痴漢で逮捕

痴漢で逮捕

福島県会津若松市在住のAさんは、市内を走行するバスに乗っていたところ、隣に女子中学生と思しきVさんが座りました。
そこで、Aさんは他の乗客から見えづらいのをいいことに、Vさんのお尻を数分間触り続けました。
他の乗客がVさんの様子に気づき、Aさんは途中で降車されて警察に通報されました。
その後、会津若松警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは福島県迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです)

【痴漢の罰則】

電車やバスなどで横行して社会問題となったことにより、現在では痴漢という言葉が広く知れ渡るようになりました。
痴漢とは、他人の身体を触るなどのいかがわしい行為を指す言葉として用いられます。
こうした痴漢に対しては、①各都道府県の迷惑防止条例違反または②刑法が定める強制わいせつ罪に当たる可能性があります。

①迷惑防止条例違反の罪
福島県では、他の都道府県と同様、迷惑防止条例が定められています。

福島県迷惑防止条例
第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しいしゅう恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
(2)~(3) 略

迷惑防止条例が定める痴漢の罪というと、一般的にこの規定を指すことになると考えられます。
行為態様としては後述の強制わいせつ罪より軽いものであり、罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となっています。

②強制わいせつ罪
痴漢の内容が身体を触る程度にとどまらない場合、上記迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に問われる可能性が出てきます。
強制わいせつ罪は、①相手方の抵抗を困難にする暴行または脅迫と②わいせつな行為を以って成立します。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば①の要件は不要となります。
わいせつな行為の例としては、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、激しく胸を揉む、といったものが比較的多く見られます。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役なので、痴漢の中でもかなり罪が重くなることが見込まれます。

【痴漢事件における示談】

痴漢事件においては、被害者と示談を締結して不起訴を目指すことが重要な活動の一つです。
そのためには示談交渉が不可欠ですが、交渉に当たっては注意すべき点があります。

まず、痴漢のような性犯罪の被害者は、示談交渉を円滑に行うのが困難な場合が多々あります。
被害者としては恐怖や怒りを覚えるのが通常であり、関わりたくないから交渉の一切を拒絶すると言われることも珍しくありません。
特に、上記事例のように被害者が未成年であれば、交渉の相手方が保護者となるためいっそう示談交渉をしづらくなります。

また、仮に示談交渉に着手できたとしても、足元を見られて過度に高い示談金を請求されることがあります。
相手方の心情からすれば無理もないかもしれませんが、それでもやはり線引きというものはあります。

以上のような難点は、弁護士が介入することで打破できる可能性が高いと言えます。
示談できれば不起訴になる可能性はぐっと高まるので、痴漢をしてしまったらすぐに弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、一日でも早い示談の締結に向けて迅速に弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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