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偽装事故で保険金詐欺 関与した6人を詐欺容疑で逮捕
交通事故を偽装し保険会社から保険金を騙し取ったとして、関与した6人が詐欺容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
昨年3月、ショッピングセンターにおいて、車3台が絡む交通事故を偽装し、保険会社から保険金53万円を騙し取った保険詐欺事件で、関与した6人が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
記事によりますと、逮捕されたのは偽装事故の当事者だけでなく、事故で負った治療名目で通院した整骨院で治療費を水増しして保険金を騙し取ろうとしたとして、柔道整復師に男も詐欺未遂容疑で逮捕されてます。
今回の事件は、保険会社が不審に思い警察に相談したことで発覚したようです。
保険金詐欺
今回の事件のように、交通事故を装って保険会社から保険金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪で、法定刑は「10年以下の懲役」となっています。
起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、判決が言い渡されるまでに、騙し取った保険金を保険会社に返還する等していた場合は、執行猶予が付いて、刑務所への服役を免れれる可能性があります。
詐欺罪で逮捕されると…(接見禁止)
今回のように、複数人が関与している詐欺事件で警察に逮捕されると、勾留の決定と同時に接見禁止となる可能性が非常に高いです。
接見禁止となった場合、基本的には弁護士以外との面会や、物品の授受が禁止されます。
接見禁止は、面会や手紙を通じて共犯者と口裏を合わせることを阻止するための措置です。
ただ弁護士が裁判官に働きかけることで、家族だけなど、一部の接見禁止を解除できる場合があるので、逮捕されている方の接見禁止を希望される方は、弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族が詐欺罪で警察に逮捕された方は、早期に弁護士を選任することによって、釈放が早まったり、不起訴を獲得できたり、また起訴されて有罪となってしまった場合でも、執行猶予を獲得できたり等と、多くのメリットがございますので、まずは専門の弁護士にご相談ください。
万引きの再犯 「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か
執行猶予中の万引き事件を参考に、執行猶予の取消しと、再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住むAさんは、1年前に万引き事件で執行猶予判決を受け、現在はその執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんは再び万引き事件を起こして、福島県南会津警察署に検挙されてしまいました。
今回の事件は、万引きした商品が安価で、お店に代金を支払ったことから逮捕は免れることができましたが、執行猶予中であるAさんは、「執行猶予取消し」か「再度の執行猶予」か、どちらになるのか非常に不安です。
(フィクションです)
刑の全部の執行猶予の取消し
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたにもかかわらず、その執行猶予が取り消される場合があります。
刑の全部の執行猶予の取消事由には、必要的取消事由と裁量的取消事由とがあります。
必要的取消事由
①猶予の期間中に更に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
②猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
裁量的取消事由
①猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
②刑法第25条の2第1項(保護観察の付与)の規定により保護観察に付せられたものが遵守すべき事項を遵守せず、その事情が重いとき。
③猶予の言渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
必要的取消事由に該当する場合には、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければなりません。
上記ケースの場合には、執行猶予期間中の万引きですので、この万引き(窃盗罪)について刑の全部について執行猶予が言い渡されない限り、前の事件で言い渡された刑の執行猶予が取り消されてしまうことになります。
ですので、今回の事件においても、実刑を回避するためには、「再度の執行猶予」を獲得する必要があるのです。
再度の執行猶予
再度の執行猶予が認められる要件は、次の①から④の全てを満たす必要があります。
①以前に刑の全部の執行猶予が付された懲役または禁錮の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、1年以下の懲役または禁錮の判決を受ける場合であること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。
④保護観察中に罪を犯したものではないこと。
再度の執行猶予に付すか否かは裁判官の裁量によりますので、上の要件全てを満たした場合であっても、必ずしも再度の執行猶予が付されるわけではありません。
また、執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから、反省が足りていないと考えられるでしょう。
ですので、再度の執行猶予が認められるのは、非常に限られたケースであると言えます。
執行猶予について詳しく知りたい方は
執行猶予は、刑務所への服役を免れれる最後のチャンスでもあります。
執行猶予中の犯行であっても、わずかではありますが、再び執行猶予を獲得できる可能性があるので、執行猶予中に再犯を犯してしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
で、24時間、年中無休で受け付けております。
万引きから事後強盗罪に。早期の弁護対応の重要性
事後強盗事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
仙台市太白区在住のAさんは、仕事帰りに立ち寄ったコンビニエンスストアで、飲料水など数点を万引きしてしまいました。
店外に出たAさんは、店の従業員から「代金を支払っていない商品がありますよね」と呼び止められました。
Aさんは逃げだそうとしましたが、従業員ともみ合いになり転倒させてしまいました。
Aさんは通報により駆けつけた仙台南警察署の警察官に、事後強盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に報道された事例を基にしています)
【事後強盗罪の法定刑】
事件例でのAさんは事後強盗罪で逮捕されています。刑法238条は事後強盗罪について、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
窃盗とは窃盗犯人のこと、すなわち窃盗罪(刑法235条)を起こした犯人(被疑者)を指します。
事後強盗罪が成立するには、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪跡を隠滅する目的のいずれかを有している必要があります。
暴行又は脅迫の程度は、強盗罪(刑法236条)の場合と同様に、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものが求められます。
強盗として論ずるとは、強盗罪と同じ法定刑(5年以上の有期懲役)で処罰されることを意味します。
Aさんは万引きをしているため窃盗犯人にあたり、従業員から逃げる際に暴行に及んでいるため、少なくとも財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的や逮捕を免れる目的が認められるため、事後強盗罪が成立する可能性があります。
【事後強盗罪と万引きの関係】
事後強盗罪は上記の要件を満たした場合に成立しますが、刑事事件例のAさんのように、万引きが発覚して逃げ出そうとした際に暴行に及んでしまったというケースが少なからず見られます。
問題は、窃盗罪である万引き(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と比べて、事後強盗罪となってしまうと極めて罪が重くなってしまうことです。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともありますが、事後強盗罪は強盗罪と同様の法定刑となるため、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
すなわち、ひとたび起訴されてしまうと、減刑理由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。
他方、万引きから派生した事後強盗罪の場合、示談が成立すれば不起訴になる余地もあります。
ただし、逮捕・勾留されている身柄事件の場合、検察官が処分を決めるまでの時間は限られているため、速やかに示談を成立させる必要があります。
限られた期間に有利な形で示談を成立させるためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に、速やかに弁護対応をしてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取扱う弁護士事務所として、事後強盗罪を含む様々な事件に取り組み、数多くの示談を成立させてきました。
福島県内で、ご家族が事後強盗罪によって逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
万引きから事後強盗になってしまい現行犯逮捕
事後強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、近所のスーパーでチョコレートなどの食料品数点を万引きしてしまいました。
Aさんはそのままスーパーの外に出ましたが、犯行を目撃していた警備員の男性がAさんを取り押さえようとしました。
その際にAさんは自身を取り押さえようとする警備員を振り払うため、警備員の顔を殴るなどしました。
その後、目撃者が110番通報したため、急行した鳴子警察署の警察官に事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【事後強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されています。
事後強盗罪については刑法238条に定められており、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
通常の強盗罪が財物を奪取する際に暴行又は脅迫を用いているのに対し、事後強盗は順序が逆で、窃盗の事後に暴行又は脅迫が行われた場合に成立します。
事後強盗における暴行又は脅迫は、強盗罪と同様に、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければなりません。
また、窃盗の機会が継続されている状態で暴行又は脅迫が行われている必要があります。
事件例では、万引き後にAさんはすぐに警備員に取り押さえられ、警備員を振り切るために顔を殴るなどの暴行を加えているため、「逮捕を免れ」るために該当するため、事後強盗罪が成立します。
【事後強盗罪の弁護活動】
事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑が適用され、5年以上の有期懲役が定められています。
そのため前科がない場合であっても、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
執行猶予が付く条件は刑法25条1項柱書に定められており、その1つは3年以下の懲役の言い渡しが条件になっています。
事後強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役であるため、原則として執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
しかし、処分が減軽すれば執行猶予を取り付ける可能性があります。
処分を軽減するためには、例えば被害者との示談交渉が重要であり、検察官が処分を決定するよりも早く示談を締結しなければなりません。
事後強盗罪は刑罰が重く、被害者への謝罪及び弁償をするだけでは不十分なこともあり、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との示談交渉で示談書に盛り込む対応なども重要になってきます。
示談条件の詳細な設定などには専門的な知識が必要になってくるため,事後強盗罪などの刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談交渉を早期に依頼することが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、逮捕及び勾留されているご本人に弁護士が面会に向かう初回接見サービスを行っております。
24時間体制でお申し込みを受け付けておりますので、事後強盗罪などの刑事事件によりご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強盗罪の刑罰と弁護活動
強盗事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県加美町に住んでいる無職のAさんは、夜中に路上を歩いていたVさんの口を押さえて、ナイフを突き立てて「動くと刺す」と脅しました。
その後、Aさんは現金や通帳が入っていたVさんのカバンを奪い、自転車に乗って逃走しました。
後日、Vさんが被害届を出したため、加美警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)
【強盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪について、刑法236条1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
また、刑法236条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
強取とは、暴行や脅迫を手段として、財物を占有者の意思に反して奪取することを指し、占有者とは、財物を事実上支配している者を指します。
財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、債権の取得や企業のデータがこれにあたります。
強盗罪におけ暴行又は脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものを指します。
事件例では、AさんはVさんの口を塞ぎナイフで脅して行動を制限しており、強盗罪における暴行又は脅迫と考えられます。
財物であるカバンを強取しているため、第1項の強盗罪が成立します。
【強盗罪で逮捕された場合】
上記のように強盗罪の法定刑は懲役刑しか定められていません。
そのため初犯であっても、強盗罪で起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。
刑法25条1項柱書では、執行猶予が付く条件の1つとして、3年以下の懲役の言い渡しが要求されています。
強盗罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ執行猶予は付けられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
強盗罪で逮捕された場合に刑事処分を減軽していくためには、例えば、被害者との示談交渉が重要になり、検察官が処分を決める前に示談を締結する必要があります。
先ほども説明した通り、強盗罪は法定刑が非常に重いため単に被害者へ謝罪や弁償をするだけではなく、刑事処分の減刑に関わる規定を被害者との交渉で示談書の中に記載するなどの対応が必要になります。
そのため刑事処分の減刑に結び付く示談を締結するためにも、強盗罪などの刑事事件に詳しい知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
刑事事件例のように強盗罪で、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスを是非ご利用ください。
会社員男性による業務上横領 不起訴処分とは
検察官による不起訴処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市旭町の業務上横領事件
会社員Aさん(50代・男性)は、業務中に取引先から商品の代金として現金250万円を預りました。
しかし、Aさんはそのお金を着服し、ギャンブルなどの遊興費に使い、費消してしまいました。
その後、Aさんの勤務先であるV会社の担当者が決算の時期に帳簿が合わないことを疑問に思い、調査をしたところ、Aさんの着服が発覚しました。
V社は、Aさんが金銭を横領したとして、Aさんを福島警察署へ告訴しました。
Aさんは、V社から懲戒解雇処分を受けました。その後、Aさんは業務上横領罪の前科が付くと、次の仕事探しに影響すると考え、V社と示談し不起訴処分を獲得したいと考えました。
そして、Aさんは刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない、起訴しない処分のことです。
不起訴処分を受けると、現在疑われている罪に関しては、刑事裁判を受けることはなくなり、前科はつきません。※前歴は残ります。
身柄が拘束されている場合には、釈放となります。
不起訴処分となる理由として多いものを、ここでは3つ挙げます。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合です。
嫌疑不十分とは、嫌疑がないわけではないけど、証拠が不十分で立証できないケースです。
起訴猶予とは、犯罪を起こしたことは事実で裁判で有罪を証明することは可能であるが、被害者の年齢や事件の内容を考慮し、検察官が起訴を見送る場合です。
前科があることにより、事件終了後の社会復帰が困難となったり、国家資格を取得できない事由を失となってしまうことがあるようです。
検察官は、事件を起訴するかどうか判断する際に、被害者様との示談の有無を考慮し、検討する傾向にあります。
もし、前科をつけずに事件を終了したい場合は、弁護士を依頼し、被害者との示談を締結し、不起訴処分を獲得する可能性を高める刑事弁護活動が重要となります。
福島県内で、業務上横領事件などの刑事事件を起こしてしまい、前科を付けたくない場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
ご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
警察へ告訴されてしまった方は、すぐにお電話ください。
コンビニで万引きをしてしまった
万引き事件(窃盗罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市北原の万引き事件
福島市在住のAさん(60代・無職男性)は、福島市北矢野目成田小屋にあるコンビニV店で万引きをしたとして、窃盗罪の容疑で福島警察署に逮捕されました。
Aさんは、仕事中に立ち寄ったコンビニで、食料品等3点(合計金額2,531円)を万引きしました。
Aさんが万引き行為をしたのは、深夜の時間帯で、店内に他の客がいなかったこともあり、「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びました。
しかし、Aさんが商品をカバンの中に隠すところを、V店舗の店員に見られており、店から出たところで店員に捕まり、警察へ引き渡されました。
(フィクションです)
万引き
最近、マイバッグを持参して買い物する客が増えたため、マイバッグを利用した万引き事件が増加しているようです。
また、高齢者人口の増加に伴い、高齢者による万引き事件も増加しているようです。
万引きの量刑
万引きは、窃盗罪に該当し、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もあります。
しかし、2回目以降の検挙となれば、略式起訴され罰金を支払う可能性があります。
罰金刑が下された場合、前科がつくこととなり、国家資格を取得できなくなったり、有している国家資格を失う事由になる可能性があります。
更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。
刑事弁護活動
万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが効果的だと言われています。
また、最近ではクレプトマニア(窃盗癖)が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
万引き事件を起こしお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
夫が特殊詐欺の受け子をしていた… 福島市置賜町
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
福島市置賜町の特殊詐欺事件
会社員Aさん(20代・男性)は、SNSで副業を探してみたところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけたので応募しました。
そして、Aさんはリーダー格の男性Xから指示を受け、福島県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に福島県福島警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
仕事に出たはずのAさんが帰宅しなかったため、Aさんの妻は警察署に捜索願を提出しました。
しかし、警察官からは「おたくのご主人は安全なところにいます。これ以上のことは言えません。」
と言われてしまいました。
困ったAさんの妻は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
いわゆる特殊詐欺の受け子と呼ばれている行為は、詐欺罪に該当する重大な犯罪です。
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されています。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件や窃盗事件が含まれます。
いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
福島県内の特殊詐欺事件の発生状況
福島県警察本部の発表によりますと、令和4年1~3月に認知した、成り済まし詐欺(特殊詐欺)の被害額は7,479万円で、前年同期より4,409万円(約143.6倍)に増えるなど、急激に被害が拡大しているようです。
(福島県警察本部 生活安全企画課『なりすまし詐欺被害認知状況等について 令和4年3月末』)
被害件数は25件で前年同期より3件増えているようです。
主な被害の内訳は架空料金請求詐欺が4件・2,563万円、オレオレ詐欺が7件・3,315万円、被害者の隙を見てカードを盗むキャッシュカード詐欺盗が10件・1,351万円などとなったようです。
詐欺事件で起訴された人数
法務省の発表によると、令和4年1月時点で詐欺事件で検挙された人員742人のうち、290人が公判請求(:起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2022年1月』)
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。
福島県喜多方市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
福島県喜多方市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県喜多方市在住の無職Aさん(61歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに福島県警喜多方警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引きをして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
福島県喜多方市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市で大学生が給付金詐欺で逮捕
福島県郡山市で大学生が給付金詐欺で逮捕
給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県郡山市在住の大学生A(21歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、福島県警郡山警察署の摘発によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)
【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】
上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金を詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。
捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。
【昨今の特殊詐欺の傾向】
特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。
特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。
そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。
特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。
教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
福島県郡山市で給付金詐欺等の特殊詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
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