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事故を起こしたと偽り、保険金を騙し取る保険金詐欺

2024-01-13

保険金詐欺と詐欺罪の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県相馬市に住んでいる会社員のAさんは、自身の所有している自動車を土手の下に落として保険会社に連絡しました。
そしてAさんは単独事故を装い、保険会社から修理費として自動車保険金を騙し取りました。
しかしその後も保険会社は事故の調査を続けていたため、事故と言うには不自然な点を見つけ、警察に相談していました。
その後、Aさんが事故にあった訳ではないと分かり、Aさんは詐欺罪の疑いで相馬警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

Aさんのした行為は保険金詐欺と呼ばれるものです。
これは事故や災害にあったと装い、保険会社から保険金を騙し取る詐欺事件の俗称となります。
保険金詐欺にはその名の通り、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
現金を騙し取るタイプの詐欺事件に成立する詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とある刑法第246条第1項詐欺罪です。
現金などの財物を騙し取った場合に成立するもので、1項詐欺と呼ばれます。
財物ではなく財産上の利益を得る、例えば有料のサービスを受けた後に代金の支払いを免れる詐欺事件には、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた刑法第246条第2項が成立します。
こちらは1項詐欺と区別して2項詐欺と呼ばれています。
どちらの詐欺罪にしても、「人を欺く」こと、つまり欺罔行為が要件です。
欺罔行為とは、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことです。
この欺罔行為によって生じた錯誤から、被害者が財産の処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物または財産上の利益を取得に繋がる。
この一連の流れが存在する時に詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まず保険会社に対して事故にあったと嘘をついたAさんの欺罔行為があります。
そして保険会社にAさんが事故にあったという錯誤が発生し、保険金を渡すという財産の処分行為が行われました。
以上のことから、Aさんの逮捕容疑は1項詐欺に該当する詐欺罪になります。

詐欺事件の弁護活動

詐欺罪の刑罰は、罰金刑のない「10年以下の懲役」という重いものになっているため、減刑や執行猶予がなければ刑務所へ服役になる可能性が高いです。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結して減刑や執行猶予を目指すことが重要ですが、保険金詐欺の場合、被害者は会社になります。
個人ではなく、会社などの法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
個人での示談が可能であっても、弁護士は示談交渉の知識と経験が豊富なため、依頼することでよりスムーズな示談締結が望めます。
参考事件のような詐欺事件の際は、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることが大切です。

刑事事件を扱う弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
保険金詐欺の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

不同意わいせつ罪の適用、わいせつ目的で足を触る行為をマッサージと偽る

2024-01-06

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、友人であるVさんと話していると、足がむくんで困っていると聞きました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘をつき、Vさんのふとももをマッサージと称して触りました。
その後VさんはAさんのした行為がマッサージであるか不安になり、友人にAさんのことを相談しました。
そして友人から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に連絡することにしました。
しばらくして、郡山北警察署から警察官がAさんの自宅に訪ねて来て、不同意わいせつ罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪を定めているのは、刑法第176条です。
まず、第176条第1項には、全部で8項目あげられた行為・事由によって、その罪名の通り「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件のVさんは、触らせることには同意しています。
しかしこの場合、Aさんに適用された不同意わいせつ罪の条文は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた刑法第176条第2項です。
こちらは、嘘をついたり勘違いさせたりすることでわいせつな行為に及ぶと適用されます。
そのためマッサージと誤信させて、Vさんのふとももを触ったAさんには不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第2項には「前項と同様とする。」とあるため、この場合の不同意わいせつ罪の法定刑も、「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

弁護活動

Aさんは事情聴取(取り調べ)で警察署に行くことになりましたが、一般の方はそういった際にどう話すべきかわからず、適切な対応ができないことが多いと思われます。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件次第で複数回行われたり、1回の事情聴取が長引いたりすることもあります。
そのためしっかりと対策をとるためにも、弁護士に事情聴取の対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、性犯罪においては示談交渉が締結しているかどうかが、処分の決定に大きな影響を与えます。
示談の締結をスムーズに行うためにも、弁護士に依頼し弁護活動を行ってもらうことが望ましいと言えます。

事前に弁護士へ相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

曲がり角で歩行者にぶつかり骨折させてしまった事件で、過失運転致傷罪となり現行犯逮捕

2023-12-30

過失運転致傷罪と交通事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰るため自動車で夜道を走っていました。
そして住宅街の十字路を曲がろうとしましたが、角から通行人のVさんが歩いてきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、自動車はぶつかってしまい、Vさんは骨折などの怪我をしてしまいました。
そしてAさんは救急車を呼び、警察に事故を報告しました。
その後、会津若松警察署から警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

Aさんの逮捕罪名は過失運転致傷罪となっており、これは「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」に定められています。
自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪(及び過失運転致死罪)の条文です。
過失運転致傷罪において「運転上必要な注意」を怠った場合とは、信号無視、スピード違反、前方不注意、居眠り運転などがあげられます。
Aさんの場合、角を曲がる際に通行人であるVさんと接触していることから、右左折の際に注意を怠ったと判断されたと考えられます。
そしてその過失によってVさんが骨折という怪我をしました。
条文にある通り、交通事故によって生じた「傷害が軽い」場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
しかし、骨折は重い傷害を負ったとみなされるため、Aさんには過失運転致傷罪が成立するに至りました。

弁護活動

交通事件によって現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、早期の釈放を求めることが、弁護活動の1つになります。
警察が逮捕権を行使するためには条件が必要であり、その中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためという理由があります。
そういった危険性がないことを主張できれば、釈放の可能性が高まっていきます。
具体的には、身元引受人を立てることで、逮捕せずとも監督ができることや、逃亡や罪証隠滅をさせないと主張することが考えられます。
また、減刑を目指すのであれば示談交渉が必要になります。
示談を締結するためには被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察官が被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士が被害者の連絡先を警察から聞き、弁護士を通して示談交渉を進めることが可能になります。
そのため身柄解放や示談交渉を進めたい場合、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

弁護活動の依頼は刑事事件に詳しい弁護士に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
どちらのご予約も、24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

暴行されたことを理由に慰謝料を請求し、恐喝罪となって逮捕

2023-12-23

恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと口喧嘩になった際に顔を殴られました。
そのことでAさんはVさんに、「警察に通報する、金を払えば水に流してやる」と言って脅しました。
VさんはAさんの要求を呑みましたが、友人に脅されたことを相談し、警察に被害届を出すことに決めました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで白河警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪刑法に定められた犯罪であり、Aさんに適用されたのは「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第249条第1項の条文です。
この条文でいう「恐喝」とは、暴行または脅迫を手段として被害者を畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させることを意味します。
また、財物以外の利益(サービスの提供など)を要求する場合は刑法第249条第2項に定められた「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」の条文が適用されます。
この暴行と脅迫は、被害者の反抗を抑圧するほどの強度を持たない、つまり抵抗ができないほどのものではない必要があります。
暴行・脅迫が反抗を抑圧する強度である場合は、より重い罪である強盗罪刑法第236条)が適用されてしまうことになります。
例えば、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して金品を要求する脅迫を行えば恐喝罪となりますが、ナイフなどの凶器を示しながら上記の脅迫を行った場合は強盗罪となります。
参考事件の場合、AさんはVさんに暴力を振るわれているため、実際に暴行罪または傷害罪で被害届を出すことはできます。
しかし、脅迫の内容はそれ自体が違法である必要はなく、財物を交付させるための不当な手段として用いれば、違法でなくとも恐喝罪となります。
そのため被害届を提出することをほのめかし、金銭を要求したAさんには、恐喝罪が成立します。

恐喝罪の弁護活動

恐喝罪は刑罰に罰金刑の定めがないため、有罪判決となってしまうと刑務所に服役する可能性が高い非常に重い犯罪です。
実刑判決を避けるためには被害者に対して被害額の弁償などを行い、示談を締結することが重要です。
しかし、恐喝事件はその性質上被害者が恐怖心を抱きやすく、連絡しても示談交渉に応じてもらえないことも考えられます。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが、スムーズに示談を締結させるための鍵です。

示談交渉は弁護士にお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、恐喝事件を起こしてしまった方、またはご家族が恐喝罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

飲み会で喧嘩となり逮捕、暴行罪になるか傷害罪になるか

2023-12-16

暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と居酒屋で飲み会を開いていました。
Aさんが話していると、隣の席に座っていたVさんとぶつかってしまい、それに気付かずVさんは店から出ていきました。
そのことに怒ったAさんはVさんを追いかけて文句を言いましたが、Vさんの態度が気に入らずAさんはVさん叩いたり付き飛ばしたりしました。
そして現場に居合わせた通行人が「酔っ払いが喧嘩している」と警察に通報し、しばらくして現場に喜多方警察署の警察官が現れました。
警察官が来てもVさんに掴みかかろうとしていたため、警察官はAさんをその場で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

相手に暴力を加える犯罪の1つに、刑法に定められた暴行罪があります。
暴行罪とは刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められている犯罪です。
この場合の「暴行を加えた」とは、「人の体に対して有形力を行使すること」を意味しているため、人の身体に直接接触している必要はありません。
そのため、相手に向かって物を投げる行為は、相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪の「暴行」に該当します。
また、隣で楽器などを大音量で鳴らす、水や砂などを相手にかけるといった行為も、暴行罪の適用範囲となります。

傷害罪

暴行で「人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪となるため、傷害結果が生じた場合は刑法第204条傷害罪が適用されます。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴行罪よりも刑罰が重くなっています。
この場合の「傷害」は、人の生理的機能に対して害を与える行為であり、怪我を負わせることがその代表例と言えます。
ただ、外傷を与えたかどうかは必要でないため、病気にかからせたり、精神的に追い込んだりしても傷害罪となる可能性が高いです。

暴力犯罪の弁護活動

参考事件の場合、Vさんが怪我を負っていれば傷害罪、怪我を負っていなければ暴行罪となります。
どちらも被害者がいる事件であるため、弁護活動の1つに示談交渉があげられます。
示談を締結することができれば、内容次第で事件を不起訴処分で終わらせることも期待できます。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼し、よりスムーズに示談を締結することが大切です。
また、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、速やかな釈放を目指すこともできます。
早期の釈放には迅速な対応が必要不可欠であるため、暴力事件で逮捕されてしまった場合、早くに弁護士と契約することが重要と言えます。

刑事事件専門の弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、および逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
暴力事件を起こしてしまった、またはご家族が暴行罪傷害罪の疑いで逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。

元交際相手に何度も連絡し、さらに家で待ち伏せしたことによりストーカー規制法違反で逮捕

2023-12-09

ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、以前交際していたVさんとよりを戻したいと思っており、度々Aさんに連絡をしていました。
Vさんはそのことを迷惑に思っており、何度言って止めないため警察に相談することにしました。
その後、Aさんはストーカー行為に対する警告を受けました。
しかし、Aさんは次にVさんの自宅付近で待ち伏せをすることにしました。
Aさんが待ち伏せしていることを確認したVさんは、再度警察に連絡しました。
そしてVさんの自宅に相馬警察署の警察官が駆け付け、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律を破ってしまうと、参考事件のAさんのようにストーカー規制法違反となります
Aさんの行った、止められても何度も連絡を取る行為は、ストーカー規制法第2条第1項第5号電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」に該当します。
次に自宅付近で待ち伏せする行為ですが、これは第1号つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当します。
このことから、Aさんに行為はストーカー規制法違反となる可能性が非常に高いです。
また、Aさんは警察から警告を受けています。
この警告もストーカー規制法に定められた規定であり、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察がストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
ストーカー規制法第19条の規定により、禁止命令に違反してなおストーカー行為をした者には「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件のAさんは警告を受けていますが、禁止命令ではないため、この場合ストーカー規制法第18条の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑となります。

ストーカー規制法違反の弁護活動

ストーカー行為をした場合、基本的には警告や禁止命令が出されます(ケース次第で警告や禁止命令なしで即逮捕されることもあります)。
そして禁止命令が出されてもストーカー行為を続けてしまうと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
以前までストーカー規制法違反は親告罪でしたが、今現在は非親告罪であるため、被害者が告訴せずとも刑事裁判になる可能性があります。
そのため刑事裁判の回避不起訴処分を求めるのであれば、弁護士の存在は欠かせません。
ストーカー規制法違反の場合、示談を成立させることが最も大事になりますが、事件の性質上、当事者だけでの示談交渉は困難と言えます。
速やかに示談交渉の締結を目指すのであれば、ストーカー規制法に詳しい弁護士に依頼し、アドバイスを求めることが重要です。

ストーカー規制法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談をフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も可能です。
どちらも24時間、土日、祝日も電話対応しておりますので、ストーカー規制法違反事件の当事者となった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。

後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士

2023-12-02

不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性

不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

不同意性交等罪に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。

当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。

どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。

不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。

お店で怒鳴り威力業務妨害罪

2023-11-25

威力業務妨害罪と会社との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる会社員のAさんは、ファミリーレストランに食事に来ていました。
Aさんは店員の対応が気に入らず、店員を呼び止めて説教を始めました。
しかし、話を聞いている間の店員の態度にも腹を立ち、大声を上げたり店員に殴り掛かる振りをしたりして店員を怒りました。
状況を見ていた別の店員は、このままでは危険だと感じたため警察に通報しました。
そしていわき南警察署から警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪が成立するためには、特定の要件が満たされなければなりません。
まず、罪名にもある通り「威力」を用いている必要があります。
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、単に物理的な力だけでなく、人の意思を抑圧するに足りる程度の精神的、社会的な圧力を含みます。
暴力行為、脅迫、大声での叫び、破壊行為など、他人の意思決定や行動を不当に制約する行為は「威力」とみなされ、例えば特定のイベントや施設に対して手紙やインターネットへの書き込みを使って爆破予告をすることも威力業務妨害罪となります。
次に、その威力の行使が「業務の妨害」を引き起こしている必要があります。
法律上、業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務や事業」と定義されています。
この定義は広範にわたり、職業活動に限定されるものではありません。
たとえば、ボランティア活動や無報酬の社会貢献活動も、その人が継続的に従事している限り、「業務」と見なされる可能性があります。
また、業務は対価を得ているかどうかに関わらず、その活動が社会的に認識され、継続的なものであれば、法律的に業務として扱われます。
参考事件の場合、Aさんは店員に対して大声を上げる、殴り掛かる振りをするなどしたため、本来であれば店員が行えたはずの接客やその他業務が中断させています。
そのため、「威力を用いて人の業務を妨害した者」であるAさんには、刑法第234条に定められた威力業務妨害罪が適用されます。

弁護士による示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
具体的な刑罰の内容は、事件の状況や被害の程度、犯行の動機や方法などによって異なりますが、被害者との示談交渉が成立すれば刑事処分を軽減できる可能性もあります。
しかし、被害者が会社などの法人である場合、弁護士がいなければ示談交渉は受けられないと言われてしまうケースもあります。
また、弁護士は専門的な知識と経験から事件の事実関係を正確に把握し、法的な側面から最適な対応策を検討することができるため、示談交渉における弁護士の有無は結果に大きく影響します。
示談交渉は不起訴処分を獲得するためにも重要ですので、威力業務妨害事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

威力業務妨害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった方や、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

トイレで盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2023-11-18

性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる大学生のAさんは、通っている大学のトイレに隠しカメラを設置し、トイレに入った人の姿を撮影していました。
しかし、隠しカメラが清掃員によって発見され、警察に通報されました。
二本松警察署の捜査によって撮影された映像には女性の下着姿なども映っていたことが分かりました。
盗撮事件として捜査が進んだ結果、隠しカメラはAさんが設置したものであることが分かり、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

一般に撮影罪とも呼ばれる性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に基づいています。
この法律の第2条第1項には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」と撮影罪が定められています。
撮影対象は性的姿態等であり、これには性的な部位やわいせつな行為、身に付けた下着等が含まれます。
また、撮影者は撮影対象が公に露出する意図がないことを理解している状況下での性的姿態等を撮影している必要があります。
撮影罪は未遂でも成立し、撮影の意図があれば、実際に撮影が成功していなくても罪に問われることになります。
そのため仮にAさんの撮影した動画に性的姿態等が映っていない場合でも、撮影の意図があれば罪に問われる可能性があります。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

盗撮事件における弁護士の役割

上記のような盗撮事件において、弁護士は重要な役割を果たします。
まず、弁護士は事件の事実関係を明確にし、法的なアドバイスを提供することができます。
撮影罪が疑われる場合、弁護士は証拠の収集や目撃者の証言を整理し、公平な審理を受けられるよう支援します。
さらに、弁護士は心理的な負担を軽減し、事件が生活に与える影響を最小限に抑えるための支援も行います。
このように、盗撮事件における弁護士の役割は多岐にわたり、こういった役割を全うするためには法的専門知識と経験が豊富な弁護士が弁護活動を行う必要があります。

盗撮事件に詳しい弁護士事務所

撮影罪の容疑がかかっている場合は、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービス等を実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった方、または家族に性的姿態等撮影罪の容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご連絡ください。

未成年者との性行為で逮捕、不同意性交等罪

2023-11-11

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんとVさんは市内にあるホテルに泊まり、そこで2人は性行為に及びました。
後日、Vさんが友人と話している際に、Aさんとホテルに行ったことを話してしまい、そのことはVさんの両親にも知られることになりました。
そしてVさんの両親がAさんのことを警察に相談したたため、しばらくしてAさんは不同意性交等罪福島警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者との不同意性交等罪

不同意性交等罪はその名前の通り不同意での性交を禁じており、刑法第177条第1項の場合は、8つの行為をあげ、それらの行為のいずれかを用い「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性行為を行うことで、不同意性交等罪が成立します。
参考事件の場合、AさんとVさんはお互いに同意があって性行為に及んでいます。
そのため刑法第177条第1項はAさんに適用されません。
しかし、刑法第177条の条文は第3項まであり、刑法第177条第3項には「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文では16歳未満の者が同意しているか否かについては条件がありません。
これは16歳未満では性的な自由に対する同意能力が備わっていないと判断されるからです。
刑法改正が行われるまでの強制性交等罪では性交同意年齢が13歳でした。
しかし、令和5年7月13日からはこの年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば罪に問わないという形で不同意性交等罪へと改正されました。
そのため参考事件のAさんは、16歳未満のVさんと年齢差が5歳以上ありながら性行為に及んでいるため、不同意性交等罪が成立しています。

不同意性交等罪の弁護活動

刑法第177条第3項には「第1項と同様とする」とあるため、同条第1項に定められた「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑になります。
有期拘禁刑が3年以上になってしまうと、刑法第25条の取り決めにより執行猶予を取り付けることができなくなってしまいます。
そのため有罪になれば実刑判決となり、刑務所に服役にすることになります。
実刑を避けるには執行猶予獲得が可能な3年以下の有期拘禁刑まで減刑を求める必要があり、そのためには弁護士に依頼し、減刑と執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらう必要があります。

不同意性交等罪の際は弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談と、逮捕・勾留されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、不同意性交等罪で事件になってしまった、または不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

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