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【事例解説】闇バイトで受け子を担った少年が逮捕、逮捕後に20歳になった際はどうなるのか
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大学生のAさんは福島県南相馬市に来ていました。
Aさんはインターネットを利用し、闇バイトに加担していました。
Aさんは指示された内容に従い、被害者である老人の家に行き、キャッシュカードを受け取りました。
帰るために最寄りの駅に移動していたところ、警察官に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
受け答えがあやしかったことで、Aさんは南相馬警察署に任意同行された後、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは逮捕時19歳でしたが、しばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
対面しない方法(電話、ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物だと誤認させ、現金などを騙し取る手口を特殊詐欺と言います。
特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って、計画的に実行されることが多いです(1人だけで行うケースもあります)。
それぞれの役割も呼び分けされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割は「架け子」と呼ばれます。
そしてAさんのように、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取る役割は「受け子」と呼ばれます。
受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、架け子と違い実際に現場へ赴くため、参考事件のように警察に途中で止められたり、警察が事前に待ち伏せしていたりと逮捕リスクが高いです。
そのため受け子は切り捨てることを前提で、末端の闇バイトが任されることがほとんどです。
未成年者が特殊詐欺事件に加担しているケースは多く、Aさんのようにインターネットで簡単に応募できることが近年は問題視されています。

少年事件と逆送
20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
少年事件は原則として、捜査後に検察は事件を家庭裁判所に送致することになっており、これを全件送致主義と言います。
そして家庭裁判所の調査を経て少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件としての処分が下されます。
しかし、Aさんのように誕生日目前で逮捕されてしまい、少年審判の前に20歳を迎えてしまうと、検察官送致(逆走)といって事件は再び検察官に送致されます。
こうなると成人の事件と同じ扱いになるため、少年事件の処分は下されません。
Aさんの場合は、詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
参考事件のように20歳が迫っていることを年齢切迫と呼び、年齢切迫の際はすぐに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
20歳前に少年審判が開けるかを判断し、間に合うのであれば少年に捜査協力を促したり、捜査機関に掛け合ったりすることが、弁護士であれば可能です。
また、弁護士がいれば少年審判が間に合わない場合でも、刑事事件として事件が動く場合の準備を事前に進めることができます。
詐欺事件、または年齢切迫の少年事件の際は、速やかに刑事事件および少年事件に強い弁護士に相談しましょう。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む、刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
24時間、365日対応可能ですので、特殊詐欺事件の当事者になってしまった、ご家族が詐欺罪の少年事件で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】通行人の手荷物を奪おうとした窃盗事件、いわゆるひったくりに適用される条文について
ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件
福島県相馬市に住んでいる大学生のAさんは、フルフェイスのヘルメットをかぶって、夕方に自転車で外出しました。
その後、手にカバンを持った女性Vさんを発見すると、後ろから近付きバッグを奪いました。
しかし、Vさんが「ひったくり」と大声を出したことで、Aさんの逃走先にいた通行人が犯行に気付きました。
そして立ちふさがって自転車を止めると、逃げようとするAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
しばらくして警察官が現場に駆け付け、Aさんは相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗
歩行者に気付かれないよう近付き、持っている荷物を奪う窃盗事件がひったくりです。
ひったくりに適用されることが多いのは、刑法の窃盗罪です。
刑法第235条がその条文で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「財物」とは、所有権の対象となる有体物はほぼ該当します。
ただし、「電気」もこの条文では財物に含まれる他、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物に含まれないなどの例外もあります。
そして「窃取」とは、他人の財物に対する占有を、自身または第三者に転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配および管理を意味し、窃取による占有の転移は、占有者に意思に反して行われている必要があります。
そのため、Vさんの持っているバッグ(および中に入っている物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたAさんには、窃盗罪が成立します。
しかし、ひったくりに必ず窃盗罪が成立するわけではなく、事件の内容次第では強盗罪が成立します。
強盗
刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪が定められています。
参考事件の場合、AさんがVさんを突き飛ばしたり、荷物を手放さなかったVさんを引きずったりして荷物を奪っていれば、この条文の「暴行」の要件を満たします。
また、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあります。
つまり、この暴行によって被害者が怪我を負ってしまうと、より重い強盗致傷罪が成立します。
さらに、窃盗罪に比べると強盗事件は逮捕されやすい傾向にあり、逮捕された後に勾留も付きやすく、勾留も長引きやすくなります。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士の存在は必須と言えます。
ひったくりで逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
ひったくりに詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
ひったくりの窃盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗罪や強盗致傷罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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【事例解説】眠っている相手に対する性行為で不同意性交等罪、執行猶予を付ける条件とは
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県耶麻郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている女性Vさんを自宅に誘いました。
Aさんは「家に泊まっていったら」と言ってVさんに布団を貸し、Vさんはそのまま泊まることにしました。
次の日の朝早く、Aさんは目を覚ましましたがVさんはまだ眠っていました。
そしてAさんはVさんの服を脱がせると、そのまま性交に及びました。
行為の途中で目を覚ましたVさんは、Aさんを拒みそのままAさんの自宅を出ました。
その後Vさんが猪苗代警察署に相談したことで、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と、刑法第177条第1項に不同意性交等罪は定められています。
「前条第1項各号」とは、同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の条文にある、8項目の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」のことです。
この刑法第176条第1項各号には、「暴行・脅迫を用いる」、「アルコール・薬物を摂取させる」、「経済的・社会的関係上の地位を利用する」、「虐待による心理的反応を生じさせる」など細かく規定されています。
8つある項目の内どれかを満たし、かつ相手の同意もないのに性交やそれに該当する行為をすると不同意性交等罪が適用されます。
参考事件の場合、AさんはVさんが眠っている間に性交に及びました。
そして刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」とあるため、この項目がAさんに該当します。
そして寝ているVさんは性交に同意しない意思を表明することが困難な状態であるため、Aさんには不同意性交等罪が適用されます。
執行猶予
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
そのため刑罰が「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪は、この条件を満たせません。
しかし減刑によって3年以下の拘禁刑にすることができれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
減刑を求めるには弁護活動が重要であり、特に被害者と示談の締結できればその可能性も高まります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが必須と言えます。
不同意性交等罪で執行猶予を獲得するためには弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが肝要です。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕、勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間、365日対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【事例解説】逮捕されずに捜査が進む事件、肝試しで廃墟に無許可で入った場合に適用される条文について
建造物侵入罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県東白川郡に住んでいる大学生のAさんは、友人たちを呼んで廃墟を巡る肝試しをしていました。
Aさん達はしばらく廃墟を探索していたところ、パトロールしていた警察官に見つかりました。
Aさん達は肝試しをしていたと話しましたが、許可を得ていたわけではないことも警察官に伝えました。
「後ほど棚倉警察署に来てもらうことになる」と警察官に言われ、その場は解散になりました。
Aさんは逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物侵入罪
Aさん達は許可なく建物に入っていることから、適用される可能性がある犯罪に刑法の建造物侵入罪が考えられます。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「人の住居」に侵入すれば住居侵入罪、「人の看守する」「建造物」に侵入すれば建造物侵入罪です。
Aさんが侵入したのは、人のいない廃墟です。
しかし、「人の看守」はその場に人がいる必要まではないため、その建造物の所有者に無許可であれば建造物侵入罪が成立します。
参考事件の廃墟を看守している人がいるのであれば、その人に許可を得ていないAさん達は建造物侵入罪となります。

また、この廃墟が看守されていなかったとしても、軽犯罪法違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条第1項には「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」とあり、これに該当すれば「拘留又は科料」となります。
「拘留又は科料」は、拘留が「刑事施設に1日以上、30日未満収監」、科料が「1000円以上、1万円未満の支払い」を意味します。
在宅事件
Aさんは逮捕されることを不安に思っていますが、刑事事件を起こしたとしても、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕は罪を犯した可能性が高く、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に認められるものです。
そのためこれらの危険性が低いと判断されれば逮捕はされず、在宅事件として捜査されることになります。
在宅事件の場合、Aさんのように後ほど警察署に呼ばれて取調べを受けることになります。取調べに対して的確な対応をとるためには、法的な知識が必須であるためまずは弁護士に相談しましょう。
また、参考事件が建造物侵入罪である場合、被害者と示談を締結する弁護活動が考えられます。
その際も弁護士によるサポートを受けることで、速やかに示談交渉を進めることができます。
在宅事件の際も、スムーズに事件を終わらせるためには、弁護士に依頼することが重要です。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、建造物侵入罪で刑事事件化してしまった方、またはご家族が建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
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【事例解説】MDMAを所持していたことが発覚し麻薬取締法違反、執行猶予を獲得するためには
麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人から勧められたことでMDMAを買っていました。
そのMDMAを勧めた友人が、警察に逮捕されてしまいました。
喜多方警察署が交友関係も捜査したことによって、AさんもMDMAを持っていることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅に現れ家宅捜索したところ、MDMAを発見しました。
AさんはMDMAが自分のものであることを認めたため、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
MDMA
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれる、麻薬の一種です。
日本でこの麻薬は、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で取り締まられています。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
そのため麻薬を所持することは、許可を得た者以外禁じられています。
そのため許可を得ずにMDMAを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
MDMAは、このジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬です。
そのためAさんの麻薬取締法違反に対する刑罰は、「7年以下の懲役」になります。

執行猶予
Aさんに適用される麻薬取締法違反は執行猶予が取り付けられない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行に一定期間の猶予設け、その猶予期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし執行猶予は取り付けるための条件があります。
その1つが刑法第25条に定められた「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
つまり、3年を超える拘禁刑になってしまうと執行猶予は取り付けられません。
執行猶予を獲得するためにも、弁護士に依頼しサポートを受けましょう。
薬物犯罪は再犯率が高いため、執行猶予を獲得するためには再犯の可能性が低いことの証明が重要です。
専門の医療機関で再発防止に努めていること、Aさんの場合はMDMAを勧めた友人と連絡をとらないことを誓約するなどが考えられます。
弁護士を通せばそれらを正式に書面としてまとめ、裁判所に主張することができます。
薬物犯罪で執行猶予を獲得するためにも、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
麻薬取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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どちらのご予約も24時間、365日対応しておりますので、薬物犯罪を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
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【事例解説】借りたレンタカーを返さず乗り回し横領罪で逮捕、一般的なイメージと異なる横領の定義
横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
レンタカーの返却期限が迫っていましたが、Aさんはレンタカー会社に連絡せず、その後もレンタカーを乗り回し続けました。
レンタカーを貸していたレンタカー会社は、返却期限を1週間過ぎても返却に現れないAさんのことを不審に思いました。
そしてAさんに電話をしても出なかったため、警察に相談することにしました。
その後、郡山北警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪
横領事件と聞くと、まず会社から現金を横領する事件だと思う人が大半だと思われます。
たしかに刑法はそのような横領の罪(業務上横領罪)も定めていますが、横領の対象は現金だけではありません。
刑法第252条第1項には「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と横領罪(単純横領罪)が定められています。
例えば窃盗罪は、他人が占有(管理・支配)している物をその占有者の意思に反して持ち出すと成立します。
しかし横領罪は、自分が占有しているが他人の物、つまり預けられたものを持ち出した時に成立します。
そのことから横領罪では、あくまで他人に物であり、委託信任関係に基づいて自己に占有された物を対象にしています。
一時的に他人から借りている、管理を任されている物であれば現金以外でもよく、不動産なども横領罪における「他人の物」に含まれます。
Aさんの場合、まずレンタカー会社と契約し、一時的にレンタカーを借りている状態です。
にも関わらずその期間を過ぎても返さないのであればそれは横領行為であり、Aさんには横領罪が成立します。
弁護活動
横領罪は「5年以下の懲役」のみが定められています。
そのため罰金を支払って済ませることができず、起訴されてしまえば正式な裁判が開かれてしまいます。
裁判を避けるためには弁護士による弁護活動が必要です。
示談交渉は特に重要であり、被害者への謝罪と弁償を行い示談が締結できれば、不起訴処分の可能性もあります。
示談交渉は個人で行うことも可能です。
しかし、横領した本人が直接示談交渉をした場合、かえって拗れてしまうこともあります。
また、会社などの法人が被害者である場合、弁護士を通さなければ示談交渉には応じないと断られてしまうことも多々あります。
横領事件の際はまず弁護士に依頼し、弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが、示談をスムーズに締結させる鍵と言えます。
まずは弁護士にご相談ください
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フリーダイヤルは24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
横領事件の当事者となってしまった方、横領罪の容疑でご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】友人に暴行を加えたことで少年事件が発生、少年審判とならずに事件を終わらせるためには
暴行罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる中学生のAさんは、友人であるVさんと口論になりました。
口論がヒートアップし、AさんはVさん殴ったり蹴ったりしました。
その場は周りの人が止めましたが、Vさんは家に帰った際に両親にそのことを報告し、その後両親が警察に相談しました。
しばらくして、須賀川警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、暴行罪の容疑でAさんから事情を聞くことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条が暴行罪の条文で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」という内容になっています。
この場合の暴行とは、人の身体に対する有形力の行使です。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行と言えますが、大音量を近くで鳴らすことなどの行為も暴行罪の暴行に含まれます。
この場合の暴行は、相手の身体に接触していなくともよく、相手に向けられていると判断されれば暴行罪の要件を満たします。
そのためおどかすつもりで石を投げ、相手の足元に石が転がっただけだとしても暴行となります。
暴行罪で罪に問われた場合、有罪になれば条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは中学生であるため、事件は少年事件という扱いになり、少年法に則った処分が下されます。
審判不開始

少年事件では、捜査機関による捜査によって犯罪の嫌疑があるとされれば、事件は家庭裁判所に送致されます。
そこで少年審判が開かれ少年の処分が決定されますが、この少年審判が開かれずに事件が終了することもあり、これを審判不開始と言います。
審判不開始は少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」と定められています。
家庭裁判所は保護処分の必要があるか、保護者による指導が可能か操作し、少年審判を開くかどうかを決めます。
この調査によって、非行事実、審判条件がないとなった場合や、少年の反省が見られる、事案が軽微、保護者の指導で更生が可能といった場合に審判不開始となり、処分は下されません。
そのため少年事件を起こしてしまった場合は、少年が反省している、更生の環境がすでに整っていることを家庭裁判所に主張することが大切です。
弁護士がいれば先述の主張を正式な書面で家庭裁判所に提出することができ、審判不開始を目指すことができます。
また、参考事件のような被害者がいる事件では、被害者と示談を締結することも審判不開始の可能性を高めることができ、弁護士がいれば示談交渉をスムーズに進められます。
少年事件を起こしてしまった時は、少年事件にも詳しい法律事務所で相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めいたします。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談を実施しています。
また、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスなども利用可能で、どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約を受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】赤信号を無視して交通事件を起こしたケース、危険運転致傷罪と道路交通法違反
危険運転致傷罪とひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、車で夜道を走っていました。
そして交差点に差し掛かり信号が赤であることに気付きましたが、この道はAさんが普段通る道で人がほぼ通らない場所であると知っていたため止まりませんでした。
しかし、通行人Vさんが道を渡ろうと角から出てきたため、Aさんは急いでブレーキをかけました。
減速はしましたが、そのままAさんの乗った車はVさんに接触しました。
AさんはすぐにVさんの容体を確認し、事故を起こしてしまったことを警察に通報しました。
Vさんは交通事故によって怪我を負っていました。
その後白河警察署からパトカーが駆け付け、話を聞かれた後、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪
危険運転致傷罪は自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)に定められた犯罪です。
自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、これが危険運転致傷罪の条文です。
「次に掲げる行為」は全部で8つあり、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」など様々です。
Aさんの場合は、信号を無視したことでVさんに怪我を負わせました。
自動車運転処罰法第2条第7号には「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」とあるため、Aさんにはこの第7号が該当し、危険運転致傷罪が成立しました。
ひき逃げ
Aさんは事故を起こした後すぐに、Vさんの容体確認と警察への通報をしています。
これは道路交通法第72条に規定のある行為で、運転手とその車の同乗者は、事故を起こしてしまった際に負傷者の救護を行い道路における危険を防止する措置を講じた上で、警察に事故のことを伝えなければなりません。
この義務に違反してしまうことが、いわゆるひき逃げと言われる道路交通法違反です。
交通事件では、危険運転致傷罪と道路交通法違反など、複数の罪に問われてしまう場合もあります。
そのような事件は当然、単体の事件よりも罪が重く、事件の性質も複雑になります。
そのため交通事件を起こしてしまった際はまず弁護士に相談し、どのような弁護活動をしていくべきかを把握することが大切です。
危険運転致傷罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談や逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、交通事件の当事者となってしまった、危険運転致傷罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【事例解説】役所で暴力をふるい公務執行妨害罪、対象となる被害者と贖罪寄付の手続きについて
公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、市役所を訪れていました。
Aさんはやろうと思っていた手続きがありましたが、Aさんではその手続きができませんでした。
そのことに怒ったAさんは窓口で対応していた職員に文句を言いました。
その際の職員の態度も悪いと感じたAさんはヒートアップし、机や椅子を蹴る、殴り掛かるふりをするなどしました。
現場を見ていた別の職員が警察に通報したため、ほどなくして福島警察署の警察官が臨場しました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法に規定があります。
警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくありますが、公務執行妨害罪は警察官だけを対象にしているものではありません。
公務執行妨害罪を定めた刑法第95条の内容は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
公務員全般が対象になっているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
この条文における「暴行」は、被害者の身体に対して直接加えられている必要はありません。
物に対して暴行を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合は職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机や椅子への暴行は対応する職員に向けられていると判断できるます。
さらに殴り掛かるふりもしているため、Aさんには公務執行妨害罪が成立しました。
贖罪寄付
公務執行妨害罪は被害者がいる事件ではありますが、被害者が公務員であるために示談交渉を持ちかけることが基本的にできません。
そのため減刑を求める際には別の弁護活動をすることになります。
考えられるものとして、示談交渉に比べると効力は少し落ちますが、贖罪寄付というやり方があります。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に寄付をすることで、事件を起こしてしまったことの反省を示すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まりますが、罪名ですぐに適性金額が分かるわけではないので、効果的な贖罪寄付をするためには専門的な知識が必要です。
加えて贖罪寄付を受け付けている組織、団体は、弁護士を通さなければ寄付できないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えであれば、まずは弁護士に相談し、贖罪寄付のためのサポートを受けましょう。
公務執行妨害罪に詳しい法律事務所
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公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、弁護士を通して贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
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【事例解説】ナイフを突きつけて脅す強盗事件での逮捕、強盗罪の種類と示談交渉で弁護士を入れるメリット
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬郡に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていたことで強盗を計画していました。
Aさんはあまり使われない夜道で通行人Vさんを見つけると、相手の口を抑えて包丁を見せながら「サイフを出せ」と脅しました。
そしてVさんがサイフをバッグから出すと、Aさんはサイフを奪いそのまま逃走しました。
Aさんが逃げた後Vさんはすぐに警察に行き、被害届を提出しました。
相馬警察署が捜査を進めたところ、犯人はAさんであることが分かりました。
その後Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪
Aさんの逮捕容疑になったのは、刑法に定められている強盗罪です。
刑法第236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強盗罪における暴行は人に対して有形力(物理力)を行使することで、脅迫は一般的に人を恐怖、畏怖させるに足りる害悪の告知をすることです。
これらはそれぞれ暴行罪、脅迫罪になる行為と同じになります。
そしてこれらには相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が求められます。
先述のように刑法第236条における強盗罪は2つあり、それぞれ1項強盗、2項強盗と呼ばれます。
1項強盗は物などの財物を奪うことで成立します。
2項強盗は財産上の利益が対象です。
財産上の利益とは財物ではない利益のことで、債権や料金の支払いを免れることが該当します。
例えばタクシーに乗ったにも関わらず、暴力を振るって支払いを免れた場合は、「財産上不法の利益を得」たと言えます。
Aさんの場合まず相手の口を抑えており、この行為は暴行と考えられます。
包丁を見せての脅しですが、凶器を示しての脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りるとされています。
そのためこれらの方法を用いてVさんからサイフという財物を奪ったAさんには刑法第236条第1項の強盗罪が成立します。
示談交渉
強盗事件の弁護活動では、示談交渉が重要になります。
示談を締結することができれば、減刑が期待でき、執行猶予の獲得も目指すことができます。
しかし、参考事件のように全く面識のない通行人が被害者である場合、個人で被害者を調べて示談交渉を持ちかけるのは不可能に近いです。
また、警察が被害者の情報を明かすことは基本的にありません。
ですが弁護士であれば、弁護士限りで連絡を取り合うことを条件に警察から被害者の連絡先を聞くことができます。
また、最初は示談交渉を拒否している場合でも、弁護士が間に入るのであればと示談を進めることが可能になったケースもあります。
そのため示談の締結を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが重要です。
強盗罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
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フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
強盗事件の当事者になってしまった方、強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
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