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会社のお金を横領、経理の立場を利用した業務上横領罪で逮捕
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社で経理を担当していました。
Aさんは不正に自分の口座に現金を振り込むなどして会社のお金を横領していました。
しかし、用途不明の支出があったことから会社が調査を行い、結果、Aさんのした横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の疑いでいわき東警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法に3種類が定められた横領の罪の1つです。
横領の罪は他に、(単純)横領罪と遺失物等横領罪が定められています。
刑法第253条がその業務上横領罪を規定しており、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例といった仕事ではない行為もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理としてお金の管理を任せられており、これは業務上Aさんが占有している会社の財物です。
そのため会社のお金を許可なく動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪の罰則規定が厳しいものであることが分かります。
執行猶予の獲得
刑法第25条には執行猶予を獲得する条件が定められており、その中には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」というものがあります。
業務上横領罪は、会社の処罰感情が強くなりやすく横領した金額が多いほど言い渡される処分が重くなりやすいことから、3年以下の拘禁刑で済まないケースも珍しくありません。
しかし弁護士に依頼し示談交渉などの弁護活動を行うことで、減刑による執行猶予の獲得を目指すことができます。
また、会社などの法人に対する示談交渉は、弁護士を通さないなら受けられない場合もあります。
そのため業務上横領罪で事件を起こしてしまった際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
業務上横領事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
業務上横領罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕、勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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キャンプで使用したサバイバルナイフを持ったまま忘れ、銃刀法違反事件
銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒にキャンプに出掛けていました。
キャンプから帰って数日後、警察から職務質問を受けることになったAさんは、所持品検査に応じました。
その際、キャンプの時にバッグに入れ、そのまま忘れていた刃渡り7センチメートルほどのサバイバルナイフが見つかりました。
Aさんは警察にキャンプに行っていたことを説明しましたが、銃刀法違反の疑いで喜多方警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法違反とは「鉄砲刀剣類所持等取締法」に違反したことを意味しており、銃刀法はこの法律の略称です。
銃刀法第22条には、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この条文において「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
「携帯」は手に持ったり身体に帯びたりといった状態の他、バッグに入れている状態や車に積んでいる状態も「携帯」していると判断されます。
また、その他の「正当な理由」とは、購入したナイフを自宅に持ち帰ろうとしている、包丁を研ぐために店に持って行こうとしているなどの状況が当てはまります。
Aさんのようにキャンプで使用するために持ち歩くのであれば、それは「正当な理由」があると判断されます。
しかし、キャンプが終わって数日たっているのであれば、もう「正当な理由」はなくなっているので、銃刀法違反となります。
この場合の法定刑は、銃刀法31条の18第2項第2号により「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
逮捕後の流れ
逮捕されると警察の取調べを受け、釈放されなければ48時間以内に検察官に事件は送致されます。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
裁判官が勾留を決定すれば10日間身体拘束され、延長されると最大で20日間勾留が継続されます。
つまり逮捕後は最大で23日間、外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が続きます。
それを避けるには弁護士に弁護活動を依頼し、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりして早期の釈放を求める必要があります。
銃刀法違反で逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件に詳しい強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕及び勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
銃刀法違反事件の当事者となってしまった、若しくは銃刀法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

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地位を利用して職場でセクハラし、不同意わいせつ罪となった事例
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県河沼郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんに対して「人事に口添えしておくから」、「クビにしないように言ったりできるよ」などと言ってふとももや尻を触るなどの行為をよくしていました。
Vさんは嫌がっていましたが上司に逆らうのに気が引けて、警察への通報を躊躇っていました。
しかしVさんの同僚がAさんの行為は目に余ると説得し、警察に相談することに決めました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の疑いで、会津坂下警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
前回解説した面会要求罪と同様に、不同意わいせつ罪は刑法の改正によって令和5年7月13日から施行されています。
条文はまず刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
そして「次に掲げる」ものが8つの項目に分けられており、「暴行若しくは脅迫する」、「アルコールや薬物の影響に乗じる」、「睡眠状態その他意識不明瞭状態にさせる」などといった内容が定義されています。
参考事件でAさんは会社の地位を利用してVさんが警察に通報しないように言い含めています。
この行為は刑法第176条第1項第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」に該当する可能性が高いと言えます。
その上でVさんにわいせつな行為を同意なく行っているため、Aさんは不同意わいせつ罪での逮捕に至りました。
不同意わいせつ事件の弁護活動
参考事件はVさんという明確な被害者がいるため、弁護活動をするのであればVさんに対して示談交渉を行うことが考えられます。
不同意わいせつ事件では示談の締結が処分に大きな影響を与えるため、不起訴や執行猶予を目指すのであれば示談交渉を進める必要があります。
示談金などを用意したり、今後2度と接触しないことを誓約したりといった示談の内容が考えられます。
参考事件の場合、職場で起きた事件であるため、転職して職場を変えることを条件にすることも考えられます。
具体的にどのように動くと効果的かは専門知識と示談交渉の経験がなければ分からないため、不同意わいせつ事件の際はまず弁護士に相談することがお勧めです。
速やかな弁護活動の依頼は、早期に事件を解決することに繋がります。
不同意わいせつ事件に強い弁護士
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どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けており、電話対応は24時間ご利用いただけます。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、またはご家族が不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへご連絡ください。

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インターネット上で知り合った中学生に会うことを要求をし、面会要求罪
面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる31歳の会社員Aさんは、インターネットで知り合った14歳の中学生Vさんに「実際に会えないか」とメッセージを送りました。
AさんはVさんとの性交を考えており、「旅費は自分が持つ」とVさんを誘いました。
Vさんはオフ会のようなものだと思いAさんと会いましたが、その後Aさんは自宅に泊まるように勧めてきました。
不審に思ったVさんは少し席を外した際に交番に駆け込みました。
そしてAさんは警察官から話を聞かれ、面会要求罪の疑いで南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
面会要求罪は略称で、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と記載されています。
まず、刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とされ、次の各号では第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と3つ定められています。
参考事件のAさんは5歳以上年の離れた16歳未満であるVさんに性的な関心を持ち、宿泊費を出すと金銭の話を出し、会いたいと伝えました。
そのためAさんの行動は第3号に該当する可能性が高いと言えます。
しかし、参考事件ではAさんは面会を要求しただけでなく、Vさんと実際に会っています。
刑法第182条第2項では「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのためAさんに適用されるのはより罪の重い刑法第182条第2項の面会要求罪ということになります。
刑法改正で新設された犯罪
面会要求罪は令和5年7月13日から施行されている、適用されると県内初といった報道がされるような比較的新しい犯罪です。
そのため一般的には馴染みがなく、当事者となってしまった場合にどう動けばいいのかはわからないことが多いと思われます。
弁護士であれば新設された犯罪であっても専門的な知識からアドバイスすることができ、過去の事例から効果の期待できる弁護活動を進めることができます。
面会要求罪などの刑法改正で新設された犯罪でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
知識と経験が豊富な弁護士事務所
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当事務所では24時間体制で、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため参考事件のように、新設された面会要求罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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ライターを使って自転車に火を付け建造物等以外放火罪、弁護士に依頼するメリットとは
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、会社の同僚であるVさんが持つ自転車を発見しました。
Aさんは人目に付かないか確認した後、持ってきたライターを使って自転車に火を付けました。
その後、自転車の持ち主であるVさんが戻ってきた際に火を消し止め、火を付けられたと警察に通報しました。
いわき中央警察署が捜査を進めた結果Aさんが火を付けたことが分かり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物等以外放火罪
刑法の第9章には放火(及び失火)に関する罪が定められています。
建造物等以外放火罪もそこに規定があり、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と刑法110条第1項に定められており、Aさんにはこの建造物等以外放火罪の条文が適用されています。
条文にある「前2条」とは、刑法第108条と第109条を指しています。
刑法108条は人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火した者に成立する現住建造物等放火罪を定めており、刑法109条第1項は人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火した者に成立する非現住建造物等放火罪を定めています。
つまり、刑法第110条第1項は住居や建造物以外を放火した場合に適用されます。
「焼損」とは火が媒介物を離れ、放火された物が独立して燃焼を継続している状態を指し、「公共の危険」とは不特定多数の人々の命や体、財産を脅かす危険を指しています。
公共の危険が発生したかどうかは建造物等以外放火罪の成立に大きく影響します。
仮に参考事件と同じ自転車が放火される事件が発生した場合でも、周りにある物に延焼する危険性がない、周りに物がなく延焼しないといった状況であれば、公共の危険が生じたとは言えないため建造物等以外放火罪は成立しないケースもあります。
その場合、他人の物を損壊したとして器物損壊罪が成立する可能性が考えられます。
示談交渉
建造物等以外放火罪は「1年以上10年以下の懲役」が刑罰であるため、略式罰金で済ませることのできない重い犯罪です。
参考事件のように他人が所有する物に放火するケースの場合、その物を所有する被害者に示談交渉をすることで、減刑を求めることができます。
示談交渉は個人で行うこともできますが、専門的な知識がないと減刑に効果的な示談を進めることはできません。
また、被害者と直接連絡を取るとかえって事態がややこしくなってしまう懸念もあります。
そのため弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を間に入れる形で示談を進めることで、よりスムーズな示談交渉を行うことをお勧めいたします。
示談交渉は処分が決定する前に締結する必要があるため、放火事件の際には速やかに弁護士に相談することが重要です。
放火事件に詳しい弁護士
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放火事件を起こしてしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
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覚醒剤の使用が発覚し、少年が覚醒剤取締法違反となって逮捕
覚醒剤取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南相馬市に住んでいる高校生のAさんは、SNSを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんは覚醒剤を使用した後、自宅を出て散歩していました。
そこでAさんは警察官から職務質問を受けることになり、Aさんの持ち物から注射器が見つかりました。
そしてAさんは、覚醒剤使用を疑った警察官からの尿検査に応じ、陽性反応が出ました。
Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで南相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の取扱いについては、覚醒剤取締法に規定があり、この法律に違反したことでAさんは逮捕されました。
Aさんは覚醒剤を使用していますが、覚醒剤の使用は覚醒剤取締法第19条に「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められており、「次に掲げる場合」は、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」、「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5つです。
「使用」とは覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為を意味し、具体的には加熱して吸引、陰部に塗布、注射器で注入などがあげられます。
Aさんの場合、注射器を所持していたことから注射器での注入が疑われ、尿検査により覚醒剤を使用したことが発覚したため、覚醒剤取締法違反が成立しました。
少年事件
通常、覚醒剤取締法第19条の規定に違反した場合、「10年以下の懲役」に処されることになります(覚醒剤取締法第41条の3)。
ですがAさんは20歳に満たない高校生であるため、事件は少年事件として扱われ、処分も少年法に則ったものになります。
少年事件は警察による逮捕、その後の捜査機関に捜査が進むと、事件は家庭裁判所に送致されることになります。
そして家庭裁判所が少年を調査し、少年審判を開き少年に処分を言い渡すのが基本的な少年事件の流れです。
少年審判の審理対象の1つに「要保護性」といったものがあります。
これは教育を施すことによって更生する余地があるのか、将来再び非行に走る可能性はあるか、保護処分が適切かつ有効な処遇か、といった要素から要保護性が高いかどうかが判断されます。
少年の処分を少年院送致などの重いものにしないためには、要保護性が低いと弁護士を通して主張しなければなりません。
依存性が高い薬物による犯罪は再犯率が高くなりやすいため、具体的には専門機関で治療やカウンセリングを受けることで、少年には更生の見込みがある、対策をとれる環境が施設に送らずとも整っているとアピールすることが大切です。
迅速に適切な活動を行うためにも、少年事件および薬物犯罪に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
薬物犯罪でも少年事件でもお任せを
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飲み会帰りに性行為を迫る、不同意性交等罪で逮捕
不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県双葉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の終わりに会社の同僚であるVさんとホテルに来ていました。
Aさんはそこで性行為をVさんに迫り、Vさんは嫌がっていましたが最終的に性交に及びました。
後日、Vさんは拒否したのに性交されたと警察に相談しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで双葉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
令和5年7月13日に刑法が改正され、不同意性交等罪が施行されました。
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが強制性交等罪から変更される形で新設された不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは不同意わいせつ罪の条文である刑法第176条のことです。
刑法第176条第1項各号には不同意わいせつ罪の要件が規定されており、「暴行や脅迫」、「社会的・経済的地位の影響力」、「心身の障害」、「睡眠・意識不明瞭状態」「虐待による心理的反応」などの項目が第8号まで定められています。
これらの要件が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんの場合は、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が適用されて不同意性交等罪となった可能性が高いです。
執行猶予
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
執行猶予は刑の執行を一定期間猶予し、その間に事件を起こす等の問題がなければ刑を免除するといったものです。
しかし、執行猶予となる条件の1つは刑法第25条の規定により3年以下の拘禁刑でなければいけません。
「5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪で執行猶予を獲得するためには、弁護士に依頼し減刑のための弁護活動を行う必要があります。
そのためには早くから弁護活動を始めることが重要ですので、不同意性交等罪でお困りの方は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。
不同意性交等罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
事故を起こしたと偽り、保険金を騙し取る保険金詐欺
保険金詐欺と詐欺罪の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、自身の所有している自動車を土手の下に落として保険会社に連絡しました。
そしてAさんは単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金を騙し取りました。
しかしその後も保険会社は事故の調査を続けていたため、事故と言うには不自然な点を見つけ、警察に相談していました。
その後、Aさんが事故にあった訳ではないと分かり、Aさんは詐欺罪の疑いで相馬警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
保険金詐欺
Aさんのした行為は保険金詐欺と呼ばれるものです。
これは事故や災害にあったと装い、保険会社から保険金を騙し取る詐欺事件の俗称となります。
保険金詐欺にはその名の通り、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
現金を騙し取るタイプの詐欺事件に成立する詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とある刑法第246条第1項の詐欺罪です。
現金などの財物を騙し取った場合に成立するもので、1項詐欺と呼ばれます。
財物ではなく財産上の利益を得る、例えば有料のサービスを受けた後に代金の支払いを免れる詐欺事件には、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた刑法第246条第2項が成立します。
こちらは1項詐欺と区別して2項詐欺と呼ばれています。
どちらの詐欺罪にしても、「人を欺く」こと、つまり欺罔行為が要件です。
欺罔行為とは、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことです。
この欺罔行為によって生じた錯誤から、被害者が財産の処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物または財産上の利益を取得に繋がる。
この一連の流れが存在する時に詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まず保険会社に対して事故にあったと嘘をついたAさんの欺罔行為があります。
そして保険会社にAさんが事故にあったという錯誤が発生し、保険金を渡すという財産の処分行為が行われました。
以上のことから、Aさんの逮捕容疑は1項詐欺に該当する詐欺罪になります。
詐欺事件の弁護活動
詐欺罪の刑罰は、罰金刑のない「10年以下の懲役」という重いものになっているため、減刑や執行猶予がなければ刑務所へ服役になる可能性が高いです。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結して減刑や執行猶予を目指すことが重要ですが、保険金詐欺の場合、被害者は会社になります。
個人ではなく、会社などの法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
個人での示談が可能であっても、弁護士は示談交渉の知識と経験が豊富なため、依頼することでよりスムーズな示談締結が望めます。
参考事件のような詐欺事件の際は、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることが大切です。
刑事事件を扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
保険金詐欺の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を取り扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
福島県の刑事事件・少年事件について、身柄拘束の阻止・早期の釈放や保釈、無実無罪の証明(冤罪の究明)、不起訴による刑罰回避、処罰の適正化など刑事事件・少年事件を中心に扱う経験豊かな弁護士が、自信をもって刑事弁護サービスをご提供いたします。
当事務所では、365日24時間体制で無料法律相談・初回接見サービスのご予約をお電話にて受け付けております。依頼者様のご意向や疑問に真摯に耳を傾け、最良の解決を目指します。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法の第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
弁護活動
Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。
事前に弁護士へ相談
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そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

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曲がり角で歩行者にぶつかり骨折させてしまった事件で、過失運転致傷罪となり現行犯逮捕
過失運転致傷罪と交通事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰るため自動車で夜道を走っていました。
そして住宅街の十字路を曲がろうとしましたが、角から通行人のVさんが歩いてきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、自動車はぶつかってしまい、Vさんは骨折などの怪我をしてしまいました。
そしてAさんは救急車を呼び、警察に事故を報告しました。
その後、会津若松警察署から警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
Aさんの逮捕罪名は過失運転致傷罪となっており、これは「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」に定められています。
自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪(及び過失運転致死罪)の条文です。
過失運転致傷罪において「運転上必要な注意」を怠った場合とは、信号無視、スピード違反、前方不注意、居眠り運転などがあげられます。
Aさんの場合、角を曲がる際に通行人であるVさんと接触していることから、右左折の際に注意を怠ったと判断されたと考えられます。
そしてその過失によってVさんが骨折という怪我をしました。
条文にある通り、交通事故によって生じた「傷害が軽い」場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
しかし、骨折は重い傷害を負ったとみなされるため、Aさんには過失運転致傷罪が成立するに至りました。
弁護活動
交通事件によって現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、早期の釈放を求めることが、弁護活動の1つになります。
警察が逮捕権を行使するためには条件が必要であり、その中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためという理由があります。
そういった危険性がないことを主張できれば、釈放の可能性が高まっていきます。
具体的には、身元引受人を立てることで、逮捕せずとも監督ができることや、逃亡や罪証隠滅をさせないと主張することが考えられます。
また、減刑を目指すのであれば示談交渉が必要になります。
示談を締結するためには被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察官が被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士が被害者の連絡先を警察から聞き、弁護士を通して示談交渉を進めることが可能になります。
そのため身柄解放や示談交渉を進めたい場合、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護活動の依頼は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
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どちらのご予約も、24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

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