考えられます。
そうすると、Aさんの商品に対する支配は「占有」に値せず、横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領罪の法定刑は10年以下の懲役、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金なので、どちらが成立するかは重要です。
【示談を行う場合の注意点】
横領事件に対する被害者の対応は様々です。
被害額相当を支払いさえすれば事件化しないというケースもあれば、刑事事件にしてきちんと償わせるというケースもあります。
横領事件で示談を行うに当たっては、注意すべき点がいくつかあります。
まず、示談を行うに当たり、被害者の主張する金額が自己の認識とおおむね一致しているかどうか確認することが挙げられます。
もし金額が自己の認識と大きく異なる場合、被害者に言われるがまま示談を行うべきかどうかは一考の余地があります。
また、刑事事件に至ったケースについては、具体的に示談の内容をどうするかも重要になります。
たとえば、単に被害額相当の金銭を支払っただけのケースと、それに迷惑料などを加えたうえで宥恕(被害者から許しをもらうこと)の合意までしたケースとでは、当然ながら捜査機関や裁判所の評価は違ってきます。
前科があったり金額が大きかったりして事件が重大になればなるほど、こうした示談の内容はより大きな意味を持つことになるでしょう。
もし示談の効力を最大限に発揮するのであれば、やはり弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、一つ一つの事件に合わせて最良と言うに値する示談の締結を目指します。
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殺人未遂罪で逮捕
Aさんは、福島県いわき市において、交際相手であるVさんと同居しました。
ある日、AさんはVさんが浮気していることを知り、Vさんにどういうことなのか問い詰めました。
すると、Vさんが謝罪するどころか反発してきたことから、AさんはVさんの首を絞めました。
その際、Aさんは怒りで冷静さを失っており、Vさんを殺害しようなどとは思っていませんでした。
Vさんの苦しむ姿を見てAさんが咄嗟に手を離したところ、Vさんは「警察に行ってくる」とだけ言い残してAさん宅を出ました。
後日、Aさんは殺人未遂罪の疑いでいわき中央警察署に逮捕されました。
Aさんと初回接見を行った弁護士は、Aさんから黙秘権について質問を受けました。
(フィクションです)
【殺人未遂罪について】
刑法(一部抜粋)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百三条 第百九十九条及…の罪の未遂は、罰する。
殺人未遂罪は、人を殺そうと行為に及んだものの、結果的に殺すに至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
本来、犯罪は特定の権利や利益を侵害した場合に成立するものであり、そうした結果が生じなければ犯罪として処罰されないのが原則です。
ですが、殺人未遂罪に関しては、殺人の危険を生じさせること自体が処罰に当たるとして規定が置かれています。
このように、未遂罪というのは特定の犯罪に限って存在し、全ての犯罪の未遂がもれなく罰せられるわけではありません。
殺人未遂罪と成立要件が重なる罪として、暴行罪と傷害罪が挙げられます。
これらの罪との区別は、①行為に人を殺す危険性が認められるか、②行為の際に殺すつもり(殺人の故意、殺意)があったか、の2点によります。
これらのいずれか一方でも欠ければ、殺人未遂罪は成立せず、上記の暴行罪か傷害罪が成立するにとどまるでしょう。
上記事例では、AさんがVさんの首を絞めているものの、AさんにVさんを殺すつもりがあったわけではありません。
そうすると、上記①は認められる一方、②は認められず、結果的に殺人未遂罪は成立しないと考えられます。
ただし、注意すべき点として、「殺すつもりはなかった」という供述から直ちに殺人の故意が否定されるわけではないことが挙げられます。
裁判において、人の内面は行為の内容や従前の関係などの客観的な事情から推認されるものです。
ですので、たとえ上記のような供述をしても、他の事情から殺人の故意が認定される可能性は拭えないのです。
【黙秘権の活用法】
日本国憲法とそれを受けた各種法律は、自己が刑事上の責任を問われる事項について供述を拒む権利を認めています。
これが黙秘権であり、刑事事件においては被疑者・被告人に認められている非常に重要な権利の一つと言えます。
黙秘権の内容はシンプルですが、その使いどころはなかなか難しいものです。
黙秘権を行使するメリットとして、被疑者・被告人本人の供述という有力な証拠を捜査機関に与えない点が挙げられます。
犯行に及んでいれば証拠不十分による不起訴や無罪を狙えますし、無実であれば虚偽の自白や誘導による誤った供述を回避できます。
一方で、黙秘権を行使するデメリットとして、捜査機関や裁判所に否定的な評価を与えるおそれがある点です。
たしかに黙秘権はれっきとした権利なのですが、それを行使すると「反省の態度が見られない」などと思われるのが実情です。
これにより、逮捕・勾留による長期の身柄拘束を招いたり、有罪となった際に刑が重くなったりすることがありえるのです。
以上の点から、黙秘権行使の是非を検討するに当たっては、個々の事案におけるメリットとデメリットを天秤にかける必要があります。
ですので、もし黙秘権の行使を検討されるのであれば、いったん弁護士に相談されることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権に関するお悩みに対して的確なアドバイスを致します。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
中学生の業務妨害罪
福島県南会津郡に住む中学3年生のAさんは、夏休みに自宅で友人と遊んでいた際、じゃんけんで負けた人が罰ゲームをすることになりました。
その罰ゲームの内容は、近所にあるピザ屋に連絡し、適当な住所を言ってピザを5枚注文するというものでした。
じゃんけんの結果、Aさんが罰ゲームをすることになり、上記内容を実行しました。
その後、住所が存在しなかったことからピザ屋の店員が嘘だと気づき、南会津警察署に相談しました。
これにより、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、Aさんの親が弁護士に今後の流れを聞きました。
(フィクションです)
【業務妨害罪について】
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、…その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、234条において、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」としています。
これらがいわゆる業務妨害罪の規定です。
業務妨害というと、店などの利益を低下させたことによる損害賠償を想定するかもしれませんが、上記のとおり刑事上の責任も問われる可能性があるのです。
先ほど引用した業務妨害罪の規定は、233条が偽計業務妨害罪、234条が威力業務妨害罪に関する規定です。
簡単に言えば、他人に対する嘘や他人による勘違いなどを利用するのが偽計業務妨害罪、暴行や怒号などを利用するのが威力業務妨害罪です。
条文には「業務を妨害した」とありますが、売上の低下や業務の停滞などの実害は必ずしも生じる必要がないと考えられています。
ですので、円滑な業務を妨げる危険性さえ認められれば、偽計や威力のみをもって業務妨害罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Aさんがピザ屋に対し、適当な住所を言ってピザを注文しています。
このような行為は、本来ピザを注文するつもりがないのにそのように装うものであり、なおかつ本来不要な調理を求めるものです。
そうすると、「偽計」を用いて「業務を妨害した」として、Aさんの行為は偽計業務妨害罪に当たると言えるでしょう。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、後述のとおりAさんには刑罰が科されません。
【少年事件における処分】
罪を犯した者が20歳未満の者に当たる場合、少年事件として成年による通常の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
以下では、上記事例のAさんについて、今後どのような流れで処分が下されるのか簡単に見ていきます。
まず、警察官と検察官が捜査を行う段階においては、基本的に通常の刑事事件と大きく異なりません。
取調べで捜査機関に呼び出されることもありますし、事案の内容によっては逮捕および勾留による身柄拘束がなされます。
ただし、長期の身柄拘束である勾留の請求については、「やむを得ない場合」でなければならないと少年法に定められています。
事件の捜査が終了すると、罪を犯したとされる少年は家庭裁判所に送致されることになります。
少年事件の場合、裁判で有罪となって刑罰を科されたり、逆に裁判が開かれず不起訴で事件が終了したりすることはありません。
これは種々の政策を通して少年の健全な育成を達成するという趣旨に則っており、少年事件最大の特徴と言えます。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、面談などを通して少年の資質、性格、能力などを把握し、必要に応じて少年審判という裁判に代わる手続を行います。
少年審判が開かれた場合、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致のいずれかが選択されます。
②から④をまとめて保護処分と呼び、事件の内容や、その時点における少年の更生の可能性などを主に考慮して決定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、少年事件に関する疑問に丁寧にお答えします。
お子さんが業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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準強制性交等罪で逮捕
Aさんは、福島県河沼郡にあるバーにて一人でお酒を飲んでいた際、同じく一人で飲んでいた女性Vさんと仲良くなりました。
Aさんがバーを出ると、それに続いてVさんも出てきたことから、「よければこれからうちでもう少し飲まない?」と声を掛けました。
Vさんがそれに応じたことから、すぐ近くのAさん宅でお酒を飲んだところ、Vさんは酔いつぶれて寝てしまいました。
チャンスだと思ったAさんは、寝ているVさんの服を脱がせ、Vさんと性行為に及びました。
Vさんは目を覚まし、Aさんをはねのけて無言でAさん宅を出ました。
その後、Aさんは準強制性交等罪の疑いで会津坂下警察署に逮捕されたことから、弁護士が初回接見に行きました。
(フィクションです)
【準強制性交等罪について】
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、最近の刑法改正によって強制性交等罪という名称に改められました。
上記事例でAさんが疑われたのは、準強制性交等罪というものです。
刑法第百七十八条
2 人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(注:177条の強制性交等罪。5年以上の有期懲役)の例による。
準強制性交等罪は、何らかの事情(暴行および脅迫を除く)で被害者が抵抗できない状態にあることを利用して「性交等」を行う罪です。
「心神喪失」はそもそも性交等の事実が認識できない状態を、「抗拒不能」は性交等の事実が認識できるものの抵抗ができない状態を指します。
前者の例としては泥酔や熟睡、後者の例としては手足が縛られていたり恐怖に支配されていたりすることが挙げられます。
ただし、暴行または脅迫により心神喪失や抗拒不能に陥らせた場合、暴行・脅迫により性交等に及んだとして強制性交等罪に当たると考えられます。
また、「性交等」には、性器同士を接触させる通常の性交だけでなく、男性器を口で弄ぶ口腔性交と肛門に男性器を挿入して行う肛門性交も含まれます。
上記事例では、Aさんが泥酔して熟睡しているVさんに対し、服を脱がせて性行為を行っています。
このような行為は、「心神喪失」であることを利用して「性交等」に及んだと言えることから、Aさんには準強制性交等罪が成立するでしょう。
【弁護士による接見のメリット】
身体拘束された被疑者・被告人は、接見等禁止という決定が出ていない限り、一応誰とでも面会することができます。
ただし、弁護士以外の者が行う一般面会には、主に逃亡や証拠隠滅を防止する必要性から種々の制限が設けられています。
以下では、弁護士とそれ以外の者とでどのような違いがあるか見ていきます。
①面会が可能な時期や日時
一般面会の場合、原則として長期の身体拘束である勾留が決定した後でなければできません。
また、日時と時間も決まっており、だいたい平日の朝から夕方までで1日1回15分程度です。
これに対し、弁護士は逮捕直後であればいつでも面会でき、面会の時間も制限されていないというのが原則です。
②立会人の要否
一般面会には警察署の職員が立ち会うことになっており、話の内容次第(たとえば事件の詳細)では会話を遮られることもあります。
一方、弁護士は立会人なくして面会が可能であるため、逃亡や証拠隠滅の援助にならない限り何でも話すことができます。
たとえば、今後の弁護活動に関わる余罪の有無や内容についても、警察署の職員がいないことで心置きなく話せるでしょう。
③面会の場所
逮捕中の被疑者・被告人は、基本的に警察署の留置施設にいますが、必要に応じて検察庁や裁判所へ行くことがあります。
その場合、検察庁や裁判所内での一般面会は許されていないため、面会をすることはできません。
ですが、弁護士に関しては、充実した弁護活動の要請から一定の範囲で面会が許されています。
警察署での面会に比べると自由が制限されていますが、それでも捜査や裁判の直前あるいは直後にアドバイスを受けられる点で有益と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方が少しでも安心できるよう必要に応じて接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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未成年者誘拐罪で逮捕
大学3年生のAさんは、福島県喜多方市に住むVさん(17歳)と出会い、やがて交際するようになりました。
Vさんは母子家庭でしたが、アルコール依存症でたびたび暴力を振るう母親のことを嫌っていました。
ある夜、Aさん宅を突然Vさんが訪ね、「もうお母さんと一緒に暮らせない。Aと一緒にいたい」と懇願されました。
そこで、AさんはVさん宅に「今日はうちに泊まらせます」という留守電を入れ、Vさんと同居することにしました。
そうしたところ、数日後に喜多方警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか不起訴にならないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです)
【未成年者略取罪・未成年者誘拐罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
「誘拐」という言葉を聞くと、他人を騙して、あるいは力づくで連れ去るという行為を想像される方が多いのではないかと思います。
刑法において、こうした行為は犯罪として規定されています。
ただし、上記条文にもあるように、刑法上は「略取」と「誘拐」という言葉を用い、それぞれ区別しています。
「略取」と「誘拐」の共通点として、相手方を本来の生活圏から自己または第三者の実力支配下に移転させ、移動の自由を奪う行為であることが挙げられます。
ですが、「略取」は暴行や脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とするものです。
未成年者略取罪であれ未成年者誘拐罪であれ法定刑は変わりませんが、他の罪が成立する可能性や事件の悪質性の程度には関わってくるため注意が必要です。
ちなみに、略取・誘拐した未成年者を一定の場所に閉じ込めた場合、監禁罪が併せて成立する余地も出てきます。
その場合、複数の罪で責任を追及されることから、当然ながら処分は重くなることが見込まれるでしょう。
【不起訴を目指すことは可能か】
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年者」とは、20歳未満の者を指します。
そして、この罪は、未成年者の自由だけでなく保護者の監護権をも保護するものとされています。
つまり、保護者も未成年者略取罪・未成年者誘拐罪の被害者と言える存在であり、未成年者の承諾があったからといって直ちに無罪となるわけではないのです。
もっとも、未成年者の同意があったことは、処分を決めるに際して考慮されることはありえます。
そこで、その点を含む被疑者に有利な事情を主張して、不起訴を目指すということが考えられます。
上記事情以外の有利な事情として、第一に挙げられるのは保護者との示談です。
先述のとおり保護者も被害者となりうることから、その被害者から許しをもらうというのは処分に影響を及ぼす可能性が高いです。
ただ、上記事例のように保護者に問題がある場合、そこまで示談の締結にこだわらなくてよいこともあります。
なぜなら、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すに当たり、罪を犯すに至った原因の一端が被害者(保護者)にあることを考慮する可能性は十分あるからです。
もし保護者に問題があるなどの事情からやむを得なかったと主張するのであれば、その経緯を詳細にまとめることも重要となるでしょう。
以上のように、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を疑われたケースでは、個々の事案により処分の見通しや行うべき主張などが異なってきます。
ですので、不起訴に関するご相談を含め、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりの事案に合わせて不起訴の可能性を緻密に検討します。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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