福島県二本松市に住むAさんは、SNSを通して中学生や高校生と接触し、直接会って遊ぶということを複数回繰り返していました。
遊びの内容はカラオケやドライブなどでしたが、一部の中高生とは車の中やラブホテルで性交をしていました。
ある日、その中高生のひとりが他の男性と一緒にいた際に補導され、二本松警察署が捜査を開始しました。
その結果、Aさんは福島県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、事件を依頼した弁護士から略式罰金について聞きました。
(フィクションです)
【淫行の罪について】
淫行とは、青少年(18歳未満の者)と行うみだらな行為やわいせつな行為を指します。
典型的なものだと、未成年(19歳以上の者を除く)との性交が挙げられます。
日本では、各都道府県が定める条例により規制されており、福島県においても福島県青少年健全育成条例が淫行の禁止を定めています。
淫行に関して特に注意すべき点は2つあります。
1点目は、相手方となる青少年が性交などに同意していても淫行に当たるということです。
淫行を規制する青少年健全育成条例の目的は、簡単に言えば健全な育成が妨げられないよう年青少年を保護することです。
この目的は社会秩序の維持という側面もあり、青少年が淫行に同意したからといって許されるものではないのです。
2点目は、性交などの際に対価があった場合、児童買春として罰せられる可能性が出てくるという点です。
児童買春は、お金などを対償として児童(18歳未満の者)とわいせつな行為に及ぶものであり、児童にとっては誘惑が強いものです。
そのため、淫行より重く見られており、取調べにおいても青少年を物で釣らなかったか厳しく追及されることが少なくありません。
福島県で淫行をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
この罰則は、条例により科すことができる刑罰の範囲内では最も重いものです。
また、仮に無理やり行為に及べば強制わいせつ罪や強制性交等罪に、先述のとおりお金などの対価があれば児童買春の罪にもなりうることから、状況次第では更に重い刑が科されることもありえます。
【略式罰金とは何か】
淫行事件では、初犯でなおかつ件数が少なければ略式罰金で終わることがあります。
略式罰金とは、略式という例外的な手続で簡易・迅速に科す罰金刑のことです。
本来、ある罪を犯したとして刑罰を科すためには、裁判を行って有罪であることを厳格に認定しなければなりません。
ですが、全ての事件で裁判を行うとなると、犯罪を疑いがある被告人、犯罪を立証する検察官、判決を下す裁判官のいずれにとっても負担となります。
そこで、当事者間で主張に争いのない単純な事件を可能な限り簡単に処理すべく、略式罰金という制度が創設されました。
略式罰金による場合、検察官が被疑者に略式手続で問題ないか確認したあと、略式起訴をすることになります。
略式起訴があった事件については、裁判官がわざわざ裁判を開かず書面で審理をすることになるため、被告人から見れば心身の負担が少なくて済みます。
この点が略式罰金の大きなメリットと言えるでしょう。
ただ、略式起訴された事件の事実関係は、基本的に捜査機関がまとめた記録に沿って認定されることになります。
ですので、もし事実関係に争いがあって無罪などを目指すなら、敢えて略式罰金ではなく通常の裁判を希望してもよいでしょう。
もし略式罰金にしてもらうべきか判断に悩んだら、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式罰金に応じるべきかどうかについて的確なアドバイスを致します。
ご家族などが淫行の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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