Author Archive
【事例解説】高校生を自宅に泊め未成年者誘拐罪になった事例、「誘拐」と判断される条件とは
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんを自宅に招いていました。
夕方になってVさんが「このまま遊んでたい」と言うと、Aさんは「なら家で寝るか」と泊まりを勧め、VさんはAさんの自宅に泊まることにしました。
しかし、Vさんは泊まることを両親に連絡しなかったため、Vさんの両親はVさんのことを心配し、警察に連絡していました。
その後、福島警察署が福島市内の駅で2人を発見し、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
一般的に「誘拐」は、子供を無理矢理連れ去るイメージがあります。
しかし刑法における「誘拐」の定義はそのイメージとは少し違います。
刑法第224条が未成年者誘拐罪(および未成年者略取罪)を定めている条文であり、その内容は「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」となっています。
この場合の「未成年者」は18歳未満の者を指しています。
参考事件の場合、Vさんの言葉に応える形でAさんは泊まりを勧めているため、お互いの合意があり一見すると誘拐には見えないかもしれません。
しかし未成年者誘拐罪においては、欺罔・偽計・誘惑・甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことが誘拐と定義されています。
さらにこの条文が保護する法益は、被害者の自由と安全だけでなく親権者の保護監督権も含まれています。
そのため被害者と合意の上で泊まったとしても、両親など保護者から同意が得られていないのなら未成年者誘拐罪は適用されます。
また、同条文が未成年者略取罪を定めていますが、「略取」は暴行や脅迫などが用いて未成年者の意思を抑制することとしています。
参考事件ではAさんが「なら家で寝るか」と宿泊を提案していますが、これが誘惑や甘言と判断されます。
それによってVさんは、両親に連絡することなくAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたため、AさんはVさんを誘拐したと判断され、未成年者略取罪が成立しました。
親告罪
未成年者誘拐罪は罰金刑が定められていないため、起訴されてしまえば裁判を受けることになってしまいます。
裁判を避けるには被害者との示談交渉が必要です。
刑法229条は「第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。」と定められています。
つまり、未成年者誘拐罪は親告罪であり、被害者が告訴を取り下げれば検察は起訴することができません。
示談交渉の中で、被害者に告訴を取り下げることを了承していただければ、不起訴で事件を終えることができます。
しかし、未成年者が被害者であるため、基本的に示談交渉はその保護者と行うことになります。
そのため示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ることもできない可能性があります。
未成年者誘拐罪の示談交渉をスムーズに進めるためには、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
未成年者誘拐罪での示談交渉はお任せください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他逮捕されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
ご予約は24時間、365日対応が可能です。
未成年者誘拐事件を起こしてしまった方や、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】無言電話を何度も店舗にかける偽計業務妨害罪、「偽計」とみなされる行為とは
偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、ラーメン屋に食事に行った際、店員の対応が悪いと感じました。
腹を立てたAさんはラーメン屋に対し、無言電話を100回以上かけました。
無言電話を受けたラーメン屋の店長は放っておいてもやめてくれないと思い、警察に通報しました。
そして伊達警察署の捜査によってAさんが無言電話をかけていたことが判明しました。
後日、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で警察に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
偽計業務妨害事件
偽計業務妨害罪は信用毀損罪と同じ刑法の条文に規定されています。
その条文が「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法233条です。
この条文にある「虚偽の風説を流布」するとは、噂などの真実に反する情報を不特定または多数の人に言いふらすことを指します。
例えば、「あの店で注文したラーメンに虫が浮いていた」と事実ではないのに本当にあったかのようにインターネットにコメントする行為は、「虚偽の風説を流布し」たことになります。
「偽計」は人を欺いたり、錯誤(勘違い・思い違い)や不知を利用したりすることです。
例えば、宿泊する気がないのにホテルの予約を取る、警察に虚偽の通報をするなどが「偽計」となります。
「業務を妨害した」は、まず偽計業務妨害罪における業務が社会生活上の地位に基づいて行われる継続して従事する事務を指しています。
仕事はもちろんのこと、仕事ではない慣例・ボランティアもここでは業務となります。
妨害はこの業務の円滑な遂行を妨げた、またはそのおそれがある行為をすることです。
参考事件の場合、無言電話を何回もかける行為が「偽計」あたります。
ラーメン屋はこの行為によって本来であればできていたはずの業務が遂行できなくなったため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立しました。
また、前述の行為によって業務の妨害ではなく、信用の毀損をすると信用毀損罪となります。
この人の信頼を毀損する行為とは、人の社会的な評価の中でも経済的信用を害する行為が該当します。
法人との示談交渉
偽計業務妨害罪は被害者である「人」が存在するため、示談交渉を行うことができます。
「人」は個人だけでなく、法人やその他団体も含まれるため、参考事件の場合であればラーメン屋という店舗に対して示談交渉を行うことになるでしょう。
しかし、被害者が法人になると被害額も高くなりやすく、示談の締結が難しくなります。
また、個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないケースも多いです。
そのため偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、代理人として弁護士を間に入れ、示談交渉を進めることが必要になります。
示談交渉に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、フリーダイヤルにて初回無料の法律相談のご予約、および逮捕されている方へ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間がお電話をお持ちしておりますので、偽計業務妨害事件の当事者となってしまった方や、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】借金があると嘘を吐いて振り込ませたインターネット上の詐欺事件。弁護士が重要になる示談交渉
詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、SNS上でVさんと知り合いました。
AさんはVさんと親交を深めると、「実は借金をしてしまって困っているんだ」と嘘を言いました。
Vさんは協力したいと言ったため、AさんはVさんに自身の口座番号を教えて20万円を振り込むように言いました。
VさんはAさんの口座に振り込みましたが、その後Aさんと連絡が取れなくなり、Vさんは不審に思って警察に相談しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
詐欺事件
詐欺罪は刑法に定められた非常に重大な犯罪です
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
「人を欺いて」とは欺罔行為を行うということであり、詐欺罪の成立にはこれが必要不可欠です。
欺罔行為(欺く行為)とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことです。
この欺罔行為によって被害者が錯誤(思い違い、勘違い)に陥り、被害者がその誤った情報をもとに財産の処分行為を行います。
これらの行為が因果関係を持った一連の流れとしてあり、結果として行為者または第三者が実財物か財産上の利益を取得することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、AさんはVさんに「借金がある」と言う嘘を吐いており、これが欺罔行為にあたります。
そしてVさんはその情報によって錯誤に陥り、現金20万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんには詐欺罪が適用されました。
インターネットの詐欺事件
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」であり、罰金刑が定められていない非常に重いものになっています。
詐欺事件は被害者が存在する事件であるため、重要なのは被害者との示談交渉です。
示談が締結できれば刑罰を軽くするように求めることができ、事件の内容や金額にもよりますが、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、参考事件のようなインターネットを利用した詐欺事件では、被害者の連絡先を知らないことがほとんどです。
警察は基本的に被害者の情報を教えることはありませんが、弁護士限りで連絡を取ることを条件にすれば、弁護士が連絡先を聞き、示談交渉が進められるようになる可能性があります。
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、詐欺事件にあったことで被害者が警戒し、連絡を取ってもらえない可能性が高いです。
詐欺事件において、示談交渉で間に入る弁護士の存在は非常に重要です。
被害者との示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
刑事事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、ご予約が可能です。
参考事件のように詐欺事件を起こしてしまった方、または詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】コンビニ強盗の際に負傷者を出し強盗致傷罪、裁判員裁判が開かれる事件とは
強盗致傷罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、包丁を持って夜中家を出ました。
客のいないコンビニに入ると、店員に対して包丁を出し「金を出してバッグに入れろ」と脅しました。
そして店員が現金を入れ終えたのでバッグをとろうとすると、裏手から現れた別の店員がAさんから包丁を取り上げようとしました。
Aさんは店員を振りほどこうと暴れ、その際に店員は包丁で手に怪我を負いましたが、Aさんは店員に取り押さえられました。
店員が警察に通報し、ほどなく郡山北警察署の警察官が現れ、Aさんは強盗致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗事件
強盗致傷罪の解説の前に、まずは同じく刑法に定められた強盗罪の解説をします。
強盗罪は刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があり、凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧すると判断されます。
Aさんは包丁を持って脅迫し、現金を要求しているため、この時点で第1項の強盗罪に該当します。
しかし、Aさんは持っていた包丁で店員の手に怪我を負わせたため、強盗致傷罪が成立しました。
刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めており、この「負傷させたとき」が強盗致傷罪です(「死亡させたとき」は強盗致死罪になります)。
また、故意に人を負傷、死亡された場合はそれぞれ強盗傷人罪、強盗殺人罪になり、より刑罰も重いものになります。
Aさんの場合、振りほどこうとした際に店員が怪我をしたケースであることから、傷害の故意はないと判断され強盗致傷罪にとどまりました。
裁判員裁判
強盗致傷罪の刑罰には「無期の懲役」が含まれており、この場合に裁判が開かれると、裁判員裁判となります。
裁判員裁判は、国内からランダムに選出され裁判員となった一般の方が、裁判に参加する形式の裁判です。
その形式上、法律に詳しくない方が選出されるため、他の裁判には無い手続きが多くなります。
裁判員裁判では公判の前に裁判官、検察官、弁護士が集まり、事件の争点をわかりやすくするための手続きをとります。
これを公判前整理手続と言います。
弁護士はこの他にも、裁判員の選出に立ち会ったりもします。
これは不公平な裁判となってしまわないよう、裁判員候補者をチェックするためです。
通常の裁判にない手続きも多ため、強盗致傷罪のように裁判員裁判となる事件では、裁判員制度にも詳しい弁護士が必要です。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間365日対応していますので、強盗致傷罪で逮捕された、または裁判員裁判対象事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
販売する目的で大麻を自宅で栽培、大麻取締法違反となる行為にはどのようなものがあるのか
大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で大麻を栽培していました。
Aさんは販売する目的で大麻を栽培しており、取れた大麻は知人に売っていました。
しかし、Aさんから大麻を買った知人が警察から職務質問を受けた際、所持していた大麻が見つかり警察に逮捕されました。
警察から大麻をどこから買ったか聞かれ、Aさんから買ったとAさんの知人は明かしました。
そして郡山警察署は、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻取締法とは大麻を取り締まっている法律であり、この法律における大麻は大麻取締法第1条に「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義されています。
Aさんはこの法律の条文を破ったことで大麻取締法違反となりました。
大麻取締法第24条第1項には「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この場合の「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定められています。
この条文でいう「営利の目的」とは、財産上の利益を得る、または第三者に得させることを動機としているという意味です。
大麻の販売を継続して行っている場合はもちろんですが、大麻の販売が1回だけ行われたとしてもこの条文は適用されます。
それだけでなく、「営利の目的」があればいいため、販売前の利益をまだ出していない(大麻を渡して金銭を受け取る前に逮捕された等)場合でも、大麻取締法違反となります。
また、大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められており、Aさんから大麻を買った知人にはこの条文が適用されたと考えられます。
この条文は使用について規定がないため、仮に買った大麻を使用せずに持っているだけであっても大麻取締法違反は成立します。
贖罪寄付
薬物犯罪は基本的に被害者存在しない事件です。
そのため被害者がいる事件では一般的な弁護活動である示談交渉を、薬物犯罪では行うことができません。
しかし、被害者がいない、または示談交渉ができない事件では、贖罪寄付という選択肢もあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省し、その気持ちを公的な機関、組織に対する寄付で表明することです。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行うもので、贖罪寄付を受け入れている多くの団体も、弁護士を通さなければ手続きができません。
また、寄付する金額も事件の内容次第で変わるため、効果的な贖罪寄付を行うためにも弁護士のサポートは必須と言えます。
贖罪寄付をお考えの場合、法律事務所で弁護士のアドバイスを受けることをお勧めいたします。
薬物犯罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
平日はもちろん、土・日・祝日もフリーダイヤルは対応しています。
大麻取締法違反で事件を起こしてしまった方、ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
店員に対しての暴言で脅迫事件に発展、逮捕された場合の流れと勾留が決定される際の条件
脅迫罪と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる大学生のAさんは、ラーメン屋を訪れていました。
そこで頼んだラーメンがAさんの口に合わなかったことから、Aさんは店員に文句を言いました。
その際店員の態度が気に入らなかったことから、「やくざの知り合いがいる、店潰してやるぞ。」と脅しました。
その後店員は、Aさんに脅されたことを警察に相談しました。
そしてAさんは須賀川警察署の捜査によって身元が割れ、脅迫罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
脅迫罪
相手を脅すだけでも、刑法が適用される犯罪になります。
脅迫罪は刑法第222条1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「脅迫」の内容は、一般的に考えて、人を畏怖させる、恐怖させるに足る害悪の告知である必要があります。
しかし、脅迫の結果実際に被害者が恐怖を覚えたかどうかは問われていないため、そのような害悪の告知が相手に伝わった時点で脅迫罪は成立します。
仮に、殺害予告を送られたが本気ではないとまったく畏怖しなかった場合でも、メールを被害者が見た時点で脅迫罪が既遂(犯罪が成立した)となります。
また、「害を加える旨を告知」する方法は規定がないので、メール、文書、態度など口頭以外の告知でもよく、第三者を介した告知であっても脅迫罪となります。
逮捕後の勾留
警察に逮捕されると、釈放されない限り事件は48時間以内に検察に送致されます。
そして検察が事件の送致を受けると、24時間以内に釈放か裁判所に勾留請求するかを決定します。
そして勾留請求を受けた裁判官が勾留すべきと判断すれば、10日間の身体拘束を受けることになります。
さらに勾留は延長することが可能であり、さらに最大で10日間勾留を続けられます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は留置施設に入れられてしまいます。
身体拘束を避けるためには、身柄解放の活動を弁護士に依頼する必要があります。
勾留は、証拠隠滅や逃亡などの可能性がある場合に認められるものです。
そのため弁護士はそのような危険はないことを主張し、勾留請求を却下するよう求めます。
仮にこの主張が認められなかったとしても、被害者と示談が締結できれば、状況が変化したと勾留の取り消しを求めることができます。
勾留決定までの時間は長くないため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
脅迫罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回直接接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、24時間、365日対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった方、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
お店の壁を蹴って穴を空ける事件。建造物等損壊罪における「損壊」の定義と不起訴処分を目指す弁護活動
建造物等損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、食事をするためにラーメン店を訪れていました。
そこでAさんは料理の提供が遅いと店員に文句を言いました。
口論がヒートアップし、怒ったAさんは店舗の壁を蹴って穴を空け、そのまま店を出ていきました。
そして店員は、壁に穴を空けられたと警察に通報しました。
その後、白河警察署の捜査によってAさんの身元が割れ、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物等損壊罪
物を壊す行為は器物損壊罪になりますが、建造物を損壊させるケースは器物損壊罪と別の犯罪として刑法に定義されています。
参考事件にある建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
後段部分にある「よって死傷させた」とは、建造物等損壊致傷罪、および建造物等損壊致死罪を指しています。
この条文における「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があり壁・柱により支持され、土地に定着し、少なくともその中に人が出入りできる構造になっているもののことを言います。
また、「艦船」は軍船及び船舶のことで、これも同じく人が中に出入りできる構造になっている必要があります。
これに該当するのは船着場にとまっている漁船や、小型のフェリーなどです。
そして建造物等損壊罪における「損壊」ですが、これは単に破壊するだけを指すものではありません。
この場合の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を意味します。
建造物・艦船の効用には景観や威容も含まれており、破壊を伴わずともこれらの効用を原状回復が容易ではないほどに低下させれば、「損壊」したとみなされます。
そのため壁に落書きをする、大量のビラなどを壁に張り付けるなどの行為も「損壊」であり、建造物等損壊が適用されます。
Aさんの場合は、建造物である店舗の壁を破壊して効用を低下させたため、典型的な建造物等損壊罪と言えます。
示談交渉
参考事件のような建造物等損壊事件の場合、被害店舗との示談を締結させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
こういったケースは被害弁償の金額が、損壊の程度によって変わってきます。
金額の面で被害者と揉めてしまうと、示談交渉は難航し、示談の締結が難しくなってしまいます。
こういった示談交渉を拗れることなく進めたいのであれば、専門的な知識が必要になります。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な、刑事事件について詳しい弁護士によるアドバイスが、事件をスムーズに解決するための鍵になります。
建造物等損壊事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方に弁護士が直接伺う初回直接接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土・日だけでなく祝日も対応可能です。
ご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方、建造物等損壊事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
窃盗事件を起こして逮捕、窃盗を行うために他の犯罪に該当したらその刑罰はどうなるのか
窃盗罪の他、器物損壊罪と建造物侵入罪、そして牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、無人販売店を訪れていました。
Aさんは店内に取り付けてある料金箱の留め具を壊し、壁から外してそのまま料金箱を持って無人販売店を去りました。
その後事件は警察に通報され、石川警察署の捜査でAさんが事件を起こしたとわかり、身元も判明しました。
そしてAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんには建造物侵入罪と器物損壊罪の容疑もかけられています。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗罪
料金箱を盗んだAさんは窃盗罪だけでなく、刑法に定められたその他の罪も適用されました。
まず、窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは持ち主の意思に反して、財物を自己または第三者に物の占有(物に対する実質的な支配)を移すことを意味しています。
参考事件の場合、仮に盗んだ料金箱に現金が入っていなかったとして窃盗罪になります。
これは料金箱自体が商品代金を入れる目的で設置されているため、店主や店員が占有している物と判断できるからです。
そのためAさんには窃盗罪が適用されました。
そしてAさんには、さらに器物損壊罪と建造物侵入罪の容疑もあります。
器物損壊罪と建造物侵入罪
物を損壊させると適用されるのが、器物損壊罪です。
Aさんは料金箱を持ち去る際に、留め具を壊して外しています。
そのため、物を壊したAさんに器物損壊罪が適用されました。
そして次に建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、正当な理由もなく建造物に侵入すると適用されます。
開かれている店舗に入るのであれば「侵入」とは言えないのではないかと考える方もいると思われますが、Aさんの場合、店に入る際に買い物をする意思はありませんでした。
買い物をするつもりで入ってきたのであればそれは「正当な理由」であるといえますが、盗みを目的として店舗に入るのであれば、それは「侵入」していると判断されます。
以上のことからAさんには窃盗罪の他、器物損壊罪、建造物侵入罪が成立しました。
牽連犯
Aさんは盗みを目的として無人販売店に侵入し、料金箱の留め具を壊して料金箱を盗んでいます。
このように2つ以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合、これを牽連犯と言います(刑法第54条)。
牽連犯は、それぞれの刑罰の中から、最も重い刑を適用します。
参考事件の場合、窃盗罪の他はそれぞれ、器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が刑罰となっています。
そのため、Aさんに適用されるのは「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」である窃盗罪の刑罰です。
刑事事件では牽連犯のように、あまり一般的ではない用語が使われることも珍しくありません。
刑事事件を起こしてしまった際は、自身の刑罰がどうなるのか予測を立てるためにも、弁護士のアドバイスをもらうため法律相談を受けてみましょう。
刑事事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件(および少年事件)を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を、無料で実施しております。
逮捕(または勾留)されている方には、弁護士が直接留置施設に伺う初回直接接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も年中無休、24時間体制で対応しておりますので、ご家族が窃盗事件を起こして逮捕されてしまった方、窃盗罪、器物損壊罪、建造物侵入罪などの容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
ヘロインを購入していたことが発覚し、麻薬取締法違反で家宅捜索
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、友人からヘロインを購入していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねてきました。
そして警察官の説明で、Aさんにヘロインを売っていた友人が警察に逮捕され、人間関係を調べたところAさんに売っていたことが判明したということです。
そして家宅捜索によってヘロインが見つかり、「私が買ったもので間違いない。」と答えました。
そしてAさんは棚倉警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
麻薬取締法違反
麻薬とは、麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)に定められている、麻酔作用を持つ薬物の総称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上もの麻薬を取り締まっています。
ヘロインもその1つであり、これはジアセチルモルヒネ等にあたります。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、この条文が適用され、麻薬取締法違反となりました。
この場合、麻薬取締法第64条の2第1項に「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められているため、Aさんの刑罰は「10年以下の懲役」になります。
しかし、Aさんが購入していたヘロインを使用していた場合、麻薬取締法第64条の3第1項も適用されることになります。
この条文には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、「施用」とは麻薬を違法に用いることを意味します。
Aさんが逮捕後の検査でヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用、2つの罪で麻薬取締法違反になってしまい、併合罪(刑法第45条)によってAさんには最大で15年以下の懲役が科せられることになります。
麻薬取締法違反での弁護活動
ヘロイン(ジアセチルモルヒネ等)所持による罰則には罰金刑が定められていません。
そのため参考事件のような麻薬取締法違反は刑務所に服役することになる可能性が高いです。
しかし、薬物犯罪は前科のない初犯である場合や、使ったまたは持っている量が少ない場合など、状況次第では弁護士を入れ弁護活動を行うことで不起訴処分の獲得ができる可能性もあります。
事件の内容的にそれが難しい場合でも、執行猶予を取り付けるための弁護活動を進めるなど、弁護士に依頼することで減刑を求めることができます。
そのため麻薬取締法違反でお困りの際は、速やかに薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護士を依頼することが重要です。
薬物犯罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪などの刑事事件や少年事件の知識と経験が豊富な法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、年中無休、24時間体制で、電話対応しております。
麻薬取締法違反でご家族が逮捕されてしまった、薬物犯罪の当事者となってしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
相手の同意を得ていたとしても、児童ポルノ製造で児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、高校生のVさんと交際していました。
AさんはVさんと自宅で会った際に、上半身の服を脱いでもらい、スマホで撮影したことがありました。
Aさんは18歳未満でも合意の上なら問題ないと思っていました。
しかし、Aさんはたまたまインターネットで、児童ポルノ禁止法の説明がされている記事を見つけ、そこで18歳未満は同意を得て撮影しても児童ポルノ禁止法違法になることを知りました。
逮捕されるのではと不安を覚えたAさんは、法律事務所を探し、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法違反
参考事件にある児童ポルノ禁止法とは略称であり、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が正式な法律名になります。
この法律の規定に違反すると適用されるのが、Aさんに該当する児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項には、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これらが写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物が児童ポルノと定められています。
参考事件の場合、Aさんは18歳未満の者であるVさんの上半身に服を着ていない姿を撮影しました。
児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」とあるため、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反となります。
「第2項と同様とする」とは、この条文に違反した場合の法定刑は同条第2項と同じになるという意味です。
したがって、Aさんの行為による児童ポルノ禁止法違反には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
また、児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんが撮影した画像をスマホに保存している場合は、この条文も適用される可能性が高いです。
児童ポルノ禁止法違反になる可能性
児童ポルノの製造は児童ポルノ禁止法違反となりますが、合意の上であれば問題ないと誤解している方もいます。
特に最近はインターネットが以前より普及し、児童ポルノを簡単に入手できる環境が生まれているため、このような誤解は知らないうちに児童ポルノ禁止法違反となる可能性を高めています。
児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しているため、心当たりのある方は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回直接接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけます。
土、日、祝日も年中無休で24時間対応お電話を受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまいお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料相談・初回接見サービスを受付致します。土日祝日も対応しており、可能な限り即日迅速な対応が可能な体制を整えております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。